○泉大津市池上曽根史跡公園条例施行規則

令和7年6月27日

教委規則第6号

泉大津市池上曽根史跡公園条例施行規則(平成13年泉大津市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市池上曽根史跡公園条例(平成13年泉大津市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 泉大津市池上曽根史跡公園(以下、史跡公園という。)の開園時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 史跡公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たる場合を除く。

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を指定することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第3条第1項に規定する史跡公園の使用の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、泉大津市池上曽根史跡公園使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、史跡公園の使用をしようとする日の6箇月前の日から史跡公園の使用をしようとする日前5日まで受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、泉大津市池上曽根史跡公園使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、使用許可書を携帯し、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用の期間)

第6条 使用の期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、教育委員会において特別の理由があると認める場合を除き、直ちに泉大津市池上曽根史跡公園使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、泉大津市池上曽根史跡公園使用許可書事項変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の取消しの申請)

第8条 使用者は、当該許可に係る使用を取り消そうとするときは、泉大津市池上曽根史跡公園使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 史跡公園を損傷し、又は汚損した者は、直ちに泉大津市池上曽根史跡公園損傷等届出書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第10条 条例第10条の規定に基づき指定管理者に史跡公園の管理を行わせる場合においては、第2条第2項中「泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要と認めるときは」とあるのは「条例第10条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て」と、第3条第2項中「教育委員会が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第4条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項及び第6条中「教育委員会が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」と、第7条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者を通じて教育委員会」とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、史跡公園の利用に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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泉大津市池上曽根史跡公園条例施行規則

令和7年6月27日 教育委員会規則第6号

(令和7年7月1日施行)