特別支援教育就学奨励費制度について
泉大津市では市内の小・中学校に在籍し、心身に障がいのある小中学校の児童生徒の保護者で、所得が認定基準以下の方を対象に、児童生徒の就学に要する経費の負担を軽減するため、必要な援助を行います。この制度によって、小学校及び中学校での学習にかかる学用品費、通学用品費などの一部が援助されます(上限あり)。
※この制度については毎年度の申請が必要です。
援助を受けられる保護者
次の1または2に該当する児童生徒の保護者
※生活保護受給者、就学援助金認定者の方は重複して受給することはできません。
1 特別支援学級に在籍
2 通常の学級の児童生徒で学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当(詳しくは、下記をご確認ください。)
学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度
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区分 |
障がいの程度 |
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視覚障害者 |
両眼の視力がおおむね0.3 未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は※1著しく困難な程度のもの ※1 通常の文字、図形等の視覚による認識にかなりの時間を要するとともに、 すべての教科等の指導において特別な支援や配慮を必要とし、かつ、障害を改善・克服するための特別な指導が系統的・継続的に必要であること。 |
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聴覚障害者 |
両耳の聴力レベルがおおむね60 デシベル以上のもののうち、補聴器や人工内耳等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
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知的障害者 |
1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの 2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
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肢体不自由者 |
1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの 2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
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病 弱 者 |
1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して※2医療又は※3生活規制を必要とする程度のもの 2 身体虚弱の状態が継続して※3生活規制を必要とする程度のもの ※2 医師を中心とした診断や治療のこと。日常的な薬の服用や自己注射等は含まない。 ※3 疾患により、運動や日常の諸活動(歩行、入浴、読書、学習等)及び食事の質や量が著しく制限されるものであること。 |
◎原則として、身体障害者手帳または療育手帳が必要となります。(手帳をお持ちでない場合、医師の診断書が必要です。)
◎申請前に指導課へご連絡ください。
認定要件の算定基準
令和6年1月から12月までの世帯全員の総所得の合計金額が需要額(生活保護基準額)の2.5倍未満であること。認定要件の算定に使用する需要額(生活保護基準額)は、所得控除の内容、世帯の人数、年齢等により算出するため、各世帯により変わります。
※所得状況を審査するため、未申告の場合、認定不可。所得がない場合も市役所税務課への申告が必要です。
※同居されている方全員(住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。)の所得額の合計で判断します。また、配偶者については、単身赴任等、住所が別の方も含みます。
補助対象経費及び支給額
補助対象経費は、学用品購入費、通学用品購入費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、修学旅行費、学校給食費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(新1年生のみ)です。
認定の場合、支給額については、学用品購入費、通学用品費購入費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、修学旅行費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は、教育委員会が定める額の範囲内で、実費相当額の2分の1、学校給食費については、実費相当額の2分の1です。
学用品購入費、通学用品購入費は、令和7年2月1日から令和8年1月31日まで購入したものが対象です。
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費は入学にあたって令和7年1月1日から令和7年4月30日まで購入したものが対象です。(※ランドセルは令和6年3月1日~)
ご家庭で購入されたものについては、領収書が必要となります。なくされないように大切に保管しておいてください。(領収書については、レシートや支払明細の控も可。)領収書の提出については、認定の方へ後日案内いたします。
なお、学校が学級教材費等で購入した教材等については、学校から教育委員会に直接報告がありますので、領収書などの保管は必要ありません。
認定後、支給されるまでは、保護者の立替払いとなります。
受付期間・方法
※受付期間を過ぎても受付します(途中転入も含む。)が、認定は申請された月または翌月となり、支給額は認定月からの月割額となりますのでご注意ください。
1 ウェブ上での受付(特別支援学級在籍の児童生徒の保護者のみ)
7月1日(火曜日)午後1:00~7月31日(木曜日)午後11時59分
本ページ下に記載の専用申請フォームURLより申請。
また、申請書類で不備等がありましたら、ご来庁いただく場合があります。
2 窓口受付 教育委員会事務局教育部指導課(市役所3階)
7月1日(火曜日)~7月31日(木曜日)(土・日曜日、祝日を除く。)
午前9時00分(初日のみ午後1時00分)~午後5時15分
申請書については、本ページ下の申請書を印刷してご使用ください。
申請書の印刷が難しい場合は、窓口にてお渡ししますので、お申し付けください。
申請に必要な書類
1.令和7年度 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書※ウェブ申請の場合なし
2.振込口座の通帳(保護者名義の口座)のコピー
3.世帯全員が記載された住民票※泉大津市に住民登録のない方のみ
4.令和7年度 課税所得証明書※令和7年1月1日現在、泉大津市に住民登録のない方、令和7年1月2日以降に本市へ転入された方のみ。
審査結果について
・申請期間内に申請された方の審査結果は、令和7年8月下旬頃に通知します。
・申請期間外に申請された方の審査結果は、判定次第、随時通知します。
支給時期・方法について
1回目は令和7年10月下旬、2回目は令和8年3月下旬を予定しています。 原則として、申請書記載の口座に振り込みますが、学校納付金等に未納がある場合は、学校長を経由して支給されますのでご了承ください。
お知らせ・申請書のダウンロード
窓口にて申請の場合、お知らせ・申請書はこちらからダウンロードしてください。
申請書の印刷が難しい場合は、窓口にてお渡しいたしますので、お申しつけください。
専用申請フォーム
ウェブ上での申請の場合、下記の令和7年度 特別支援就学奨励費に係る申請フォーム
(令和7年7月1日午後1時00分~令和7年7月31日午後23時59分公開)

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更新日:2024年06月28日