○泉大津市防災倉庫設置条例
令和7年9月12日
条例第24号
(設置)
第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品、防災資機材等(以下「防災資機材等」という。)の物資を備蓄し、供給する拠点として、泉大津市防災倉庫(以下「防災倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 泉大津市防災倉庫
(2) 位置 泉大津市下条町11番35号
(事業)
第3条 防災倉庫は、防災資機材等の物資を備蓄し、供給するほか、市長が指定する場所において、次の事業を行うことができる。
(1) 防災資機材等の展示及び学習に関すること。
(2) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。