○泉大津市立勤労青少年ホーム条例

昭和55年7月29日

条例第9号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全育成と福祉の増進を図るため本市に勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 泉大津市立勤労青少年ホーム

位置 泉大津市下条町11番28号

(管理及び運営)

第3条 ホームは教育委員会が管理し、運営する。

(事業)

第4条 ホームは勤労青少年を対象として、次の各号に掲げる事業をおこなう。

(1) 一般教養及び実務教育に関する講演会、講習会を開催すること。

(2) 生活上、職業上の相談に応ずること。

(3) 教養、娯楽体育などに関するレクリェーション活動の機会を提供すること。

(4) 自主的活動のために必要な施設、設備を利用させること。

(5) その他、設置の目的に適合する事業。

(使用者の範囲)

第5条 ホームを使用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住し、又は市内の事業所等に通勤する30才未満の勤労青少年

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(使用の許可)

第6条 ホームを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は教育委員会の許可をうけなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合には使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利又は商行為のために使用するものとみなされるとき。

(3) 管理上又は運営上支障があるとき。

(許可の取消)

第8条 教育委員会は使用を許可した場合においても前条各号に定める事由が生じたときは、その許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(使用料)

第9条 使用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用料を減免することができる。

(1) 第5条第1号に該当する者が第4条の事業を目的として使用するとき。

(2) 公用又は公益を目的として使用するとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

(1) 天災、地変その他使用者の責に帰することのできない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の取消又は変更を申し出て、教育委員会が認めたとき。

(3) 教育委員会が第8条の規定に基き許可の取消をおこなったとき。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は重大な過失により、施設設備をき損又は滅失したときは、自己の負担により原状に回復させ、又はその損害を賠償させることができる。

(免責事項)

第12条 ホームの施設設備の使用により生じた損害で使用者の責に帰するものについては、教育委員会はその責を負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月13日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(別表)

(平13条例23・一部改正)

勤労青少年ホーム使用料

基本料

使用室名

使用料

午前9~12時

午後1~5時

午後6~9時

全日

集会室兼軽運動室

3,000円

3,500円

3,500円

6,500円

料理講習室

700円

800円

800円

1,500円

会議室

1,200円

1,400円

1,400円

2,600円

音楽室

1,400円

1,700円

1,700円

3,100円

和室

600円

700円

700円

1,300円

講習室Ⅰ

600円

700円

700円

1,300円

講習室Ⅱ

600円

700円

700円

1,300円

冷暖房割増料

冷暖房期間中においては、それぞれ基本料金の3割に相当する額を冷暖房料として徴収する。

泉大津市立勤労青少年ホーム条例

昭和55年7月29日 条例第9号

(平成14年4月1日施行)