水道の手続き(使用開始・使用中止・名義変更等)

更新日:2023年08月01日

こんなときには届け出を

  次のようなときは、必ず水道課 サービス係へ届け出をしてください。手続き方法がわからない場合はお電話ください。 一部の届け出については令和3年4月1日よりインターネットでの電子申請受付を開始しています。 ページ内下部の申請フォームよりお手続きください。
  なお、水道課に直接水道料金を支払わない共同住宅(家賃に水道料金が含まれている、管理者が一括で水道料金を支払っている、各戸に個別の水道メーターがついていない物件等)に居住するかたは、水道の使用に関する手続きをする必要はございません。

 

届け出項目一覧表
こんなとき いつまで 連絡する内容
転入
(水道使用開始)
3日~5日前まで届け出 住所、使用者名、使用開始日、 分かれば前使用者名、連絡できる電話番号
転出・転居
(水道使用中止)
住所、使用者名、お客さま番号、転居予定
日、転居先、連絡できる電話番号
長期にわたって水道を
使用しないとき
すぐに届け出 住所、使用者名、お客さま番号、連絡できる電話番号
使用者(所有者)の名義が変わるとき 住所、前使用者名、新使用者名、お客さま番号、連絡できる電話番号
用途や集合住宅扱い
の使用戸数が変わるとき
住所、使用者名、お客さま番号、用途、戸数

 

 

水道使用用途一覧表
用途 説明
家事用 ・個人が家事などの生活用水として使用されるもの。
一般用 ・店舗や事務所など、生活用水以外に使用されるもの。
・畑や駐車場など屋外専用で使用されるもの。
・共用の水栓など、個人でなく不特定多数の人で共用されるもの。
臨時用 ・集合住宅の入居前、入居後の清掃など、一時的に使用されるもの。
・家屋などの新築、改造、リフォーム、解体など工事に使用されるもの。
※水道の配管を変更するものは、別途工事申請が必要となります。
官公署
学校
病院用
・官公署、学校、病院に使用されるもの。
公衆浴場用 ・公衆浴場で使用されるもの。

 

インターネットでの電子申請フォーム

電子申請でお申し込みいただけるのは、水道の使用開始、使用中止の予定日が3営業日(土日祝日、年末年始※1などを除く3日)以降の方となります。また、2カ月以上先のお申込みをなさる方は、窓口またはお電話でお願いいたします。 お急ぎの方、3営業日を過ぎている方は窓口またはお電話にてお問い合わせいただきますようお願いいたします。


※1 年末年始とは市役所閉庁日である12月29日~1月3日とします。

 

 

 

 

※上記以外の届け出などは従来のとおり窓口またはお電話での対応となります。
※電子申請にかかるデータ通信料などは自己負担となります。
※立ち合いは原則不要ですが水道メーターが家屋内にあるなど、水道メーターに近づけない場合は立ち合いが必要となります。その際は事前にご連絡いたしますので、立ち合いのご協力をお願いいたします。  

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
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