○泉大津市職員の職名に関する規則

昭和54年2月20日

規則第2号

第1条 この規則は、本市職員のうち一般職に属する者(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

事務職員

技術職員

業務職員

(平19規則17・一部改正)

第3条 職員のうち、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)については、従事する職務の内容に基づき職務名を付与する。

2 前項の職務名は、次のとおりとする。

工手、作業手、庁務員、校務員、調理員、病棟員

(平2規則1・平24規則13・一部改正)

第4条 職員を役職又は専門職に補するときは、補職名を用いるものとし、その名称は、別表のとおりとする。

2 前項の職に補することのできるのは、事務職員及び技術職員とする。

3 前項の規定にかかわらず、特別の業務に従事する業務職員のうち、市長が特にその職務内容を明らかにする必要のあるものについては、第1項に定める補職名のうち次の名称を用いるものとする。

主査、主任

(平2規則1・平2規則10・平3規則11・平3規則19・平8規則8・平9規則10・平9規則15・平10規則16・平13規則18・平14規則18・平16規則33・平17規則9・平18規則19・平19規則17・平20規則17・平22規則16・平23規則6・平23規則17・平24規則13・一部改正)

第5条 法令、条令、規則等において特別の定めがあるものについては、前3条に定める職名、職務名及び補職名のほか、別の職名を併せて用いることができる。

(平2規則1・一部改正)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に事務員である者については事務吏員に、技術員である者については技術吏員に、事務吏員、技術吏員、事務員並びに技術員以外の者については業務吏員に、この規則施行の日にそれぞれ任命されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に自動車運転業務に従事している者にあっては、自動車運転手、電話交換業務に従事している者にあっては、電話交換手、建設部土木課に所属する単純労務職員である技術員(自動車運転業務に従事する者を除く。)にあっては工手、経済民生部衛生課に所属する単純労務職員である技術員(自動車運転業務に従事する者を除く。)にあっては作業手、その他の単純労務職員にあっては、従前の職名と同様の職務名を、この規則施行の日に、その者に付与する発令があったものとみなす。

4 第2項に規定するもののほか、既に任命されているものについては、なお従前どおりそれぞれの職を命ぜられたものとする。

5 泉大津市職員の職名に関する規則(昭和38年規則第30号)は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和58年8月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月17日規則第16号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年12月29日規則第33号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する事務吏員、技術吏員又は業務吏員である者は、それぞれこの規則の施行の日に改正後の第2条の規定により事務職員、技術職員又は業務職員に任命されたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(泉大津市事務分掌規則の一部改正)

2 泉大津市事務分掌規則(平成13年泉大津市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)

3 会計管理者の補助組織設置規則(昭和45年泉大津市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年8月30日規則第17号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第44号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平24規則13・追加、平26規則10・令2規則44・令3規則8・一部改正)

区分

補職名

市長の事務部局(市立病院を除く。)

参与、室長、部長、理事、危機管理監、技監、会計管理者、統括監、次長、社会福祉事務所長、副会計管理者、室参事、部参事、課長、課参事、担当長、課長補佐、保育所長、園長、専門官、保育所長代理、副園長、係長、総括主査、総括主任、主査、主任

市立病院(事務局を含む。)

名誉院長(総括管理監)、院長、院長代理、総括副院長、副院長、局長、部長、看護監、副診療局長、理事、次長、局参事、副部長、課長、技師長、室長、看護管理師長、課参事、科部参事、医長、看護師長、担当長、課長補佐、部長補佐、技師長補佐、室長補佐、看護副師長、E主任、管理主任、係長、総括主査、総括主任、主査、主任、副主任、主任補

泉大津市職員の職名に関する規則

昭和54年2月20日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 任用・辞令
沿革情報
昭和54年2月20日 規則第2号
平成10年4月17日 規則第16号
平成13年9月28日 規則第18号
平成14年6月27日 規則第18号
平成16年12月29日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第6号
平成23年8月30日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第13号
平成26年3月26日 規則第10号
令和2年9月30日 規則第44号
令和3年3月26日 規則第8号