医療費が高額になるとき(高額療養費や限度額適用認定証など)

更新日:2025年10月30日

医療機関等の窓口で支払う医療費を自己負担限度額までにするには、以下の方法があります。

  1. マイナ保険証を利用する
  2. オンライン資格確認に同意する
  3. 限度額適用認定証を提示する
     
1.マイナ保険証を利用する

マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を利用して医療機関等を受診することで、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。

「限度額適用認定証」の提示は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※ ただし、市民税非課税世帯(負担区分「オ 住民税非課税世帯」又は「低所得者2」)の方で、直近12か月の入院日数が90日を超えることにより入院時の食事療養費等の減額をさらに受けようとする場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。(申請手続きが必要)
 

2.オンライン資格確認に同意する

オンライン資格確認は、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みです。医療機関等の窓口で、患者の方の直近の資格情報等(加入している健康保険や自己負担限度額等)が確認できるようになります。

マイナ保険証の有無に関わらず、オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等の窓口で限度額適用認定証情報の利用に同意すれば、窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります。

「限度額適用認定証」の提示は不要となります。

 

3.限度額適用認定証を提示する

マイナ保険証をお持ちでない人が医療費を自己負担限度額までにするためには、「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」が必要です。あらかじめ保険年金課の窓口で交付を申請してください。

 

高額療養費の支給の流れ

高額療養費フローチャート

医療費の自己負担限度額の区分は、 年齢や所得に応じて下記のとおりに定められています。

医療機関で支払う金額がご自身の自己負担限度額を超えている場合、上のフローチャートを参考に手続きしてください。

 

注意

  • 各種手続きには、本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
  • 別世帯の人が手続きする場合、別途委任状が必要です。
  • 手続きの際、マイナンバーがわかるものが必要な場合があります。
     

70歳未満の人の場合

原則として、同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払う金額の自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分(※1) 自己負担限度額(平成27年1月1日から)
ア 所得 901万円超の世帯

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

[4回目以降 140,100円](※2)

イ 所得600万円超901万円以下の世帯

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

[4回目以降 93,000円](※2)

ウ 所得210万円超600万円以下の世帯

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

[4回目以降 44,400円](※2)

エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)の世帯

57,600円

[4回目以降 44,400円](※2)

オ 住民税非課税世帯

35,400円

[4回目以降 24,600円](※2)

※1 所得申告のない場合は、上位所得者(ア)とみなされます。

※2 過去12か月間に、1つの世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額になります。

 

70歳以上74歳以下の人の場合

70歳以上74歳以下の人の自己負担限度額
所得区分

自己負担限度額(平成30年8月から)

外来のみ 外来+入院

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上の世帯)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[4回目以降 140,100円](※5)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上、690万円未満の世帯)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[4回目以降 93,000円](※5)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上、380万円未満の世帯)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[4回目以降 44,400円](※5)
一般

18,000円


(年間144,000円上限)(※6)

57,600円
[4回目以降は44,400円](※5)
低所得者2 (※3)

8,000円

24,600円
低所得者1 (※4)

8,000円

15,000円

※3 低所得者2とは、国保被保険者全員(擬制世帯主も含む)が住民税非課税の世帯に属する70歳以上の人を指します。

※4 低所得者1とは、国保被保険者全員(擬制世帯主も含む)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の人を指します。

※5 過去12か月間に、1つの世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額になります。

※6 年間上限額は、8月診療分から翌年7月診療分の合計額をいいます。

 

限度額適用認定証

マイナ保険証をお持ちでない人が医療機関で支払う医療費を自己負担限度額までにするためには、「限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」が必要です。あらかじめ保険年金課の窓口で交付を申請してください。

この認定証を医療機関等の窓口に提出することにより、窓口でのお支払いが自身の自己負担限度額までとなります。

 

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認できるもの
  • 対象者の資格確認書または資格情報のお知らせ
     

※70歳以上74歳以下の「現役並み所得者3」「一般」の人は、高齢受給者証またはマイナ保険証で所得区分が確認できるため、限度額適用認定証は必要ありません。

※入院する医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事代の減額を受けられます。詳しくは当ページ「入院時の食事代」の項目をご覧ください。

 

 

 

高額療養費の支給申請

自己負担限度額を超えて医療費を支払った世帯には、診療月の約4か月後に高額療養費の支給申請書をお送りします。送られてきた申請書に必要事項を記入のうえ、返送してください。

 

※ 申請書は診療月ごとに分かれています。

※ 還付できる高額療養費があることが判明次第、該当する診療月分の申請書を送付いたします。申請書の送付前にお手続きいただく必要はありません。

※ 医療費の領収書は保管しておいてください。

※ 申請書を受け取った時点で、申請者(世帯主)が死亡している場合は、相続人が申請することができます。申請書にご記入のうえ、下記「相続人用高額療養費支給申請書」と相続人の本人確認書類のコピーを送付してください。

 

 

高額療養費の自動払戻について

高額療養費の支給申請が何か月も連続するような場合には、支給申請の手続きが省略できる「自動払戻」が便利です。窓口または郵送で手続きすることができます。郵送の場合は、下記「高額療養費の自動払戻 申請書」にご記入のうえ、保険年金課まで送付してください。

自動払戻の特徴
  • 高額療養費が自動的に振り込まれます。
    自動払戻の登録をすると、適用要件に該当する限り高額療養費が自動で振り込まれます。対象月ごとに申請書を提出する必要がなくなります。
     
  • 世帯主名義の口座に振り込みます。
    自動払戻を登録できるのは、世帯主名義の口座のみです。以下のような場合には、自動払戻申請書は提出しないでください。
    ・世帯主以外の口座に振り込んでほしい
    ・振込口座を毎回変えたい など
     

  • 申請受付月の翌月から自動払戻が適用されます。
    ※ 自動払戻を登録すると、翌月以降対象月ごとの「国民健康保険高額療養費支給申請書」は送付されません。
    ※ 自動払戻を希望される場合でも、提出していない支給給申請書がお手元にある場合は、必要事項をご記入のうえ、ご送付願います。
     

  • 振込後、支給決定通知を送付しますのでご確認ください。

 

入院時の食事代

入院したときの食事代については、定額の自己負担(標準負担額)が必要です。下記の表をご確認ください。

住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、標準負担額の減額を受けることができます。

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については、当ページ「限度額適用認定証」の項目をご覧ください。

 
令和7年4月1日~

70歳未満の人

食事代の負担額

所得区分

1食あたりの標準負担額

一般(下記以外の 人)

510円

一部300円の場合があります(※1)

住民税非課税世帯

240円(過去12か月間で90日を超える

入院をしている場合は 190円)

 

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

所得区分

食費

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

一般(下記以外の人)

510円 (※2)

370円

住民税非課税世帯

240円

 

 

70歳以上の人

食事代の負担額

所得区分

1食あたりの標準負担額

一般(下記以外の人)

現役並み所得者

510円

一部300円の場合があります(※1)

低所得者2

240円(過去12か月間で90日を超える

入院をしている場合は 190円)

低所得者1

110円

 
 

療養病床に入院したときの食費・居住費

所得区分

食費

(1食あたり)

居住費

(1日あたり)

一般(下記以外の人)

現役並所得者

510円 (※2)

370円

低所得者2

240円

低所得者1

140円

 

(※1) 小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者。

(※2)管理栄養士または栄養士により、栄養管理が行われているなどの場合です。

それ以外の場合は470円になります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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