○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例

昭和24年3月28日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第10条の2)

第2章 退隠料(第11条―第15条)

第3章 遺族扶助料(第16条―第24条)

第4章 附則(第25条―第28条)

第1章 総則

第1条 本市吏員並びにその遺族は本条例の定むるところにより退隠料並びに遺族扶助料を受くる権利を有する。

第2条 本条例において、市吏員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する職員(雇傭員を除く。)をいう。ただし、次に掲げる者及びその遺族にはこれを適用しない。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第2条の規定により恩給法(大正12年法律第48号)の適用を受ける者

(2) 公立学校園の教職員(別に定めるところによる。)

(3) 昭和30年1月1日以後職員となったもの

(平18条例26・一部改正)

第3条 在職年数は就職の月より起算し、退職の月を以て終るものとする。退隠料支給に関する在職年数は退職後再就職したるときは、前後の年数を通算する。但し、第11条第1号乃至第3号に該当する場合はその以前の在職年数を通算せず退職したる日に於て再就職したるときは、再就職の月の翌月よりこれを起算する。

2 次に掲ぐる期間は、在職年数中より除算する。

(1) 第11条第1号乃至第3号の規定に該当する場合

(2) 市吏員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)に付禁錮以上の刑に処せられたるときは、その犯罪の時を含む引続きたる在職年月数

第4条 退隠料及遺族扶助料にして金額円位に満たざるものは、これを円位に満たしむ。

2 退隠料又は遺族扶助料を受くる権利を有する者死亡したるときは、その生存中の退隠料及び遺族扶助料にして給与を受けざりし者はこれを当該市吏員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給する。

3 退隠料及び遺族扶助料は、年額を4分して毎年3月、6月、9月及び12月に、その月分及びその前2月分を支給する。

(1) 新たに証書を交付した者に対しては、前項の規定による最近の支給日に、その月分までの全額を一時に支給する。

(2) 権利の消滅又は支給を停止されたときは、前各号の規定にかかわらず月割をもって、その時に支給する。

第5条 退隠料又は遺族扶助料を受くる権利を有する者、次の各号のいずれかに該当するときその権利は消滅する。

(1) 死亡したるとき

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超ゆる懲役又は禁錮の刑に処せられたるとき

(3) 在職中職務に関する犯罪に因り禁錮以上の刑(過失犯を除く。)に処せられたるとき、但し、退隠料を受けたる後再び就職したる者本号に該当するに至りたるときは、その再就職によって生じたる権利のみ消滅する。

(4) 国籍を失いたるとき

第6条 本条例により規定したるものの外、遺族及び順位は恩給法による。

第7条 本条例において俸給年額とは、月俸の12ケ月分を以て算出する。

第8条 本条例による退隠料及び遺族扶助料を受くる権利の裁定は市長之を裁定する。

第9条 本条例による退隠料及び遺族扶助料の権利は之を譲渡し、又は担保に供することを得ず。但し、株式会社日本政策金融公庫法及び別に法律を以て定むる金融機関に担保に供するは、この限りにあらず。

(平20条例15・一部改正)

第10条 本条例により給与を受くるの権利は之を給すべき事由の生じたる日より3年間請求せざるときは時効によりて消滅する。

第10条の2 職員は、毎月その給料月額の100分の2に相当する額を市に納付しなければならない。

第2章 退隠料

第11条 在職満14年(消防吏員にあっては在職満12年)以上に至り退職したる者には、終身退隠料を支給する。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りにあらず。

(1) 懲戒処分により解職せられたるとき

(2) 禁錮以上の刑に処せられ失職又は禁錮以上の刑に該当すべき罰として予審又は公判に附せられるため免職せられたるとき、但し、審理後免訴若しくは無罪となり又は有罪となるも禁錮以上の刑に処せられざる場合は、失職又は免職の時に遡り退隠料を支給する。

(3) 職務の内外を問わず不都合の行為ありたるため免職せられたるとき

第12条 在職中公務のため疾病に罹り、又は傷痍を受け身体又は精神に障害を有することとなり職務に堪えずして退職したるときは、在職年数に拘らず退職当時の俸給年額3分の1に相当する退隠料を支給する。

2 第11条の年限在職したる者にして前項の事由により退職したるときは、その傷痍疾病の軽重及び在職年数を斟酌し退隠料年額の10分の1乃至10分の5に相当する金額を加給することを得。

第13条 退隠料の年額は、退職当時の俸給年額150分の50として在職満1年を増す毎にその俸給年額の150分の1を加へ満30年に至りて止む。

第14条 退隠料受くるもの再び就職し在職1年以上にして退職したるときは、前後の年数を通算し後職を退きたる当時の俸給額により第11条の規定を準用して更に退隠料を定む。但し、第11条各号のいずれかに該当する時はこの限りに在らず。後職を退きたる当時の俸給が前職を退きたる当時の俸給に比し少なき時は前職の退隠料額に後職退職当時の俸給年額の150分の1に後職年数を乗じたる額を増す。

第15条 退隠料を受くる権利を有するもの次の各号のいずれかに該当する時は、その間退隠料の支給を停止する。

(1) 本市吏員に就職したるときは、その就職したる月より退職したる月まで

(2) 3年未満の懲役又は禁錮以上の刑に処せられたるときは、その月よりその刑の終る日まで、但し刑の執行猶予中はこの限りにあらず。

(3) 第11条第2号の規定は、前条第2号の場合に準用する。

第3章 遺族扶助料

第16条 第11条の規定による退隠料を給せらるる者、死亡したるときの外、次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族に扶助料を支給する。

(1) 在職14年(消防吏員12年)以上の者が在職中死亡したとき

(2) 職務上傷痍を受け又は疾病に罹り死亡したるとき

2 前項の遺族とは市吏員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹にして市吏員の死亡当時之により生計を維持し又は生計を共にしたる者を謂ふ。

3 市吏員死亡の当時胎児たる子出生したるときは、前項適用については市吏員死亡当時之により生計を維持し又は之と生計を共にしたるものと看做す。

第17条 遺族扶助料の年額は、次の各号による。

(1) 職務上傷痍を受け又は疾病に罹り死亡したるものは、第13条の規定により算出したる退隠料年額の10分の8

(2) 在職中死亡しその死亡を退職と看做すときは、之に退隠料を支給すべき者は、第13条の規定により算出したる退隠料年額の10分の5

(3) 退隠料を給せらるる者死亡したる時は、その退隠料年額の10分の5

第18条 遺族扶助料は妻、未成年の子、夫、父、母、成年の子、祖父母の順位により之を支給する。

(1) 父母又は祖父母に付ては、養父母又は養祖父母を先にし、実父母又は実祖父母を後にする。

(2) 夫に給する扶助料はその者が60歳に満つる月まで支給しない。ただし身体又は精神に障害がある者については、その事情が継続する間はこの限りでない。

(3) 成年の子は身体又は精神に障害あり生活資料を得るに途なく且つ之を扶養する者なき時に限り之に扶助料を支給する。

(4) 先順位者たるべき者後順位者たるべき者より後に生ずるに至りたるときは、前2項の規定は後順位者失権したる後に限り之を適用する。但し、第19条第2号に規定する者については、この限りに在らず。

(5) 第1項の規定による同順位者2人以上あるときは、その中1人を総代者として遺族扶助料の請求又は遺族扶助料支給の請求をなすべし。

第19条 吏員死亡後遺族中次の各号のいずれかに該当するものあるときは、遺族扶助料を受くる資格消滅する。

(1) 子婚姻したる時若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は子が養子である場合において離縁したるとき。

(2) 父母又は祖父母、婚姻したるとき。

(3) 夫が結婚したとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(4) 第5条第2号及び第4号に該当したとき。

第20条 遺族次の各号に該当するときは、遺族扶助料を受くるの権利を失う。

(1) 子婚姻したる時若しくは遺族以外の者の養子となりたるとき又は子が養子である場合において離縁したるとき。

(2) 父母又は祖父母婚姻したるとき。

(3) 身体又は精神に障害あり生活資料を得るの途なき夫又は成年の子につきその事情止みたるとき。

(4) 配偶者が婚姻したとき又は遺族以外の養子となったとき。

(5) 第5条第1号第2号第4号に該当したとき。

第21条 削除

第22条 届出を為さざるも事実上婚姻関係と同様の事情に入りたると認めらるる遺族に対しては、市長は第19条第20条の規定を準用し、扶助料を受くる資格消滅し又権利を失わしむることを得。

第23条 扶助料を受くる者3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたるときは、その月の翌月よりその刑の執行を終り又はその執行を受くることなきに至りたる月まで扶助料を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは之を停止せず、その言渡を取消されたるときは、取消の月の翌月より刑の執行を終り又はその執行を受くることなきに至りたる月までを停止する。

2 遺族扶助料を給せられるべき者1年以上所在不明なるときは、所在不明中扶助料を停止する。

3 前2項の遺族扶助料停止の事由ある場合においては、停止期間中遺族扶助料は同順位者あるときは、当該順位者に同順位者がなく次順位者であるときは、当該次順位者にこれを転給する。

第24条 職員が、第16条第1項の規定に該当し兄弟、姉妹以外に遺族扶助料を受ける者がないときは、その兄弟、姉妹が未成年又は身体又は精神に障害あり生活資料を得る途のない場合に限り兄弟、姉妹の人員に拘らず扶助料の年額の2年分に相当する額を一時扶助料として支給する。

第4章 附則

第25条 この条例は、公布の日から施行する。

第26条 退隠料については、本条例施行の際現に在職する吏員中元大津町有給吏員として市制施行当日より引続き本市有給吏員に在職中の者の在職年数は、その就職の月より起算する。但し、昭和6年8月20日以前に遡ることを得ず。

第27条 本条例施行に関し必要なる事項は市長別に定める。

第28条 昭和17年9月26日設定の泉大津市吏員退隠料条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和29年4月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、消防吏員については、消防組織法施行の日から適用する。

(昭和29年7月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年11月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。但し、昭和31年9月1日前に退職したる者の雇傭人名儀をもって在職したる期間については、なお従前の例による。

(昭和32年5月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月21日条例第19号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和57年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例

昭和24年3月28日 条例第7号

(平成20年10月14日施行)