○泉大津市池上曽根史跡公園条例

平成13年3月1日

条例第3号

(設置)

第1条 史跡池上曽根遺跡の保存及び活用を図るとともに、市民が史跡に親しむ場を提供し、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、泉大津市池上曽根史跡公園(以下「史跡公園」という。)を泉大津市曽根町一丁目211番地外に設置する。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、史跡公園に関し必要な事項は、泉大津市教育委員会が定める。

(平18条例8・旧第3条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部改正)

2 泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例(昭和39年泉大津市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月2日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

泉大津市池上曽根史跡公園条例

平成13年3月1日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)