○泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例

昭和39年9月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の公の施設のうち、重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(特に重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第2項の規定による特に重要な公の施設の廃止又は10年を超える期間にわたる長期、かつ、独占的な利用をさせることで、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 上水道事業施設

(2) 下水道事業施設

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用)

第3条 法第96条第1項第11号の規定による重要な公の施設で10年を超える期間にわたる長期かつ独占的な利用をさせることで議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 病院

(2) 図書館

(3) 学校

(4) 幼稚園

(5) 保育所

(6) 認定こども園

(7) 公園(都市公園法第2条に規定する都市公園)

(8) 火葬場

(9) 公民館

(10) テニスコート

(11) 勤労青少年ホーム

(12) 老人集会所

(13) 総合福祉センター

(14) 総合体育館

(15) 保健センター

(16) 臨時診療所

(17) 織編館

(18) 駐車場

(19) 高齢者保健・福祉支援センター

(20) 池上曽根弥生学習館

(21) 池上曽根史跡公園

(22) 泉大津市立健康福祉プラザ

(23) 泉大津市立児童発達支援センター

(24) シーパスパーク広場

(平2条例16・平4条例19・平6条例12・平8条例8・平13条例2・平13条例3・平18条例33・平22条例7・平27条例7・平27条例37・平28条例24・令3条例12・令4条例15・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和47年7月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年5月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月15日条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第12号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年3月1日条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第33号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第37号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月14日条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年6月21日条例第15号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関…

昭和39年9月30日 条例第18号

(令和5年6月27日施行)