○泉大津市農業委員会規程

昭和41年9月21日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、泉大津市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平2農委規程1・一部改正)

(会長、会長職務代理者互選の方法)

第2条 会長の互選の方法は、委員の単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで決める。

2 前項の場合、選挙管理者1名、選挙立会人2名を委員の中から選びその管理下において、これを行う。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、前各項の互選につき指名推薦の方法を用うることができる。

4 指名推薦の方法を用うる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

5 会長職務代理者の互選及び府農業会議の1号会議員の指名については、前各項を準用する。

(平2農委規程1・一部改正)

(会議)

第3条 農業委員会の会議については、別に定める泉大津市農業委員会会議規則(昭和38年泉大津市農業委員会規則第1号)による。

(平2農委規程1・一部改正)

(事務局の設置)

第4条 委員会の事務を処理するため、泉大津市役所内に事務局を置く。

2 職員の職名については、法令で定めるもののほか、泉大津市職員の職名に関する規則(昭和54年泉大津市規則第2号)を準用する。

3 事務局に、必要に応じて局長、次長、参事、次長補佐、総括主査、主査その他の職員を置く。

4 事務局職員の定数は、泉大津市職員定数条例(昭和24年泉大津市条例第21号)の定めるところによる。

5 局長は、職員を指揮監督し、その専決処理事項は、泉大津市事務専決規程(昭和49年泉大津市規程第5号)の例による。

6 局長に事故あるとき又は欠けたときは、上席の職員がその事務を代行する。

(平元農委規程1・平2農委規程1・平13農委規程1・平17農委規程1・平21農委規程1・平23農委規程1・一部改正)

(文書の処理)

第5条 委員会の文書処理に関しては、泉大津市文書規程(昭和47年泉大津市規程第3号)を準用する。

(平2農委規程1・一部改正)

(告示の方法)

第6条 委員会の告示については、別に定めるものを除くほか、泉大津市公告式条例(昭和25年泉大津市条例第11号)による。

(平2農委規程1・一部改正)

(公印)

第7条 農業委員会の公印は、次のとおり定める。

(1) 泉大津市農業委員会之印

(2) 泉大津市農業委員会長之印

(3) 泉大津市農業委員会事務局長之印

2 公印のひな型、名称、寸法、書体、印材、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

(平2農委規程1・一部改正)

(職員の身分取扱い等)

第8条 事務局職員の任免、分限、服務、懲戒、給与及び事務の執行については、この規程に定めるもののほか、市長事務局における各規定を準用する。

(平2農委規程1・一部改正)

この規程は、昭和41年9月21日から施行する。

(昭和44年9月19日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月26日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月24日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(平成元年4月1日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月25日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日農委規程第1号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月15日農委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日農委規程第1号)

この規程は、平成23年4月28日から施行する。

別表

(平2農委規程1・全改)

ひな型番号

名称

寸法

(ミリメートル)

書体

印材

使用区分

管守者

1

泉大津市農業委員会之印

方24

れい書

農業委員会名をもってする文書

局長

2

泉大津市農業委員会長之印

方18

農業委員会長名をもってする文書

3

泉大津市農業委員会事務局長之印

方18

てん書

農業委員会事務局長名をもってする文書

ひな型

1

2

3

画像

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泉大津市農業委員会規程

昭和41年9月21日 農業委員会規程第1号

(平成23年4月28日施行)