○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和51年9月20日

条例第19号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和51年7月分以降、その年額を退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表の仮定給料年額を退職手当の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改正する。

第2条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降その年額に当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 第1項に規定する退隠料等で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは「300分の2」とする。

第3条 退隠料条例第17条第3号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、平成15年4月分以降その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(退隠料条例第16条第2項に規定する遺族をいう。以下同じ。)である未成年の子(18歳以上20歳未満の子にあっては身体又は精神に障害がある者に限る。次号において同じ。)が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である未成年の子が1人である場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

2 前項各号のいずれかに該当する者が、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下「政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前項の規定による加算は行わない。ただし、退隠料条例第17条に規定する遺族扶助料の年額(以下「遺族扶助料の年額」という。)が政令第2条に定める額に満たないときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合において、遺族扶助料の年額に第1項の規定による加算額を加えた額が政令第2条に定める額を超えるときにおける当該加算額は、政令第2条に定める額から遺族扶助料の年額を控除した額とする。

(平元条例20・平2条例18・平3条例12・平4条例15・平5条例8・平6条例13・平7条例18・平9条例15・平10条例18・平11条例13・平15条例8・一部改正)

第4条 退隠料等でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料の最短退隠料受給資格年限以上であるものの昭和51年7月分以降の年額が次の表に掲げる額に満たないときは、それぞれ次の表の額をもってその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

550,000円

65歳未満の者に給する退隠料

412,500円

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料

275,000円

65歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く)

206,300円

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

3 退隠料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年12月14日条例第16号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月17日条例第14号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月13日条例第16号) 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和57年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月22日条例第18号) 抄

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。

(平成元年9月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は平成元年4月1日から、附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は平成元年8月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成2年9月18日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条、第3条及び附則第2項の規定による改正後の条例第19号第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(条例第19号の一部改正)

2 条例第19号の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成3年9月19日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成4年12月15日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成5年9月24日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成6年9月27日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遺族扶助料に関する経過措置)

3 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の退隠料の改定条例第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」と、同項第2号及び第3号中「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成7年9月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成9年9月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成10年9月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成11年9月22日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条、第2条及び附則第2項の規定による改正後の退隠料の改定条例第3条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(退隠料の改定条例の一部改正)

2 退隠料の改定条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成15年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(職権改定)

2 この条例の規定による遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和51年9月20日 条例第19号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和51年9月20日 条例第19号
平成11年9月22日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第8号