○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第12号

(平20条例12・題名改称)

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法第203条の規定に基き、この市の議会の議長、副議長及び議員に支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例12・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 61万円

副議長 月額 58万円

議員 月額 55万円

2 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を、死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合でも重複して議員報酬を支給しない。

4 議員報酬の支給方法は、前3項に定めるもののほか、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)の例による。

(平元条例21・平5条例14・平19条例4・平20条例12・平22条例23・一部改正)

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する額は、泉大津市職員旅費条例(昭和38年泉大津市条例第16号)に規定する市長等に支給する旅費の例による。

(平11条例24・全改)

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したものについても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合には100分の217.5、12月に支給する場合には100分の227.5を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。

(平元条例31・平2条例25・平3条例6・平3条例28・平5条例24・平6条例32・平10条例29・平11条例24・平12条例30・平13条例16・平14条例27・平15条例17・平17条例25・平19条例4・平20条例12・平21条例20・平22条例23・平26条例27・平28条例19・平29条例8・平30条例8・平30条例40・令元条例26・令2条例28・令4条例14・令4条例33・令5条例23・一部改正)

(条例の施行)

第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」と読み替えるものとする。

(昭和32年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年分から適用する。

(昭和32年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年8月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年12月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月支給分から適用する。

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の12月15日支給の期末手当の額の適用については、昭和34年12月支給分に限り100分の175に読み替えるものとする。

(昭和35年8月11日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、昭和35年6月15日支給分に限り「100分の75」とあるは、「100分の100」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行前にすでに支払われた期末手当については、この条例による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年12月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年10月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和37年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月4日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和37年4月1日以降、この条例の施行の日の前日迄の期間に係る報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和38年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年6月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和44年1月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日より適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和43年12月1日から、この条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬並びに給与(以下単に「給与等」という。)は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和44年12月15日条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年5月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年12月18日条例第24号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月15日条例第16号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。〔ただし書略〕

(昭和47年3月31日条例第20号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年11月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(昭和49年12月13日条例第24号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年9月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第13号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第18号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(昭和54年9月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和57年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第19号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月15日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて平成元年6月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて平成2年6月以降に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 〔省略〕

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 〔前略〕改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定 平成2年4月1日

(2) 〔省略〕

(期末手当及び勤勉手当の内払)

3 〔前略〕改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例〔中略〕の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された期末手当及び勤勉手当は、〔中略〕改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例〔中略〕の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年10月8日条例第14号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第24号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定により算定した額とする。

3 平成6年12月に期末手当を支給された議会の議長、副議長及び議員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成6年12月の期末手当の額と平成6年12月に改正後の条例第4条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成10年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当の額については、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」と読み替えるものとする。

(平成12年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当の額については、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」と読み替えるものとする。

(平成13年12月12日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成14年3月の期末手当は、第4条第2項の規定にかかわらず、支給しない。

(平成14年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当の特例)

2 平成15年3月の期末手当は、第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、支給しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。

(平成19年2月28日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日条例第12号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成26年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成27年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月28日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成28年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月2日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成29年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成30年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和元年12月に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和4年12月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第23号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和5年12月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第12号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第12号
平成12年12月21日 条例第30号
平成13年12月12日 条例第16号
平成14年12月20日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第17号
平成17年11月29日 条例第25号
平成19年2月28日 条例第4号
平成20年8月29日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年12月19日 条例第27号
平成28年3月24日 条例第19号
平成29年3月28日 条例第8号
平成30年3月2日 条例第8号
平成30年12月18日 条例第40号
令和元年12月16日 条例第26号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年5月17日 条例第14号
令和4年12月19日 条例第33号
令和5年12月18日 条例第23号