○泉大津市防災倉庫設置条例

令和7年9月12日

条例第24号

(設置)

第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品、防災資機材等(以下「防災資機材等」という。)の物資を備蓄し、供給する拠点として、泉大津市防災倉庫(以下「防災倉庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 泉大津市防災倉庫

(2) 位置 泉大津市下条町11番35号

(事業)

第3条 防災倉庫は、防災資機材等の物資を備蓄し、供給するほか、市長が指定する場所において、次の事業を行うことができる。

(1) 防災資機材等の展示及び学習に関すること。

(2) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

泉大津市防災倉庫設置条例

令和7年9月12日 条例第24号

(施行期日未確定)

体系情報
第15類 消防・防災/第2章
沿革情報
令和7年9月12日 条例第24号