就学援助金(新入学学用品費)の入学前支給について

更新日:2025年12月01日

  泉大津市では、市内で居住し、令和8年4月に小学校に入学を予定されている児童の保護者のうち、就学援助金の受給要件に該当し、新入学学用品費の入学前支給を希望する方へ、令和8年3月に新入学学用品費を支給します。

   就学援助制度には、複数の支給項目(「学用品費」や「給食費」等)がありますが、今回の申請は、入学の準備時期に必要となる支給項目「新入学学用品費」のみが対象となります。その他の支給項目については、別途「令和8年度 小・中学校児童生徒の就学援助金」の対象となっており、令和8年5月に新たに申請をしていただく必要があります。令和8年4月下旬に学校からお子様を通じて「お知らせ」等を配布する予定です。なお、今回の入学前支給の申請をせずに、小学校入学後に就学援助金の申請を行い、受給要件に該当する場合は、「新入学学用品費」を入学後に支給します。(令和8年9月支給予定)。

新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方

令和8年2月末時点で次の3つ全ての要件に該当

1. 泉大津市内に居住している方

2.  公立小学校又は義務教育学校に入学予定児童の保護者の方

3. 令和7年度就学援助金の受給要件A基準のいずれか、またはB基準に該当する世帯(下記、受給要件参照)

援助の内容

支給額      57,060円(1人につき)

支給時期   令和8年3月下旬予定

支給方法   指定された申請者の銀行口座へ振込

申請方法について

申請受付方法・期間

受付期間
       12月1日(月曜日)から12月26日(金曜日)まで


受付方法

●  オンライン受付

本ページ下に記載の二次元コードまたはURLより、「申請フォーム(12月1日午後1時00分~12月26日午後11時59分まで受付)」にアクセスし、画面に沿って入力してください。申請内容について、入力内容や添付書類の不備等がございましたら、ご来庁いただく場合があります。

●  教育委員会事務局教育部指導課(市役所3階)窓口受付

申請書については、本ページ下より印刷してご使用いただくか窓口にてお申し出ください。(土曜日・日曜日を除く。初日は午後1時00分から受付、以降は午後9時00分から午後5時15分まで。)

受給要件

就学援助金の受給要件(A基準、B基準のいずれかに該当する世帯)

A基準    前年度又は本年度で、次のいずれかの1つの項目に該当する世帯

1  市民税の非課税 ※未申告の時は認定不可。所得がない場合も市役所税務課へ申告が必要です。

2  市民税の減免

3  児童扶養手当の受給

4  生活保護の停止又は廃止 ※生活保護を受給されている方は申請不要。(生活保護費より支給されます。)

5  国民年金保険料の免除

6  国民健康保険料の減免又は徴収の猶予

7  固定資産税の減免(経済的に困窮している世帯に限る)

8  個人事業税の減免

B基準 前年の所得が、基準額以下の世帯
世帯構成  2人 3人 4人  5人 6人 7人以上
 借家世帯基準額 2,711千円 2,981千円 3,251千円 3,761千円 4,178千円 6人を超える1人に付き417千円を加えた額
持家世帯基準額 1,985千円 2,255千円 2,525千円 3,035千円 3,452千円

所得金額は「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」などを参考にしてください。

平成30年度税制改正を考慮して、給与所得および公的年金等所得の合計が10万円以上ある方 は、 合計所得金額から10万円を(給与所得と公的年金等所得の合計が10万円未満の方は両所得 の合計金額)差し引いた金額が所得金額となります。

借家世帯での判定には、借家に入居していることがわかる書類(契約書等)が必要です。

同居されている方全員(住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。)の所得額の合計で判断します。また、配偶者については、単身赴任者等、住所が別の方も含みます。

申請に必要な書類

オンライン申請の場合は事前に写真をとっておくと、スムーズにご申請いただけます。

また、窓口申請の場合は以下に加えて、[令和7年度 就学援助金(新入学学用品費)入学前支給申請書]が必要になりますので、ご持参ください。

・ 振込口座の通帳(保護者名義の口座)(通帳のコピーも持参してください。)

・ 該当する受給要件の確認書類(以下参照)

A基準

1「市民税の非課税」に該当する方で、令和7年1月2日以降本市へ転入された場合、転入前の市町村が発行した令和7年度(令和6年中の収入)の所得証明書、又は令和6年度(令和5年中の収入)の所得証明書

3「児童扶養手当の受給」に該当する方は、児童扶養手当証書(児童扶養手当証書のコピーも持参してください。)

2・4~8の、「市民税の減免」、「生活保護の停止・廃止」、「国民年金保険料の免除」、「国民健康保険料の減免・徴収の猶予」、「固定資産税の減免」、「個人事業税の減免」、に該当する方は、該当要件について確認できる書類

B基準

所得基準に該当する方で、令和7年1月2日以降本市へ転入された場合、転入前の市町村が発行した令和7年度(令和6年中の収入)の所得証明書

所得基準に該当する方で借家にお住みの方は、借家に入居していることがわかる書類(賃貸借契約書・領収書・口座振替通帳等)  

注意事項

生活保護受給者の方は、本制度の対象とはなりません。

就学・入学前学用品費」の支給後に、「入学前支給を受けることができる方」の要件に該当しないこと判明したときは、「就学・入学前学用品費」をご返還いただきます。

お知らせ・申請書のダウンロード

専用申請フォーム

令和7年度 就学・入学前学用品費の入学前支給に係る申請フォーム

(令和7年12月1日から令和7年12月26日まで)

R7年度 就学援助金(新入学学用品費)入学前支給 オンライン申請フォーム

この記事に関するお問い合わせ先

指導課
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