就学援助金(新入学学用品費)の入学前支給について
泉大津市では、市内で居住し、令和8年4月に小学校に入学を予定されている児童の保護者のうち、就学援助金の受給要件に該当し、新入学学用品費の入学前支給を希望する方へ、令和8年3月に新入学学用品費を支給します。
就学援助制度には、複数の支給項目(「学用品費」や「給食費」等)がありますが、今回の申請は、入学の準備時期に必要となる支給項目「新入学学用品費」のみが対象となります。その他の支給項目については、別途「令和8年度 小・中学校児童生徒の就学援助金」の対象となっており、令和8年5月に新たに申請をしていただく必要があります。令和8年4月下旬に学校からお子様を通じて「お知らせ」等を配布する予定です。なお、今回の入学前支給の申請をせずに、小学校入学後に就学援助金の申請を行い、受給要件に該当する場合は、「新入学学用品費」を入学後に支給します。(令和8年9月支給予定)。
新入学学用品費の入学前支給を受けることができる方
令和8年2月末時点で次の3つ全ての要件に該当
1. 泉大津市内に居住している方
2. 公立小学校又は義務教育学校に入学予定児童の保護者の方
3. 令和7年度就学援助金の受給要件A基準のいずれか、またはB基準に該当する世帯(下記、受給要件参照)
援助の内容
支給額 57,060円(1人につき)
支給時期 令和8年3月下旬予定
支給方法 指定された申請者の銀行口座へ振込
申請方法について
申請受付方法・期間
受付期間
12月1日(月曜日)から12月26日(金曜日)まで
受付方法
● オンライン受付
本ページ下に記載の二次元コードまたはURLより、「申請フォーム(12月1日午後1時00分~12月26日午後11時59分まで受付)」にアクセスし、画面に沿って入力してください。申請内容について、入力内容や添付書類の不備等がございましたら、ご来庁いただく場合があります。
● 教育委員会事務局教育部指導課(市役所3階)窓口受付
申請書については、本ページ下より印刷してご使用いただくか窓口にてお申し出ください。(土曜日・日曜日を除く。初日は午後1時00分から受付、以降は午後9時00分から午後5時15分まで。)
受給要件
就学援助金の受給要件(A基準、B基準のいずれかに該当する世帯)
A基準 前年度又は本年度で、次のいずれかの1つの項目に該当する世帯
1 市民税の非課税 ※未申告の時は認定不可。所得がない場合も市役所税務課へ申告が必要です。
2 市民税の減免
3 児童扶養手当の受給
4 生活保護の停止又は廃止 ※生活保護を受給されている方は申請不要。(生活保護費より支給されます。)
5 国民年金保険料の免除
6 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予
7 固定資産税の減免(経済的に困窮している世帯に限る)
8 個人事業税の減免
| 世帯構成 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 |
| 借家世帯基準額 | 2,711千円 | 2,981千円 | 3,251千円 | 3,761千円 | 4,178千円 | 6人を超える1人に付き417千円を加えた額 |
| 持家世帯基準額 | 1,985千円 | 2,255千円 | 2,525千円 | 3,035千円 | 3,452千円 |
所得金額は「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」などを参考にしてください。
平成30年度税制改正を考慮して、給与所得および公的年金等所得の合計が10万円以上ある方 は、 合計所得金額から10万円を(給与所得と公的年金等所得の合計が10万円未満の方は両所得 の合計金額)差し引いた金額が所得金額となります。
借家世帯での判定には、借家に入居していることがわかる書類(契約書等)が必要です。
同居されている方全員(住民票上は別世帯でも同一世帯とみなします。)の所得額の合計で判断します。また、配偶者については、単身赴任者等、住所が別の方も含みます。
申請に必要な書類
オンライン申請の場合は事前に写真をとっておくと、スムーズにご申請いただけます。
また、窓口申請の場合は以下に加えて、[令和7年度 就学援助金(新入学学用品費)入学前支給申請書]が必要になりますので、ご持参ください。
・ 振込口座の通帳(保護者名義の口座)(通帳のコピーも持参してください。)
・ 該当する受給要件の確認書類(以下参照)
A基準
1「市民税の非課税」に該当する方で、令和7年1月2日以降本市へ転入された場合、転入前の市町村が発行した令和7年度(令和6年中の収入)の所得証明書、又は令和6年度(令和5年中の収入)の所得証明書
3「児童扶養手当の受給」に該当する方は、児童扶養手当証書(児童扶養手当証書のコピーも持参してください。)
2・4~8の、「市民税の減免」、「生活保護の停止・廃止」、「国民年金保険料の免除」、「国民健康保険料の減免・徴収の猶予」、「固定資産税の減免」、「個人事業税の減免」、に該当する方は、該当要件について確認できる書類
B基準
所得基準に該当する方で、令和7年1月2日以降本市へ転入された場合、転入前の市町村が発行した令和7年度(令和6年中の収入)の所得証明書
所得基準に該当する方で借家にお住みの方は、借家に入居していることがわかる書類(賃貸借契約書・領収書・口座振替通帳等)
注意事項
生活保護受給者の方は、本制度の対象とはなりません。
「就学・入学前学用品費」の支給後に、「入学前支給を受けることができる方」の要件に該当しないこと判明したときは、「就学・入学前学用品費」をご返還いただきます。
お知らせ・申請書のダウンロード
お知らせ・申請書はこちらからダウンロードしてください。
(令和8年4月入学予定者用:お知らせ)R7年度就学援助金(新入学学用品費)入学前支給のお知らせ(PDFファイル:455.4KB)
専用申請フォーム
令和7年度 就学・入学前学用品費の入学前支給に係る申請フォーム
(令和7年12月1日から令和7年12月26日まで)

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更新日:2025年12月01日