○泉大津市職員定数条例

昭和24年9月3日

条例第21号

(定義)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、公平委員会、農業委員会並びに消防機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2条例6・全改、平18条例26・平27条例9・令元条例10・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の補助機関の職員 423人

(2) 病院事業関係の職員 325人

(3) 議会事務局の職員 8人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人

(5) 監査委員の事務局の職員 2人

(6) 消防職員 90人

(7) 農業委員会の事務局の職員 2人

(8) 公平委員会の事務局の職員 1人

(9) 教育委員会の職員(教育機関の職員を含む。) 166人

(10) 水道事業関係の職員 55人

(平2条例6・平3条例13・平4条例18・平7条例19・平8条例11・平12条例6・平20条例18・平22条例8・平30条例5・一部改正)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(平2条例6・全改)

(職員の定数外)

第4条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年泉大津市条例第1号)第2条第1項の規定により公益的法人等へ派遣した職員は、定数から除くことができる。

(平14条例1・追加、平20条例13・一部改正)

1 この条例は、昭和24年7月1日より適用する。

2 職員の数が、昭和24年10月1日において第2条各号に掲げる定数をこえないように同年9月30日までの間に、逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数を超える員数の職員は定員外とする。

3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となった職員を免職することができるものとする。

4 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

泉大津市吏員定数条例

泉大津市警察吏員の定数に関する条例

(昭和25年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和25年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭和26年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年8月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年11月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和27年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年6月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月16日条例第8号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和32年10月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月4日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月6日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月14日条例第13号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第18号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市職員定数条例

昭和24年9月3日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章
沿革情報
昭和24年9月3日 条例第21号
平成12年3月1日 条例第6号
平成14年3月8日 条例第1号
平成18年9月20日 条例第26号
平成20年10月14日 条例第13号
平成20年12月18日 条例第18号
平成22年3月25日 条例第8号
平成27年2月27日 条例第9号
平成30年3月2日 条例第5号
令和元年9月17日 条例第10号