○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月8日

条例第1号

(平20条例13・題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例13・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、公益的法人等のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する政令で定める法人その他の本市の市政運営と密接な関連を有する公益的法人等であって、本市の区域内に主たる事務所を有するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が本市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、国又は他の地方公共団体においても人的援助を行っている公益的法人等

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(任命権者が特別の理由があると認める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年泉大津市条例第23号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における当該職員に係る福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平20条例13・令元条例10・令4条例24・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 派遣職員が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 法第2条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号の規定に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかの規定に該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号の規定に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条及び第7条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与の100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下同じ。)に対する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)第17条第1項又は第18条第1項の規定の適用については、当該職員が派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)も、また、公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の等級及び給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平27条例11・全改)

(職務に復帰した職員等に関する泉大津市職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号。以下本則において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第7条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第7条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平18条例20・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。

(報告)

第9条 任命権者は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を速やかに市長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(泉大津市職員定数条例の一部改正)

2 泉大津市職員定数条例(昭和24年泉大津市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(泉大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

3 泉大津市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年泉大津市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(泉大津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月29日条例第14号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年10月14日条例第13号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第11号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(市長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月8日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月8日 条例第1号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年6月20日 条例第20号
平成20年10月14日 条例第13号
平成27年2月27日 条例第11号
令和元年9月17日 条例第10号
令和4年12月12日 条例第24号