○泉大津市財務規則

昭和44年4月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第8条)

第2節 予算の執行(第9条―第19条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定(第20条―第24条)

第2節 納入の通知(第25条―第27条)

第3節 歳入の収納(第28条―第33条)

第4節 収入未済金(第34条―第37条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第38条・第39条)

第2節 支出の方法(第40条―第57条)

第3節 支払(第58条―第71条)

第4節 支払未済金(第72条)

第5章 決算(第73条―第75条)

第6章 出納員及びその他の会計職員(第76条―第83条)

第7章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関(第84条―第90条)

第2節 収納(第91条―第93条)

第3節 支払(第94条―第97条)

第8章 契約

第1節 競争の手続(第98条―第111条)

第2節 契約の締結(第112条―第117条)

第3節 契約の履行(第118条―第126条)

第9章 現金及び有価証券(第127条・第128条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第129条―第149条)

第2節 物品(第150条―第170条)

第3節 債権(第171条―第176条)

第4節 基金(第177条)

第11章 雑則(第178条―第180条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、市の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長等 泉大津市事務分掌規則(令和3年泉大津市規則第6号)第3条に定める参与並びに泉大津市事務分掌条例(平成23年泉大津市条例第18号)第1条に定める室及び部の長並びに危機管理監、会計管理者、消防長、教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに市議会事務局長(課長(これに準ずるものを含む。)の専決できる事項については、当該課長をいう。)をいう。

(5) 歳入徴収者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下同じ。)を受けて歳入を徴収する権限を有する者をいう。

(6) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為及び支出の命令をする者をいう。

(7) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(10) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(平元規則21・平2規則1・平2規則8・平8規則7・平13規則17・平19規則15・平24規則18・令3規則15・一部改正)

(歳計現金の一時繰替使用)

第3条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除いて、利子を付さなければならない。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻しをしなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針の決定及び通知)

第4条 市長は、毎年11月20日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があったときは、総務部長は速やかに、これを部長等に通知しなければならない。

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第5条 部長等は、前条の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る翌年度の歳入歳出の見積りについて次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(当初予算)(様式第1号)

(2) 歳出予算見積書(当初予算)(様式第2号)

(3) 歳入歳出予算に関連して議決を要する事件があるときはその事案

2 次の各号に掲げる行為をしようとするとき又はしているときは、当該各号に定める書類を前項の書類と併せて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定―継続費見積書(様式第3号)

(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定―繰越明許費見積書(様式第4号)

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定―債務負担行為見積書(様式第5号)

(4) 法第230条第1項の規定による地方債の借入―地方債見積書(様式第6号)

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・平17規則11・平29規則10・一部改正)

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 総務部長は、前条の見積に関する書類が提出されたときは、その内容を精査検討の上、予算編成方針に基づき査定案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により調査検討する場合において必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 総務部長は、市長の査定が終了したときは、これに基づき次の各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・一部改正)

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合において、部長等は、第5条第1項及び同条第2項に掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を作成し総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(第 号補正)(様式第7号)

(2) 歳出予算見積書(第 号補正)(様式第8号)

(3) 歳入歳出補正予算に関連して議決を要する事件があるときはその事案

(4) 継続費補正見積書(様式第9号)

(5) 繰越明許費補正見積書(様式第10号)

(6) 債務負担行為補正見積書(様式第11号)

(7) 地方債補正見積書(様式第12号)

2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度市長が定める。

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・平17規則11・平29規則10・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(平2規則1・一部改正)

第2節 予算の執行

第9条 削除

(予算の通知)

第10条 市長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するとともに、部長等に対しその所管に属する事務事業に係る予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(予算の執行計画)

第11条 部長等は、前条の規定により通知された予算に基づき速やかにその所管に属する事務事業に係る予算の執行について次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 予算執行計画書(歳入)(様式第13号)

(2) 予算執行計画書(歳出)(様式第13号の2)

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・平17規則11・平29規則10・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 総務部長は、予算執行計画に基づき、部長等に対し、その所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について配当を行うものとする。

2 前項の配当は、款、項、目、節に区分して行う。ただし、節のうち需用費については、節の細区分により行うものとする。

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・一部改正)

(経費の流用)

第13条 部長等は、予算の定めるところにより歳出予算の各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算の目及び節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用・予備費充当伺書(様式第15号)により総務部長に協議の上、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は経費の金額の流用を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、部長等に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費(委託料を除く。)の相互間の流用

(2) 需用費のうち、食糧費を増額するための流用

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・平17規則11・平19規則15・平22規則24・令2規則6・一部改正)

(予備費の充当)

第14条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予算流用・予備費充当伺書により総務部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により予備費の充当が決定した場合に準用する。

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・平17規則11・平29規則10・一部改正)

(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知)

第15条 前2条に規定する経費の流用、予備費の充当についての承認は、当該流用、充当に係る経費の範囲内において第11条に規定する予算執行計画の作成及び提出、並びに第12条第1項に規定する歳出予算の配当とみなす。

(平2規則1・一部改正)

(配当替)

第15条の2 総務部長は、予算の執行上必要と認めるときは、部長等と協議の上、配当替申請書(様式第16号の2)により、配当された歳出予算の全部又は一部を他の部等に配当替することができる。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定により配当替が決定した場合に準用する。

(平29規則10・追加)

(継続費繰越計算書)

第16条 部長等は、継続費について当該年度に支出を終わらなかった経費を翌年度に繰り越したときは、施行規則別記に掲げる継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月10日までに総務部長に提出しなければならない。

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・一部改正)

(継続費精算報告書)

第17条 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行規則別記に掲げる継続費精算報告書を作成し、終了年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・一部改正)

(繰越明許費繰越計算書等)

第18条 部長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、施行規則別記に掲げる繰越明許費繰越計算書により総務部長を経て、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用する場合に準用する。

(平2規則1・平9規則11・平13規則17・一部改正)

(支出負担行為兼予算差引簿)

第19条 部長等は、その所管に係る歳入歳出予算の執行を明らかにするため、歳出予算差引簿(様式第17号)を整理しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・一部改正)

第3章 収入

第1節 歳入の調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第20条 歳入徴収者は、歳入の調定をするときは、調定通知書(様式第18号の1)により会計管理者に通知しなければならない。ただし、税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料及び下水道受益者負担金の調定及び通知については、調定繰越明細書(様式第18号の2)及び調定書(様式第18号の3)の供覧により通知したものとみなす。

2 歳入の科目が同一であって同時に2名以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、1の調定書で調定することができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除き、調定通知書には各納入義務者の住所、氏名、及び徴収すべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。

3 契約等の定めにより、2年以上の分割納付を認めた場合においては、その年度の属する年度ごとに調定しなければならない。

4 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(平2規則1・平6規則3・平12規則11・平17規則11・平19規則15・平21規則5・一部改正)

(事後調定)

第21条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる収入金については、第29条第1項の規定により会計管理者から送付された納入済通知書に基づき調定しなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 元本債権に係る歳入を併せて納入すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納入された延滞金又は加算金

2 前項の調定があったときは、当該収入金を収納したときにおいて、前条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(返納金の調定)

第22条 歳入徴収者は、支出済となった歳出又は支払済となった支払金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知を発しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(支払未済金の調定)

第23条 歳入徴収者は、第29条の規定により未払金歳入組入通知書(様式第21号)又は未払金歳入納付通知書(様式第22号)の送付を受けたときは、直ちに当該組入又は納付された金額について調定をしなければならない。

2 前項の調定があったときは、当該未払金を組み入れ又は納付したときにおいて、第20条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(調定の変更)

第24条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は、減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

第2節 納入の通知

(納入通知書の交付)

第25条 歳入徴収者は調定をしたときは、直ちに納入義務者に対して、納入通知書(様式第23号の1又は様式第23号の2)を交付しなければならない。ただし、第21条第1項若しくは第23条の規定により調定をしたとき、又は口頭、掲示その他の方法により納付させるときは、この限りでない。

2 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入に係る納期限前少なくとも7日までに交付するようにしなければならない。

(平2規則1・平17規則11・令5規則32・一部改正)

(口頭による納入の通知等)

第26条 歳入徴収者は、納入義務者をして会計管理者に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。

2 歳入徴収者は、前項に定める場合を除くほか、納入通知書によりがたい歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(平19規則15・一部改正)

(納入通知書の再交付)

第27条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第24条の規定により調定した場合において、当該歳入について既に納入通知書が発せられ、かつ、収納済となっていないときは、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納付すべき金額が調定後の納付すべき金額を超過又は不足している旨の通知をするとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 歳入徴収者は、第31条第1項の規定により支払拒絶通知を受けた時は、直ちに徴収簿を整理するとともに、余白に、「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該支払を拒絶された歳入に係る納入義務者に交付しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

第3節 歳入の収納

(会計管理者の直接収納)

第28条 会計管理者は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)を直接収納したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該収入金が証券によるものであるときは、領収証書の余白に「証券」と記載しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収納した現金を即日又はその翌日、収納金払込書(様式第24号)に添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(収入済通知書等の送付)

第29条 会計管理者は、前条第1項の規定により直接現金を収納したとき、第91条第1項の規定により収入済通知書の送付を受けたとき又は第95条第1項若しくは同条第2項の規定により未払金歳入組入通知書若しくは未払金歳入納付通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入日計表(様式第26号)を整理するとともに、歳入徴収者あてに当該通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは、徴収簿を整理しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

(小切手の支払地)

第30条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(令4規則30・一部改正)

(支払拒絶に係る証券)

第31条 会計管理者は支払拒絶通知を受けたときは、直ちに収入票により歳入日計表を整理するとともに、歳入徴収者あてに当該通知書を送付しなければならない。この場合においての規定により、併せて証券の送付を受けたときは、直ちに納付証券返還通知書(様式第27号)により納入義務者に通知しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

(徴収又は収納事務の委託)

第32条 施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託先、委託金額の種類、委託期間、委託料その他委託契約に必要とする内容を示す書類を作成の上、会計管理者に協議しなければならない。

2 前項の規定により私人に徴収又は収納の事務を委託したときは、次の事項を掲げて告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所氏名

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第1項の規定により、徴収又は収納の事務を委託した私人に携行させるため、本人の氏名、住所、年令、性別、委託の内容及び年度を記載した徴収(収納)事務委託証票(様式第28号)を交付しなければならない。

4 第28条第1項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が現金を収納した場合に準用する。

5 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収又は収納に係る収入金を所定の期日までに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平2規則1・平6規則3・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(収入の更正)

第33条 歳入徴収者は、第20条第1項の規定により会計管理者に通知した歳入について、当該歳入の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入の更正をし、徴収簿を整理するとともに、振替(充当)命令書/更正通知書(様式第29号)をもって会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入日計表を整理するとともに、更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替通知書(様式第29号の2)を交付して更正の手続をさせなければならない。

(平2規則1・平6規則3・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

第4節 収入未済金

(督促)

第34条 歳入徴収者は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、別に定めがあるものを除き、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定する期限は、当該納付させる督促状を発する日から起算して10日をおかなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第35条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰り越し整理しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該末日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰り越し整理しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(不納欠損金)

第36条 歳入徴収者は、既に調定した歳入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(収入未済金の繰越しの通知等)

第37条 歳入徴収者は、前2条の規定に基づき整理したときは、調定通知書又は調定通知書(不納欠損通知書)(様式第29号の3)により総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該通知が第35条に係るものにあっては、翌年度の調定済額として歳入月計表(様式第29号の4)を繰越し整理し、第36条に係るものにあっては、当該年度の不納欠損金として歳入簿の整理をしなければならない。

(平2規則1・平6規則3・平9規則11・平13規則17・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為とその整理区分)

第38条 支出命令者は、支出負担行為をするときは、支出負担行為伺書(様式第30号)により、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を決定しなければならない。ただし、特に理由があるときは、当該様式以外の方法により、支出負担行為をすることができる。

2 支出命令者は、支出負担行為の手続を総務課長に依頼することができる。

3 支出負担行為の整理時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるものについては、別表第2に定める区分によるものとする。

5 前2項の規定によりがたいものについては、市長が別に定める。

(平3規則10・平6規則3・平13規則17・平17規則11・平24規則18・一部改正)

(支出負担行為の事前協議)

第39条 部長等は1件金額500万円以上に係る支出負担行為の承認を受けようとするときは、会計管理者及び総務部長(特別会計にあっては、会計管理者)に協議しなければならない。ただし、定例的な支出で別に定めるものについては、この限りでない。

(平元規則21・平3規則10・平9規則11・平13規則17・平19規則15・一部改正)

第2節 支出の方法

(支出命令)

第40条 支出命令者は、支出命令をするときは、次に掲げる事項により当該支出負担行為に係る債務が確定していることを調査確認し、支出命令書(様式第31号の1様式第31号の2)によりこれをしなければならない。

(1) 配当予算の範囲内であること。

(2) 所属会計又は所属年度に誤りがないこと。

(3) 予算科目に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

(5) 支払期であること。

(6) 金額及びその積算明細に誤りがないこと。

(7) 正当な債権者であること。

(8) 証拠書類が完備していること。

2 支出命令書の作成は、予算科目中の節及び債権者ごとにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、1の支出命令書によることができる。

(1) 予算科目が同一で同時に2名以上の債権者に支払う場合

(2) 債権者が同一で同時に2以上の予算科目から支払う場合

(3) 電子計算機処理により支出命令書を作成する場合で会計管理者が承認したもの

3 支出命令者は、支出負担行為をするとき及び支出命令をしたときは、直ちに支出負担行為兼予算差引簿を整理しなければならない。

4 施行令第161条から第164条の規定による資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の支出命令書には、当該支出に係る区分を表示しなければならない。

(平2規則1・平6規則3・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(支出命令書の送付)

第41条 支出命令書は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定める所定の期間内に債権者に支払ができるよう会計管理者に送付しなければならない。

2 前年度予算の執行に属する支出命令書は、4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 基金に繰り入れる歳計剰余金で出納閉鎖期に至るまで計数の確定しない支出命令書

(2) 所属会計、会計年度又は予算科目等の誤りを訂正する更正通知書、振替命令書、又は充当命令書

(平19規則15・一部改正)

(支出命令の審査)

第42条 会計管理者は、前条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認の上、支出命令書により支出の決定をしなければならない。

2 会計管理者は、支出をすることができないと認めたときは、理由を付して支出命令者に当該支出命令書を返送しなければならない。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(支出命令の無効)

第43条 出納閉鎖期日までに支払を終了することができない前年度予算の執行に属する支出命令書は、無効とする。この場合において、会計管理者は、当該支出命令書の欄外に執行不能の旨を朱書し、支出命令者へ返送しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第44条 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、市職員又は他の地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 交際費のうち即時支払を要する経費及び現金をもってする慶弔見舞等に要する経費

(2) 学校教育法に基づき支出を要する就学援助費

(3) 国民健康保険法による療養給付費(入院時食事療養費差額支給額)、療養費、移送費及び高額療養費並びに泉大津市国民健康保険条例による出産育児一時金及び葬祭費

(4) 介護保険法に定める保険給付の償還払に要する費用

(5) 集会、式典、その他の行事に際し即時支払を要する経費

(6) 即時支払によらなければ調達困難な物件の買入れ及び修繕に要する経費

(7) 講習会、講演会等の開催地において、即時支払を要する経費

(8) 使用料、手数料、借上料、運搬料、通信料、通行料等で直接支払を要する経費

(9) 損害保険料その他これに類する保険料

(10) 前各号に掲げるもののほか、即時現金支払をしなければ業務の執行に支障を及ぼす内容の経費で市長が必要と認めるもの

(平2規則1・平6規則20・平12規則11・平14規則7・平21規則5・平26規則17・一部改正)

(資金前渡を受ける者)

第45条 施行令第161条の規定により、資金を前渡される者(以下「資金前渡職員」という。)は、部長等が毎会計年度当初に資金前渡伺票(様式第32号の1)により決裁を経た上、資金前渡報告書(様式第32号の2)により会計管理者に報告しなければならない。

2 臨時的な経費については、その都度前項に準じて会計管理者に報告するものとする。

(平2規則1・平3規則10・平6規則3・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(前渡資金の保管)

第46条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を指定金融機関等に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うときその他特別の理由があるときは、預け入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により前渡資金を預け入れたときは、直ちにその預け入れ先及びその口座名を会計管理者に報告しなければならない。

3 第1項の規定により預け入れた前渡資金から生じる利子は、当該前渡資金の属する会計の歳入への収入の手続をしなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(前渡資金の限度)

第47条 資金前渡職員の受くべき前渡資金の限度は、経常的経費に係るものは、毎月分の予定額を限度とし、臨時的経費に係るものは所要の金額を予定し、事務上支障のない限りなるべく分割して交付を受けなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(前渡資金の精算)

第48条 資金前渡職員は、経常的経費に係るものについては、毎月分のものを翌月15日までに、臨時的経費に係るものについては、資金受領の日から15日以内に、前渡資金精算書(様式第33号の1様式第33号の2様式第33号の3様式第33号の4)に証拠書類を添えて部長等に提出しなければならない。ただし、給与の資金前渡については支給明細書をもって前渡資金精算書に代えるものとする。

2 部長等は、前項の前渡資金精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを審査し、支払残額については資金前渡職員をして精算と同時に返納の手続をさせるとともに当該書類を会計管理者に送付しなければならない。ただし、常時必要とする前渡資金にあっては翌月に繰越して当該年度末まで保管使用することができる。

(平2規則1・平3規則10・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

(資金前渡職員の交代及び死亡等のときの措置)

第48条の2 資金前渡職員が異動又は退職するときは、その際に前条第2項の規定の例により精算させなければならない。ただし、部長等が当該前渡資金の保管継続の必要を認めるときは、資金前渡職員の変更通知及び新旧資金前渡職員の引継報告書を会計管理者に送付し精算を省略することができる。

2 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算をすることができないときは、部長等は他の職員に命じて前項に準じ精算をさせなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(概算払の範囲)

第49条 施行令第162条第1号から第5号に掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 本市の事業又は事務執行上生じた事故による損害に対する賠償補償又は治療等のため暫定的に支払を要する経費

(2) 生活保護法による保護施設事務及び老人福祉法による老人保護措置、知的障害者福祉法による知的障害者援護措置並びに身体障害者福祉法による身体障害者措置委託等に要する経費

(3) じんかい収集に係る委託料及びし尿くみ取りに係る負担金

(4) 委託に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、概算払をしなければ業務の執行に支障を及ぼす内容の経費で市長が必要と認めるもの

(平2規則1・平11規則3・平29規則10・一部改正)

(概算払の精算)

第49条の2 概算払のための資金を受けた者は、官公署に対して支払の経費を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後5日以内に概算払精算書(様式第33号の1様式第33号の2様式第33号の5様式第33号の6様式第33号の7)に証拠書類を添えて当該支出を命令した支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の概算払精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、精査の上、精算により生じた過不足額について返納又は追加支出の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

(前金払の範囲)

第50条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(2) 前金をもって支払をしなければ契約しがたい研究調査等の委託に要する経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、前金払をしなければ業務の執行に支障を及ぼす内容の経費で市長が必要と認めるもの

(前金払の精算)

第51条 第49条の2の規定は、前金払について精算をする必要がある場合に準用する。

第52条 削除

(令2規則12)

(繰替払の手続)

第53条 支出命令者は、施行令第164条の規定により会計管理者又は収納金融機関をしてその収納に係る現金を繰り替えて使用させようとするときはその旨及び支払うべき額の算出基準等を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直にその旨を出納員又は収納金融機関に通知し、その収納に係る現金の繰り替え使用をさせなければならない。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(繰替払の整理)

第54条 出納員及び収納金融機関において繰替払をしたときは、指定金融機関は繰替払報告日計総括表(様式第34号の1)を作成し会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は前項の規定による繰替払報告日計総括表の送付を受けたときは、支出命令者に通知しなければならない。

3 支出命令者は前項の通知を受けたときは、その内容を精査の上、翌月10日までに振替(充当)命令書/更正通知書に当該繰替払に係る繰替払報告月計表(様式第34号の2)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の振替命令についてその内容を審査し、速やかに振替整理をしなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

(支出事務の委託)

第55条 施行令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた者は、第46条及び第48条の規定の例により当該委託に係る資金の保管及び精算をしなければならない。

(歳入歳出振替命令)

第56条 1の会計の歳出から他の会計の歳入へ繰り入れ又は繰り出しをするときは、第40条第1項の支出命令書に替え振替(充当)命令書/更正通知書をもって会計管理者に通知しなければならない。

2 同一会計内の歳出から歳入へ充当するときは、前項に準じて振替(充当)命令書/更正通知書をもって会計管理者に通知しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

(過誤納金の払戻し等)

第57条 過誤納となった歳入金の払戻しを要するときは、戻出命令書(様式第36号)によって支出の規定の例により処理しなければならない。

2 過誤納となった歳入金を同一会計内の他の歳入に充当しようとするときは、充当命令書により前条第2項に準じて処理しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・一部改正)

第3節 支払

(小切手の記載事項)

第58条 会計管理者は、その振り出す小切手に、小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか受取人の氏名、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2 官公署、会計管理者又は指定金融機関等を受取人とする小切手を振り出す場合においては、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手交付の際の領収証書の徴取)

第59条 会計管理者は、受取人に小切手を交付するときは、領収書を徴さなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手振出済の通知)

第60条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、その旨を支払金融機関に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(印鑑の保管及び押印の義務)

第61条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、その指定する補助職員に行わせることができる。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(小切手帳の数)

第62条 会計管理者は、会計年度ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(小切手帳の番号)

第63条 第58条第1項の規定により小切手に記載すべき番号は、会計年度ごとの一連番号でなければならない。

2 書損等により使用しなくなった小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。

(平2規則1・一部改正)

(小切手記載事項の訂正)

第64条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(書損小切手用紙等)

第65条 書損等により使用しなくなった小切手用紙にはその表面に斜線及び「廃棄」と朱書して保存しなければならない。

2 前項の規定は、不用となった小切手帳の未使用用紙に準用する。

(平2規則1・一部改正)

(現金払)

第66条 会計管理者は、債権者から現金で支払を受けたい旨の申し出があったときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、支払調書(様式第37号)を整理し、債権者の領収書と引換えに支払番号札を交付するとともに、指定金融機関に対しては当該債権者に係る支出命令書に領収書を添えて送付しなければならない。

2 債権者は、前項の支払番号札と引換えに指定金融機関から現金を受領するものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により現金で支払いをさせたときは、当該支払をさせた総額に対する小切手を指定金融機関に交付しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(隔地払)

第67条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、「隔地払」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書をこれに添えて指定金融機関に交付するとともに、債権者に通知しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(口座振替)

第68条 前条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法で支払をする場合に準用する。この場合において「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書等の発行)

第69条 会計管理者は第33条の及び第56条の振替(充当)命令書/更正通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に公金振替通知書を交付して更正振替又は充当の手続をさせなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第70条 過誤払となった歳出金の戻入を要するときは、返納人に戻入通知書(様式第38号の3)を交付して収納金融機関に返納させるとともに、戻入命令書(様式第38号の4)によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の戻入通知書により返納させるべき期限は、戻入通知書を発する日から少なくとも7日をおかなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(支出の更正)

第71条 支出命令者は、第40条第1項の規定により支出命令をした歳出について、当該歳出の所属する会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、更正のため、振替(充当)命令書/更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳出日計表(様式第38号の2)を整理するとともに、更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替通知書を交付して更正の手続をさせなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

第4節 支払未済金

(小切手等の償還)

第72条 会計管理者は、振出の日付から1年を経過した小切手又は隔地払の送金通知書の持参人から償還の請求を受けたときは、次の各号に掲げる書類を徴した上、償還をすべきものと認めるときは支出命令者に当該書類を送付しなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 小切手又は隔地払通知書(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するに足りるもの)

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

第5章 決算

第73条 削除

(平元規則21)

(歳入歳出外現金の出納報告)

第74条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金受払表(様式第40号)を作成し、年度経過後2箇月以内に現金出納計算書により出納の状況を市長に報告しなければならない。

(平2規則1・平6規則3・平17規則11・平19規則15・平29規則10・一部改正)

(歳計剰余金の処理)

第75条 法第233条の2の規定により歳計剰余金の処分をしようとするとき及び施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入を繰り上げて充用しようとするときは、第56条及び第69条の規定の例により処理するものとする。

第6章 出納員及びその他の会計職員

(出納員の設置等)

第76条 法第171条第1項の規定による出納員の設置箇所、出納員となるべき者の職及び分掌事務は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、別に出納員となるべき者を定めることができる。

(昭63規則15・全改)

(その他の会計職員の設置)

第77条 法第171条第1項の規定により、その他の会計職員として、現金分任出納員及び物品分任出納員を置く。

2 現金分任出納員の設置箇所は、別表第4に定めるとおりとし、物品分任出納員の設置箇所は、別表第5に定めるとおりとする。

(出納員等の任免)

第78条 前2条に規定する出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員(以下「出納員等」という。)は、別表第3別表第4及び別表第5に掲げる職にある者に対して、辞令の交付をすることなくその職にある間出納員等に任命されたものとする。

2 出納員等に命ぜられた者が、法第172条第1項に規定する職員でないときは、当該職員に併任されたものとみなす。

(平19規則15・一部改正)

(出納事務の委任)

第79条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第3に定める事務を出納員にそれぞれ委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち別表第4及び第5に定める事務を、現金分任出納員及び物品分任出納員にそれぞれ委任するものとする。

(平19規則15・一部改正)

第80条 削除

(平19規則15)

(出納員等の氏名の通知)

第81条 法第171条第4項後段の規定による告示があったときは、直ちにその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(出納員等の事務の引継ぎ)

第82条 出納員等に異動があったときは、前任者は発令の日から1週間以内に収入、支出、現金、証券、物品及び歳入歳出外現金に関する計算書を作成し、簿冊にあっては、当該簿冊の末尾に引継年月日を記入し、双方署名押印して後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎが終わったときは、事務の引継書を作成し、前任者及び後任者がこれに連署し、押印して会計管理者に提出しなければならない。ただし、現金分任出納員及び物品分任出納員については、関係出納員を経て会計管理者に提出するものとする。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者は他の職員を指定して前2項の規定の例により引継ぎをさせなければならない。

4 前項の指定を受けた者は、引継ぎが完了するまでの間、出納員等に任命されたものとみなす。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(出納員等の事務の検査)

第83条 会計管理者は、必要に応じ適時に出納員等の事務の実態について検査するものとする。

(平19規則15・一部改正)

第7章 指定金融機関等

第1節 指定金融機関

(指定金融機関等の設置)

第84条 市の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせるために、法第235条第2項及び施行令第168条第2項から第4項までの規定により指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を置く。

(平2規則1・平20規則19・一部改正)

(指定金融機関の庁舎内出張所)

第85条 指定金融機関の事務取扱いのために、その出張所を本市庁舎内に設置するものとする。

2 指定金融機関は前項の出張所にその職員1人以上を常時派遣し、出納事務を取り扱わせなければならない。

3 指定金融機関は、その使用する印鑑並びに前項の規定により派遣された事務取扱員の使用する印鑑及び氏名を会計管理者に通知しなければならない。事務取扱員を変更し、若しくは改印したときもまた同様とする。

(平19規則15・平24規則43・一部改正)

(指定金融機関の事務取扱時間)

第86条 前条第2項の規定により派遣された事務取扱員の出張所における執務時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(平2規則1・平5規則5・平24規則43・一部改正)

(担保の提供)

第87条 指定金融機関は施行令第168条の2第3項の規定による担保金の額は、200万円以上とし、現金又はこれに相当する有価証券を市に提供しなければならない。

(収支金の報告)

第88条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取扱いに係るものも併せて収支金報告書(様式第41号)を作成し、翌日に会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支金報告書には、収納及び支払を所属会計及び会計年度にそれぞれ区分し、整理しなければならない。

3 第1項の収支金報告書には、その日の収入に係る納入済通知書、収納金払込済通知書及び歳入金戻出証書等を支払に係る支払報告書、戻入済通知書等を添付しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第89条 施行令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等に対する検査は、次により行うものとし、施行日は会計管理者が定めるものとする。

(1) 定期検査 毎年2月

(2) 臨時検査 随時

(平19規則15・一部改正)

(指定金融機関等の諸帳簿の保存)

第90条 指定金融機関等は、その取扱いに係る諸帳簿及び関係書類は、当該年度経過後5年間保存し、市からの要求があるときは、直ちに提出できるようにしなければならない。

2 前項の諸帳簿及び関係書類は、その保存期間中に指定を取り消されたときは、直ちにこれを市に引き継がなければならない。

(平2規則1・一部改正)

第2節 収納

(公金の収納等)

第91条 収納金融機関は、公金を収納し又は公金の払込みを受けたときは、領収証書を交付し、納入済通知書を指定金融機関を経て会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び納入済通知書に「証券」と朱書しなければならない。

2 収納金融機関は、その収納した現金を第53条第2項の規定による通知に基づき繰り替えて使用したときは、繰替使用した旨及び使用した額を前項の納入済通知書に付記しなければならない。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第92条 指定金融機関は、過誤納金を払い戻すときは、支払の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第93条 指定金融機関は、第33条の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続をとらなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第3節 支払

(支払通知書の返付)

第94条 指定金融機関は、第66条第1項の規定により現金で支払をするときは、同項の規定により送付された支出命令書の支払番号と債権者の提出する支払番号札とを照合の上、支払をするとともに、支払報告書を添えてこれを会計管理者に返付しなければならない。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(支払未済金の歳入への組入れ等)

第95条 指定金融機関は、小切手で振出しの日から1年を経過したものについては、1年を経過した日の属する年度の歳入にその都度組み入れるとともに、未払金歳入組入通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金を歳入に納付する場合に準用する。この場合において、「未払金歳入組入通知書」とあるのは、「未払金歳入納付通知書」と読み替えるものとする。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(過誤払金の戻入)

第96条 収納金融機関は、第70条第1項の規定により戻入通知書の交付を受けた者から返納金の納入を受けたときは、収納の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第97条 第93条の規定は、第71条第2項の規定により更正の通知を受けた場合に準用する。

第8章 契約

第1節 競争の手続

(入札の公告)

第98条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日前5日までに掲示その他の方法により、公告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合においては、入札の日前3日までにすることができる。

2 前項の公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の効力に関する事項

(7) その他入札について必要な事項

3 前項の場合において建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事のうち予定価格が500万円以上のものに係る公告は、入札の日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいてしなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(資格の確認)

第99条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 契約担当者は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(入札保証金の額)

第100条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金は、別に規定する場合を除くほか入札に参加しようとする者の見積る契約金額の100分の3以上の金額とする。ただし、公有財産売却システム(インターネットを利用して行う公有財産及び物品の売却に関する処理システムをいう。以下同じ。)による一般競争入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(平30規則26・一部改正)

(入札保証金の納付)

第101条 契約担当者は、前条の入札保証金を現金又は第127条に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

2 契約担当者は、入札保証金納付書(様式第43号)をもって一般競争入札に参加しようとする者をして会計管理者に入札保証金を納めさせるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定による入札保証金の納付があったときは、当該入札保証金納付書に保管の旨の押印をし、これを当該入札保証金を納付したものに交付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、当該システムを管理する事業者の保証をもって入札保証金の納付に代えて提供を受けることができる担保とすることができる。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・平30規則26・一部改正)

(入札保証金納付の免除)

第102条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。

(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。

(平2規則1・平30規則26・一部改正)

(入札の手続)

第103条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして、第101条第3項の規定により交付を受けた入札保証金納付書を提示させ、納付の確認をしなければならない。

2 契約担当者は、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出させて確認をしなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(一般競争入札における予定価格等の設定)

第104条 契約担当者は、一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る入札の場合は、この限りでない。

2 低入札価格調査基準価格(施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者若しくは落札者となるべき者を落札者としないこととするか否かを決定するためにその者の申込みに係る価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かについての調査を開始する場合の基準となる価格をいう。以下この条において同じ。)又は施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、前項の書面に併せてこれを記載しなければならない。

3 契約担当者は、入札及び契約手続きの透明性の向上を図るため特に必要があると認めるときは、第1項(第109条において準用する場合を含む。)の書面に記載した予定価格又は前項(第109条において準用する場合を含む。)の書面に記載した低入札調査基準価格若しくは最低制限価格を当該入札の執行前に公表することができる。この場合においては、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(平2規則1・平19規則38・平30規則26・一部改正)

(入札の無効)

第105条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札又は第103条第2項の規定による確認を受けない代理人がした入札

(2) 指定の日時までに提出又は到達しなかった入札

(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札

(4) 入札者の記名、押印がない入札

(5) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(7) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別しがたい入札

(8) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札

(9) 入札に関し不正な行為を行った者がした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(平2規則1・一部改正)

(落札者の通知)

第106条 契約担当者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第107条 契約担当者は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後において、入札保証金を還付しなければならない。この場合においては、第101条第3項の入札保証金納付書を提出させ、これに当該入札保証金を還付すべき旨を記載して、これに基づき会計管理者から入札保証金の還付を受けさせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、落札者からの申し出により、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

(平2規則1・平19規則15・平30規則26・一部改正)

(指名競争入札の入札者の指定)

第108条 契約担当者は、施行令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指定するときは、なるべく5人以上を指定しなければならない。

2 契約担当者は、前項の指名をしたときは、当該指名を受けた者に対し、第98条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、当該入札に付する事項が建設業法の適用を受ける工事であるときは、入札の日前に建設業法施行令第6条に規定する見積期間をおいて通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第109条 第100条から第107条までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合に準用する。

(平2規則1・一部改正)

(随意契約)

第110条 契約担当者は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、2名以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1名のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 契約の性質又は目的により、契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(2) 災害の発生等により、緊急を要するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が2名以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 不動産の売買又は貸借をするとき。

(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。

3 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める金額は、別表第6左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額とする。

4 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平2規則1・平17規則18・平31規則4・一部改正)

(せり売り)

第111条 第98条第1項第99条から第103条まで、第105条(第1号第3号第6号第9号及び第10号に限る。)から第107条までの規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。

(平2規則1・一部改正)

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第112条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を2通作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(令2規則51・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第113条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による契約で契約金額が50万円を超えない契約を締結しようとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う契約において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定する以外の随意契約(不動産に係るものを除く。)において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため、落札者又は相手方が記名押印した見積書、請書、その他の書面を提出させなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(契約保証金の額)

第114条 施行令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10に相当する額以上とする。

(平10規則3・一部改正)

(入札保証金に関する規定の準用)

第115条 第101条第1項から第3項まで及び第107条第1項の規定は契約保証金の納付及び契約保証金の還付に準用する。この場合において、第101条第2項中「入札保証金納付書」とあるのは「契約保証金納付書(様式第44号)」に、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、107条第1項中「落札者に対しては契約が確定した後」とあるのは「契約の履行の確認をした後」と読み替えるものとする。

(平2規則1・平17規則11・平30規則26・一部改正)

(契約保証金の免除)

第116条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書が提出されたとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平2規則1・平10規則3・令5規則24・令5規則37・一部改正)

(議会の議決を要する契約)

第117条 契約担当者は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに、本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により、仮契約を締結することができる。

2 契約担当者は、前項の仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の相手方の住所氏名

(3) 仮契約を締結した年月日

(4) その他必要な事項

3 契約担当者は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(権利の譲渡等の制限)

第118条 契約から生ずる権利又は義務は、本市の承認がなければ、他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせることができない。

(監督及び検査を担当する職員の指定)

第119条 契約担当者は、あらかじめ所属課長、係長又はこれらに準ずる者のうちから、契約の適当な履行を確保するための必要な監督(以下「監督」という。)を担当する職員及び契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の支払いを要する場合において行う確認を含む。以下同じ。)のための必要な検査(以下「検査」という。)を担当する職員を指定しなければならない。

2 前項の規定により指定された職員に事故があったとき又は当該職員が欠けたときは、契約担当者は、速やかに指定を変更し、又は新たに指定しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(監督)

第120条 前条の規定により監督を担当する職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会い、指示、工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(監督職員の報告)

第121条 監督職員は、契約担当者と緊密な連絡をとるとともに契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施状況を報告しなければならない。

(検査)

第122条 契約担当者、又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要に応じて監督職員を立合わせ、破壊、分解又は試験をして検査を行うものとする。

(平2規則1・一部改正)

(検査職員の報告)

第123条 検査職員は、検査の結果を記載した書面を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、とるべき措置について意見を付さなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(監督又は検査の委託)

第124条 前4条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。

(平2規則1・一部改正)

(部分払いの限度額)

第125条 契約担当者は、工事若しくは製造その他の請負契約に又は物件の買入れ契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対してその全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払いの額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事その他の請負に係る契約については、当該既済部分に対する代価の全額まで支払うことができる。

(平2規則1・一部改正)

(延滞違約金)

第126条 契約の相手方が自己の責めに帰すべき理由により、債務の履行を遅延したときは、遅延日数1日につき遅延部分に対する代価の1,000分の1に相当する額の延滞違約金を徴収する。ただし、工事その他の請負で遅延部分を分けることができないときは、全請負代価の1,000分の1に相当する額を延滞違約金の日額とする。

2 前項の規定による遅延部分の認定は、市長が行う。

3 契約担当者は必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず契約において特に違約金の額を定めることができる。

4 第1項に規定する延滞違約金の総額が100円未満のものについては、これを免除する。

5 延滞違約金は、契約者に対する支払代金から差し引くことができる。

(平2規則1・一部改正)

第9章 現金及び有価証券

(担保に充てることができる有価証券)

第127条 保証金、その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとし、その担保価格は、額面金額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 定期預金証書

(4) 鉄道債券その他政府の保証する債券

(5) 銀行又は金融機関の保証する小切手

(6) その他市長が確実と認める社債、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証証書及びその他の有価証券

(平2規則1・平10規則3・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受払い)

第128条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げるものとし、その受入れ及び払出しの手続については、別に定めるもののほか収入及び支出の例による。

(1) 債券の担保金及び保証金

(2) 市職員の健康保険組合の掛金

(3) 市職員の共済組合及び互助会等の掛金

(4) 市職員より源泉徴収した所得税及び府、市民税

(5) 納入の納入手続誤りによる諸税金

(6) 債権代位権によるもの

(7) 市営住宅入居敷金

(8) その他必要なもの

(平元規則21・一部改正)

第10章 財産

第1節 公有財産

(行政財産の管理)

第129条 部長等は、その所管事務に係る行政財産の管理をしなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(普通財産の管理)

第130条 普通財産の管理は、総務部長がこれを行う。

(平2規則1・一部改正)

(公有財産の総括)

第131条 総務部長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行わなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(総務部長に請求すべき事項)

第132条 部長等は、公有財産の所管換えをし、若しくは所管換えを受け又は管理替えをしようとするときは、これを総務部長に請求しなければならない。

(総務部長に合議すべき事項)

第133条 部長等は、次に掲げる場合においては、これを総務部長に合議しなければならない。

(1) 法令に基づいて土地建物の無償譲与の申請をしようとするとき。

(2) 行政財産を教育委員会又は他の部長等に使用させようとするとき。

(3) 行政財産(教育財産を除く。)の目的外使用の許可をしようとするとき。

(4) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(5) 前各号のほか、公有財産の管理で異例に属するとき。

(行政財産の目的外使用)

第134条 部長等は、次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき市以外の者に行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のため食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害、その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、部長等が特にその必要があると認めるとき。

2 部長等は前項第4号の規定により使用を許可しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、又は承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により行政財産を使用させる期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

4 部長等は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用の許可を求めようとする行政財産の表示

(2) 使用の許可を求めようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、部長等の指示する事項

(平2規則1・平19規則15・平20規則19・一部改正)

(教育財産の使用の許可の協議)

第135条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き60日以上にわたるとき。

(平2規則1・一部改正)

(行政財産の用途の変更)

第136条 部長等は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして市長と協議し、又は承認を受けなければならない。

(1) 現在までの用途

(2) 変更後の用途

(3) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について市長に協議しようとする場合に準用する。

(平2規則1・一部改正)

(行政財産の用途の廃止)

第137条 部長等は、その管理に係る行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止財産引継書(様式第45号)に当該財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 用途を廃止した後新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し若しくは撤去又は交換の目的で当該財産の用途を廃止したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、総務部長が引き継ぐことについて適当でないと認めたとき。

(平2規則1・平17規則11・平17規則25・一部改正)

(用途廃止教育財産の引継ぎ)

第138条 前条の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(平2規則1・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第139条 総務部長は、議会の議決を要するものを除き普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる書面により市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 貸し付ける普通財産の表示

(2) 貸付けの相手方の住所氏名

(3) 貸付けの理由

(4) 貸し付ける普通財産の評価額

(5) 貸付けの方法

(6) 契約書案

(平2規則1・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第140条 普通財産の貸付期間は、次の各号に定める期間を超えることができない。

(1) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権であって同法第22条第1項の適用を受けるものをいう。)を設定する土地の貸付け 50年

(2) 事業用借地権(借地借家法第24条第1項に規定する借地権をいう。)を設定する土地の貸付け 20年

(3) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(4) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(5) 前2号以外の目的のための土地の貸付け 10年

(6) 土地以外の普通財産の貸付け 5年

(7) 一時使用のための土地、建物及び工作物の貸付け 1年

2 前項第3号から第7号までの貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新の時から建物の所有を目的とする土地の貸付けについては10年(最初の更新にあっては20年)、その他の貸付けについては同項の期間を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、普通財産の効率的利用に資するものとして市長が認める場合においては、同項各号に掲げる期間を超える期間を定めて貸し付けることができる。

(平5規則5・全改、平17規則25・平30規則11・令5規則20・一部改正)

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第141条 総務部長は、普通財産を貸し付けるときは、借受人をして、借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更について文書により総務部長の承認を受けなければならない旨の約定をさせなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用等)

第142条 第139条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用し、又は収益させる場合にこれを準用する。

(平2規則1・一部改正)

(普通財産の売却又は譲与)

第143条 第139条の規定は普通財産を売却、譲与(寄付を含む。以下同じ。)又は交換しようとする場合に準用する。この場合において、同条第1項第1号及び第4号中「貸付ける普通財産」とあるのは、「交換により提供し、又は提供される普通財産」と読み替えるものとする。

(売却代金等の延納)

第144条 総務部長は、施行令第169条の4の規定により普通財産の売却代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合にあってはこの限りではない。

2 前項に規定する徴すべき担保は、次の各号に掲げるものでなければならない。

(1) 第127条に規定する有価証券

(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができるもの

(3) 総務部長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(異なる会計間の所管換等)

第145条 部長等は、公有財産を所属を異にする会計に所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において、有償として整理しなければならない。ただし、市長が特に認めたものにあっては、この限りでない。

2 前項の整理は、第139条又は、これを準用する第143条の規定の例により処理するものとする。

(平2規則1・一部改正)

(登記又は登録)

第146条 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、総務部長は、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(代金の支払)

第146条の2 本市の公有財産とするため他人の所有する財産を有償で取得したときは、登記又は登録を要するものについては、その登記又は登録を完了した後、その他のものについては引渡しを受けた後、その代金を支払うものとする。ただし、施行令第163条第3号又は第4号(前金払)の規定に該当するときは、この限りでない。

(財産台帳)

第147条 会計管理者及び総務部長は、会計ごとに次の各号に掲げる区分に従い、財産台帳を調整し、常に公有財産の実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(台帳価格)

第148条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 寄附 評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似の時価を考慮して算定した額

 建物その他の工作物及び船舶その他の動産 建築費、製造費

 立木竹 取得時の時価

 物権及び無体財産権 取得価額

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(平2規則1・一部改正)

(異動の報告)

第149条 部長等は、その管理する公有財産に異動を生じたときは、その都度公有財産異動報告書(様式第46号の1様式第46号の2)により総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、その管理する公有財産に異動を生じたとき又は前項の通知を受けたときは、直ちに財産台帳を整理するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・一部改正)

第2節 物品

(物品の分類)

第150条 物品は、次に掲げる区分により分類して整理しなければならない。

(1) 備品 その品質又は形を変えることなく長期間にわたって使用できるもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって、その品質若しくは形を変え又はその全部若しくは一部を消耗するもの

(3) 材料 工事又は作業の用に供せられ、建造物、製作品、加工品等の実体となるもの

2 前項の分類に基づく物品の品名及び単位は、会計管理者が定める。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(重要物品)

第150条の2 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格(寄附物品等については評価価格)100万円以上のものとする。

(平3規則10・一部改正)

(物品の年度区分)

第151条 物品は、出納した日の属する会計年度によって区分しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(物品の管理)

第152条 部長等は、その所管に属する物品を管理するものとする。

2 会計管理者は、部長等に対して、物品の管理に関して報告を求め、調査を行い、所管換えその他必要な措置を求めることができる。

(平2規則1・平19規則15・一部改正)

(物品の所管換え)

第153条 部長等は、物品の効用上必要があるときは、部長等相互間において、物品の所管換えをすることができる。

2 部長等は、前項の所管換えをするときは、物品所管換通知書(様式第47号)により会計管理者及び出納員等に通知するものとする。

(平17規則11・平19規則15・一部改正)

(物品の所属換え)

第154条 異なる会計相互間において物品の所属換えをするときは、有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平2規則1・一部改正)

(物品の購入及び修理)

第155条 部長等は、物品の購入又は修理をしようとするときは、物品購入・修理伺(様式第48号の2)により総務課長に請求しなければならない。

2 総務課長は前項の請求を受けたときは、第12条第1項の規定による歳出予算の配当の範囲内であることを確認の上、物品の購入又は修理を行うものとする。

(平2規則1・平6規則3・平13規則17・平17規則11・平24規則18・平29規則10・一部改正)

(物品の検査等)

第156条 総務課長は、物品の納入があったときは、その契約内容に適合しているかどうか検査を行い、当該物品を部長等に交付するとともにその物品の購入状況等を整理しなければならない。

(平2規則1・平13規則17・平17規則11・平24規則18・一部改正)

(物品の保管等)

第157条 総務課長は、前条の規定による検査の後、在庫すべき物品についてはこれを保管し、その他の物品は、部長等に交付するものとする。

(平13規則17・平17規則11・平24規則18・一部改正)

第158条 削除

(物品の使用手続)

第159条 部長等は、総務課長から交付を受けた物品を職員に使用させるときは、備品台帳カード(様式第50号)及び消耗品出納明細(様式第51号)により、整理しなければならない。

(平13規則17・平17規則11・平24規則18・一部改正)

(物品の貸付)

第160条 第139条の規定は、物品の貸付け(使用許可を含む。)について準用する。

(物品の返納)

第161条 部長等は、物品を使用する必要がなくなったときは、不用物品返納書(様式第52号)により当該物品を総務課長に返納させなければならない。

(平2規則1・平13規則17・平17規則11・平24規則18・一部改正)

(物品の保管責任)

第162条 物品は、使用中のものを除き、出納員等がこれを保管しなければならない。

2 使用中の物品は、これを使用する者が保管しなければならない。

3 部長等は、共用の物品について、使用者のうちから保管責任者を指名しなければならない。

(物品の保管原則)

第163条 物品は、市の施設において良好な状態で保管しなければならない。ただし、市の施設において保管することが不適当であると認めるときは、市以外の者の施設に保管させることができる。

第164条 削除

(不用の決定等)

第165条 出納員等は、その保管に係る物品のうちに損傷等により使用することができなくなった物品があるときは、部長等に報告しなければならない。

2 部長等は、前項の報告又は自らの調査により使用することができない物品があると認めるときは、当該物品について廃棄又は売却の決定をするとともに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(平2規則1・平13規則17・平17規則11・平24規則18・平30規則26・一部改正)

(物品の売却等)

第166条 部長等は、前条第2項の規定により、廃棄することを決定した場合は廃棄の措置を取り、売却することを決定した場合は総務課長に売却を依頼しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により売却を依頼された不用品については、適宜取りまとめ必要な措置を取らなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する物は、この限りでない。

(1) 売却価格が売却に要する費用を償わない物

(2) 買受人がいない物

(3) 前2号に掲げる物のほか、売却が不適当な物

3 総務課長は、売却を依頼された不用品が、前項各号に該当する物であり売却できない場合は、依頼した部長等にその旨を通知する。

4 部長等は、前項の規定により通知を受けた場合は、廃棄の措置を取るとともに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

5 総務課長は、第1項及び前項の規定による廃棄又は第2項の規定による売却の措置後、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平30規則26・全改)

(整理票等による備品の表示)

第167条 備品には、備品票(様式第53号)を貼付するか又は焼印、ペイントその他の方法により備品番号等を表示しなければならない。ただし、表示をすることができないもの又は表示をすることが適当でないものについては、これを省略することができる。

(平17規則11・一部改正)

(現在高調査)

第168条 部長等は、毎年度末、所管重要物品の現在高を調査し、重要物品現在高報告書(様式第54号)により5月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、部長等は、調査を行う職員のほかに立会人を指名して、調査に立ち会わせなければならない。

(平2規則1・平17規則11・平19規則15・一部改正)

(保管物品等の検査)

第169条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の備える帳簿の記載状況並びに保管物品の状況を検査することができる。

(平19規則15・一部改正)

(占有動産)

第170条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。

第3節 債権

(督促)

第171条 債権について履行期限までに履行しないときは、履行期限後30日以内に、督促状を発する日から起算して10日の期限を付して督促しなければならない。

(訴訟手続による履行の請求)

第172条 部長等は、その管理に属する債権について施行令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、市長の承認を受けなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(提供させるべき担保)

第173条 第144条第2項の規定は、部長等が施行令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保に準用する。

(履行延期の特約等)

第174条 部長等は、施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

2 部長等は、前項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

3 部長等は、第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、部長等が必要でないと認めるときはこの限りでない。

4 第144条第2項の規定は、前項の規定により提供させる担保に準用する。

(平2規則1・一部改正)

(免除)

第175条 部長等は、施行令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

2 部長等は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において、施行令第171条の7第2項の規定により債権の免除をするときは、同項後段に規定する条件を併せて通知しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(債権の現在高調書)

第176条 部長等は、その管理する債権の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調書を作成し、5月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

第4節 基金

(手続の準用)

第177条 第3章第4章第7章及び第10章第1節から第3節までの規定は、基金に属する現金の収入、支出及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理について準用する。

第11章 雑則

(亡失又は損傷の届出)

第178条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令をした支出命令者及び会計管理者を、物品を使用している職員にあっては当該職員の属する部長等及び会計課長を経なければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。

(平2規則1・平8規則7・平13規則17・平19規則15・一部改正)

(違反行為等の届出)

第179条 部長等、会計管理者、資金前渡職員又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項後段の規定により本市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号第2号及び第5号に掲げる職員にあっては部長等を、又は第3項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令をした支出命令者及び会計管理者を経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見した後にとった処置

2 前条第2項の規定は、前項の場合において経由すべきものと定められた職員に準用する。

3 法第243条の2の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う支出命令者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第61条の規定により会計管理者が指定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第119条の監督職員又は検査職員

(平2規則1・平19規則15・令2規則12・一部改正)

(公有財産に関する事故報告)

第180条 部長等は、天災その他の事故により、その管理する行政財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、総務部長を経て市長に届け出なければならない。総務部長が管理する普通財産についても同様とする。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 前項の規定は、教育財産について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 泉大津市財務規則(昭和39年規則第18号)及び泉大津市金庫規則(昭和25年規則第6号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に、廃止前の泉大津市財務規則の規定に基づいてなされた承認、決定その他処分又は申請、届出その他手続は、法令に定めるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(昭和45年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年10月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月9日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年7月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年6月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第17号) 抄

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月20日規則第8号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第23号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第8号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第21号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(昭和60年2月13日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月24日規則第16号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第17号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月17日規則第23号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年3月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成6年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月19日規則第16号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年9月28日規則第20号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成8年7月17日規則第15号)

この規則は、平成8年8月8日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成10年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前に締結された契約については、この規則による改正後の泉大津市財務規則第114条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月10日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月1日規則第19号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第52条第3号を削る改正規定、別表第3同保険年金課の項の改正規定及び別表第4健康福祉部保険年金課の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成16年3月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公告された一般競争入札又は通知された指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月21日規則第18号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第134条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月10日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(経過措置)

4 この規則の適用の日から平成22年3月31日までの間において命ぜられた旅行に係る旅費について、この規則による改正前の泉大津市財務規則別表第1により支出負担行為に必要な書類としての改正前の泉大津市職員旅費条例施行規則の出張命令簿は、この規則による改正後の泉大津市財務規則別表第1により支出負担行為に必要な書類としての改正後の泉大津市職員旅費条例施行規則の旅行命令書とみなす。

(平成22年5月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条による改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成24年8月31日規則第29号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年12月6日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日規則第8号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にされた申請その他の手続き又は行為については、なお従前の例による。

(泉大津市保育所における保育に関する条例施行規則の廃止)

4 泉大津市保育所における保育に関する条例施行規則(昭和62年泉大津市規則第2号)は廃止する。

(平成27年11月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市財務規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第6号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第3都市政策部都市づくり政策課の項の改正規定及び別表第4の改正規定(「都市政策部 環境課」を「都市政策部 都市づくり政策課」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日規則第30号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年5月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月29日規則第32号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第37号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1

(平2規則1・平21規則5・平22規則6・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

5 賃金

雇入れのとき

賃金と雇入人員との積算額

雇入決議書、支給調書

6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令書等

8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

9 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

10 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

11 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

13 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

15 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定をするとき

請求のあった額又は交付決定金額

交付決定通知書の写、内訳書の写

16 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書の写

17 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

18 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

19 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写

20 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

21 積立金

積立て決定のとき

積立てをしようとする額

 

22 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

23 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写

24 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第2

(平元規則21・平2規則1・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 返納金の戻入れ

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき)

戻入れを要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第3

(令3規則15・全改、令5規則15・一部改正)

出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

出納員となるべき者の職

分掌事務

市長公室 秘書広報課

課長

所管に係る物品頒布金の収納事務

総務部 総務課

所管に係る使用料、手数料及び刊行物頒布金の収納事務並びに物品の出納及び保管事務

同 税務課

所管に係る市税及び国民健康保険料並びにこれらの附帯金並びに所管に係る手数料の収納事務

同 市民課

所管に係る使用料及び手数料の収納事務

同 資産活用課

所管に係る賃借料、使用料及び手数料の収納事務

保険福祉部 社会福祉事務所福祉政策課

所管に係る使用料の収納事務

同 社会福祉事務所高齢介護課

所管に係る介護保険料及びその附帯金並びに使用料並びに利用者負担金の収納事務

同 社会福祉事務所生活福祉課

所管に係る返還金の収納事務

同 保険年金課

所管に係る国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料並びにこれらの附帯金の収納事務

健康こども部 社会福祉事務所こども政策課

所管に係る利用者負担金の収納事務

同 社会福祉事務所子育て応援課

同 社会福祉事務所こども育成課

所管に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条に規定する利用者負担額等の収納事務

同 健康づくり課

所管に係る使用料及び手数料の収納事務

都市政策部 都市づくり政策課

所管に係る使用料、手数料、占有料、刊行物頒布金及び住宅使用料並びに区画整理事業の換地処分に伴う精算金の収納事務

同 建築住宅課

所管に係る住宅使用料の収納事務

同 環境課

所管に係る手数料の収納事務

同 土木課

道路占用料、駐車料金、放置自転車等撤去移動費用及び売却代金、所管に係る手数料並びに刊行物頒布金の収納事務

同 下水道課

下水道使用料、受益者負担金及び環境整備資金貸付金償還金の収納事務

教育委員会事務局教育部 教育政策課

所管に係る施設使用料及び学校給食費の収納事務

同 指導課

市立幼稚園の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第13条に規定する利用者負担額等の収納事務

同 生涯学習課

所管に係る使用料及び刊行物頒布金の収納事務

同 スポーツ青少年課

所管に係る使用料、留守家庭児童会会費及び大阪府港湾施設条例(昭和40年大阪府条例第6号)第29条の規定による利用料金の収納事務

会計課

市の出納事務

消防本部 総務課

所管に係る手数料の収納事務

別表第4

(令3規則15・全改)

現金分任出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

現金分任出納員となるべき者の職

分掌事務

総務部 税務課

納税係に所属する者

市税及び国民健康保険料並びにこれらの附帯金の収納事務

保険福祉部 社会福祉事務所高齢介護課

給付保険料係に所属する者

介護保険料及びその附帯金の収納事務

同 保険年金課

保険料係に所属する者

国民健康保険料及びその附帯金の収納事務

後期高齢者医療係に所属する者

後期高齢者医療保険料及びその附帯金の収納事務

市立保育所

保育所長又はあらかじめ指定した者

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条に規定する利用者負担額等の収納事務

市立認定こども園

認定こども園長又はあらかじめ指定した者

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準第13条に規定する利用者負担額等の収納事務

市立幼稚園

幼稚園長又はあらかじめ指定した者

都市政策部 都市づくり政策課

みどり推進係に所属する者又はあらかじめ指定した者

所管に係る使用料の収納事務

同 建築住宅課

建築住宅係に所属する者

住宅使用料の収納事務

同 下水道課

総務係に所属する者

下水道使用料、受益者負担金及び環境整備資金貸付金償還金の収納事務

市立図書館

館長又はあらかじめ指定した者

所管に係る使用料及び利用者負担金の収納事務

市立南公民館

市立北公民館

市立勤労青少年ホーム

織編館

所管に係る利用者負担金の収納事務

市立弥生学習館

総合体育館

所管に属する施設使用料及び大阪府港湾施設条例(昭和40年大阪府条例第6号)第29条の規定による利用料金の収納事務

別表第5

(平元規則21・平13規則17・平17規則11・平24規則18・平26規則8・平26規則16・一部改正)

物品分任出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

物品分任出納員となるべき者の職

分掌事務

課、かい

庶務担当係長又はあらかじめ指定した者

所管の物品の出納及び保管

市立学校(園)

校長(園長)

市立保育所

保育所長又はあらかじめ指定した者

市立認定こども園

認定こども園長又はあらかじめ指定した者

総務部総務課

用度事務に従事する者

物品の出納及び保管

別表第6

1.工事又は製造の請負

1,300,000円

2.財産の買入れ

800,000円

3.物件の借入れ

400,000円

4.財産の売払い

300,000円

5.物件の貸付け

300,000円

6.前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(平29規則10・全改)

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(平29規則10・追加)

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様式第2号の1 削除

(平29規則10)

様式第2号の2 削除

(平29規則10)

(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平29規則10・追加)

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様式第14号 削除

(平17規則11)

(平29規則10・全改)

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様式第16号 削除

(平29規則10)

(平29規則10・追加)

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(平29規則10・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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様式第19号 削除

(平17規則11)

様式第20号 削除

(平17規則11)

(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平29規則10・全改、令5規則32・旧様式第23号・一部改正)

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(令5規則32・追加)

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(平29規則10・全改)

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様式第25号 削除

(平17規則11)

(平29規則10・全改)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平17規則11・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平29規則10・追加)

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(平29規則10・追加)

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(平29規則10・追加)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平29規則10・追加)

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(平29規則10・追加)

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(平29規則10・追加)

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(平29規則10・追加)

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(平29規則10・追加)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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様式第35号 削除

(平29規則10)

(令5規則32・全改)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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様式第38号の1 削除

(平29規則10)

(平29規則10・全改)

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(平29規則10・全改)

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(平29規則10・全改)

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様式第39号 削除

(平17規則11)

(平29規則10・全改)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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様式第42号 削除

(平17規則11)

(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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様式第48号 削除

(平29規則10)

(平29規則10・追加)

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様式第49号 削除

(平17規則11)

(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改、平19規則15・平24規則18・一部改正)

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(平17規則11・全改)

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(平17規則11・全改、平19規則15・一部改正)

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泉大津市財務規則

昭和44年4月1日 規則第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 務/第6章
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第11号
平成13年9月28日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第7号
平成16年3月4日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年9月21日 規則第18号
平成17年11月7日 規則第25号
平成19年3月27日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第35号
平成19年12月10日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月24日 規則第6号
平成22年5月7日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年8月31日 規則第29号
平成24年12月6日 規則第43号
平成26年3月12日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年11月17日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年8月22日 規則第26号
平成31年3月15日 規則第4号
令和元年7月26日 規則第6号
令和元年9月24日 規則第12号
令和2年2月20日 規則第6号
令和2年3月11日 規則第12号
令和2年12月24日 規則第51号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年10月24日 規則第30号
令和5年3月28日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第20号
令和5年5月23日 規則第24号
令和5年9月29日 規則第32号
令和5年12月26日 規則第37号