○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和62年9月22日

条例第18号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年泉大津市条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和62年4月分以降、その年額を、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和51年泉大津市条例第19号。以下「退隠料の改定条例」という。)第2条第3条及び泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和53年泉大津市条例第16号)第1条第2項の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

第2条 昭和62年4月分以降の退隠料等の年額が別表第2の額に満たないときは、それぞれ別表第2の額をもってその年額とする。

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は昭和62年4月1日から、附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は昭和62年8月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

別表第2

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

昭和62年4月分以降 896,900円

65歳未満の者に給する退隠料

昭和62年4月分以降 672,700円

遺族扶助料

昭和62年4月分以降 621,800円

昭和62年8月分以降 627,200円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和62年9月22日 条例第18号

(昭和62年9月22日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和62年9月22日 条例第18号