○泉大津市立勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和55年8月20日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市立勤労青少年ホーム条例(昭和55年条例第9号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 泉大津市立勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)に館長、その他必要な職員を置く。

(平2教委規則1・一部改正)

(開館時間)

第3条 ホームの開館時間は次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することができる。

(1) 平日 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日 午前9時から午後5時まで

(平8教委規則2・一部改正)

(休館日)

第4条 ホームの休館日は次のとおりとする。ただし、必要に応じ休館日を変更し、又は臨時に閉館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(平23教委規則1・一部改正)

(使用の手続)

第5条 条例第5条第1号に該当する者が、条例第4条に掲げる事業に関してホームを使用しようとするときは、泉大津市立勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、利用証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 利用証はホームに入館するとき、又は職員の求めに応じて提示しなければならない。

3 第1項に定める場合以外の使用については、泉大津市立勤労青少年ホーム使用申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、泉大津市立勤労青少年ホーム使用許可書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

4 前項の申請は、使用日の3月前から受付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(平5教委規則5・平23教委規則1・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 使用料は、泉大津市財務規則に規定する納入通知書により納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条第2号の規定による使用料の減免は次に定めるところによる。

(1) 免除する場合

 市又は市の執行機関、若しくは市議会が使用するとき。

 市立の学校及び幼稚園が使用するとき。

 市内の社会教育関係団体が使用するとき。

(2) 5割減額する場合

 市の行政に関係のある団体が使用するとき。

 市内の労働組合又は労働組合の連合体が使用するとき。

(使用の変更及び取消し)

第8条 使用許可を受けた者が使用の変更又は取消しをしようとするときは、泉大津市立勤労青少年ホーム使用変更・取消申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、泉大津市立勤労青少年ホーム使用変更・取消許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(平23教委規則1・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 ホームは条例第4条に規定する事業に関し、教材費、行事参加費等の実費を徴収することができる。

(冷暖房期間)

第10条 ホームの冷暖房期間は次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することができる。

冷房期間 6月1日から9月20日まで

暖房期間 11月20日から翌年3月31日まで

(平3教委規則5・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、ホームの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平23教委規則1・一部改正)

この規則は公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和61年5月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月27日教委規則第5号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年1月26日教委規則第2号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成23年3月18日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

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(平2教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(平2教委規則1・一部改正)

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(平2教委規則1・令4教委規則2・一部改正)

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(平2教委規則1・一部改正)

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泉大津市立勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和55年8月20日 教育委員会規則第8号

(令和4年1月20日施行)