国民健康保険のための収入額申告

更新日:2026年04月06日

国民健康保険のための所得調査について

国民健康保険法第113条に基づき、国民健康保険の適正な賦課を行うため、国民健康保険加入世帯の世帯主は、ご本人、同一世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人)の収入・所得を申告していただく必要があります。

同じ年分について所得税の確定申告や、住民税の申告をされている方は申告の必要はありません。給与所得者の方でお勤めの会社が給与支払報告書を市に提出されている方、収入が公的年金収入のみの方も申告の必要はありません。
​​​​​​年間の収入が非課税収入(失業保険、障害年金、遺族年金など)のみの方や税申告の必要がない少額収入の方等で税申告をされていない場合、保険料の算定のために必要ですので、申告書の提出をお願いします。

オンラインでの申告は以下から

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保険年金課
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