育児免除制度について
令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、育児免除が認められた期間は、国民年金保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象で、以下の要件をすべて満たす方(所得要件はありません。)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の看護機関にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除される期間
- 実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9ヶ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13ヶ月間)、国民年金保険料が免除されます。
- 実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。
- 令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
令和8年10月以降の期間かつ1または2の条件を満たす期間について、国民年金保険料が免除されます。
育児免除制度に係る手続き
育児免除の要件に該当する方は、令和8年10月以降に「国民年金 育児免除該当・終了届」を市区町村または年金事務所に提出します。(電子申請も可能)
※詳細については、厚生労働省から取扱いが示され次第、このホームページに掲載いたします。
申請する際に必要なもの
※詳細については、厚生労働省から取扱いが示され次第、このホームページに掲載いたします。
お問い合わせ先
堺西年金事務所
〒592-8333
堺市西区浜寺石津町西4丁2番18号
072-243-7900(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
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更新日:2026年07月31日