○泉大津市池上曽根史跡公園条例

平成13年3月1日

条例第3号

(設置)

第1条 史跡池上曽根遺跡の保存及び活用を図るとともに、市民が史跡に親しむ場を提供し、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、泉大津市池上曽根史跡公園(以下「史跡公園」という。)を泉大津市曽根町一丁目211番地外に設置する。

(管理)

第2条 史跡公園は、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(令7条例23・追加)

(使用の許可)

第3条 史跡公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 露店営業その他これに類する行為

(2) 写真又は映画の撮影その他これらに類する行為

(3) イベントのために史跡公園の全部又は一部を独占して使用する行為

2 教育委員会は、前項に定める許可に史跡公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令7条例23・追加)

(使用許可の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可(以下「使用許可」という。)をしてはならない。

(1) 史跡公園の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 史跡公園の使用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(3) 史跡公園を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 史跡公園の管理上支障があると認めるとき。

(5) 公衆の史跡公園の利用に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(6) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(令7条例23・追加)

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは史跡公園よりの退去を命ずることができる。

(1) 法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けたとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 史跡公園の保全又は工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公衆の史跡公園の利用に著しく支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 前2項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても教育委員会は、その責めを負わない。

(令7条例23・追加)

(行為の禁止)

第6条 史跡公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、使用許可に係る行為であって、特に教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 史跡公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は土石若しくは植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 史跡公園をその用途外に使用すること。

(9) その他史跡公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(令7条例23・追加)

(利用の禁止又は制限)

第7条 教育委員会は損壊その他の理由により、史跡公園の利用が危険であると認められる場合又は史跡公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、史跡公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて史跡公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(令7条例23・追加)

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちにその使用した場所を原状に回復しなければならない。

(令7条例23・追加)

(損害の賠償及び事故の責任)

第9条 史跡公園を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はそれに相当する損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、その使用に関して生じた一切の事項についてその責を負うものとする。ただし、管理上の都合によるときは、この限りでない。

(令7条例23・追加)

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、史跡公園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に史跡公園の管理を行わせることができる。

(令7条例23・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者に史跡公園の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 史跡公園の維持管理に関する業務

(2) 史跡公園の使用許可に関する業務

(3) 第7条の規定による史跡公園の利用の禁止又は制限に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の管理上、教育委員会が必要と認める業務

(令7条例23・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者が史跡公園の管理を行う場合において、指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に史跡公園の管理を行わなければならない。

(令7条例23・追加)

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第13条 第10条の規定に基づき指定管理者に史跡公園の管理を行わせる場合においては、第3条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(令7条例23・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、史跡公園に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平18条例8・旧第3条繰上・一部改正、令7条例23・旧第2条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部改正)

2 泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例(昭和39年泉大津市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月2日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

(令和7年6月23日条例第23号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

泉大津市池上曽根史跡公園条例

平成13年3月1日 条例第3号

(令和7年7月1日施行)