○泉大津市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

令和7年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市路上喫煙の防止に関する条例(令和7年泉大津市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(路上喫煙禁止区域標識等の設置)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、当該区域内の市民等の見やすい場所に、路上喫煙禁止区域である旨を表示した標識及び当該路上喫煙禁止区域の区域図を設置するものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定等の告示)

第4条 条例第6条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 路上喫煙禁止区域として指定する期日

(2) 路上喫煙禁止区域として指定する区域

2 条例第7条第2項において準用する条例第6条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 路上喫煙禁止区域として変更し、又は解除する期日

(2) 路上喫煙禁止区域として変更し、又は解除する区域

(条例第8条第1項ただし書に規定する場所の周知)

第5条 市長は、条例第8条第1項ただし書に規定する場所を指定したときは、標識の設置その他の適切な方法により、その旨を周知するものとする。

(路上喫煙等防止指導員の設置等)

第6条 市長は、条例第9条の指導を行うため必要があると認めるときは、路上喫煙等防止指導員を置くことができる。

2 前項の路上喫煙等防止指導員は、路上喫煙等防止指導員証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

泉大津市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

令和7年3月26日 規則第9号

(令和7年7月1日施行)