○泉大津市防災倉庫設置条例施行規則
令和7年10月17日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉大津市防災倉庫設置条例(令和7年泉大津市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 条例第2条の規定に基づく防災倉庫(以下「防災倉庫」という。)は、危機管理課長が管理する。
2 危機管理課長は、毎年1回以上、防災倉庫に保管する備蓄物資(以下「備蓄物資」という。)の数量及び保管状況を確認するものとする。
3 防災倉庫の鍵は、危機管理課長が管理する。
(防災倉庫の開閉、入出庫)
第3条 平常時の防災倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫業務(以下「入出庫業務等」という。)は、危機管理課長の命により危機管理課職員が行う。ただし、危機管理課長が必要と認めた場合は、危機管理課職員以外の者に行わせることができる。
2 非常災害時の入出庫業務等は、泉大津市災害対策本部条例(昭和38年泉大津市条例第12号)第3条に規定する災害対策本部長の指示を受けた者が行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときなど災害対策本部長が必要と認めた場合は、災害対策本部職員以外の者に行わせることができる。
(注意義務)
第4条 入出庫業務等に従事する職員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 備蓄物資の維持、保管上の適切な処置
(2) 備蓄物資の数量の正確な把握
(備蓄物資の表示)
第5条 備蓄物資には、梱包又はケース単位で品名、数量及び規格を表示しなければならない。ただし、表示が馴染まない、又は表示が困難な備蓄物資については、省略することができる。
(安全対策)
第6条 入出庫業務等に従事する職員は、備蓄物資の転倒等による漏洩又は破損を防ぐため、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、燃料等の可燃性の備蓄物資については、泉大津市火災予防条例(昭和37年泉大津市条例第4号)に基づき保管しなければならない。
(点検及び台帳の整理)
第7条 平常時において入出庫業務等に従事する職員は、必要に応じて防災倉庫の状態及び備蓄物資の保管状況を点検し、その結果について、防災倉庫台帳を備え、整理するものとする。
2 入出庫業務等に従事する職員が、備蓄物資管理システム(電子計算機を用いて備蓄物資を総合的に管理する電子情報処理システムをいう。以下同じ。)を用いて点検結果を記録した場合は、前項に規定する防災倉庫台帳を備え、整理があったものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。