農地法第4条・第5条届出の手続き

更新日:2023年11月01日

市街化区域内で農地を転用する場合には、農業委員会にあらかじめ届出を行う必要があります。

この届出を行わないで、無断で農地を転用した場合や転用届出に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

受理通知書の交付は、届出から約2週間後です。転用予定日より前に、余裕をもって届け出てください。

転用届出書は、下記よりダウンロードできますので、ご利用ください。また、農業委員会事務局にも用意してありますので、事務局までお尋ねください。

農地法第4条の農地転用について(権利移動を伴わない転用)

 

農地法第4条の農地転用について(権利移動を伴わない転用)
届出できる人 農地所有者
受付場所 市役所本庁舎3階 農業委員会事務局
受付時間 開庁時間内 随時
備考

届出書の提出者が本人以外の場合は、委任状の添付が必要です。

 

農地法第5条の農地転用について(権利移動を伴う転用)

 

農地法第5条の農地転用について(権利移動を伴う転用)
届出できる人 農地を持っていない人(または法人)が、転用を目的に農地の所有権または賃借権等を取得する場合で、その権利取得予定者および農地所有者の2者共同で届出
受付場所 市役所本庁舎3階 農業委員会事務局
受付時間 開庁時間内 随時
備考 届出書の提出者が本人以外の場合は、双方の委任状の添付が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
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