事故にあったときの手続き

更新日:2023年08月01日

国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガの医療費は、原則加害者が全額負担すべきものですが、その賠償が遅れる場合は、一時的に国保で治療を受けることができます。 その時、国保で負担した費用は、国保があとから加害者に請求しますので、必ず国保の窓口に届け出をしてください。

 

注意

  • 各種手続きには、本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
  • 別世帯の人が手続きする場合、別途委任状が必要です。 
  • 手続きの際、マイナンバーがわかるものが必要な場合があります。

 

手続きの方法

書類の請求や記入に関しては、損保会社が支援してくれる場合があります。

事故後やりとりしている損保会社などがあれば、問い合わせてみてください。

  1. 警察に届け出て、事故証明書をもらう。
  2. 当ページで第三者行為による傷病届等の様式をダウンロードし、記入する。  (傷病届等の様式は、保険年金課の窓口でも配布しています)
  3. 交通事故証明書および第三者行為による傷病届を保険年金課の窓口に提出する。

 

示談の前に届け出を

国保に届け出る前に示談すると、それが優先され国保から加害者に医療費を請求することができない場合がありますので、示談の前に必ず市役所の保険年金課の窓口へ届け出てください。

第三者行為による傷病届等各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
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