○泉大津市路上喫煙の防止に関する条例

令和7年2月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙を防止することにより、市民等の身体及び財産への被害の防止、健康への影響の抑制並びにたばこの吸い殻の投棄の防止を図り、もって市民等の安全かつ安心で健康な生活の確保及びまちの美観の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ 健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第1号に規定するたばこをいう。

(2) 喫煙 健康増進法第28条第2号に規定する喫煙をいう。

(3) 路上喫煙 道路等(道路等を管理する権限を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した設備が設けられた場所を除く。)において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内において、当該自動車の外に喫煙によるたばこの煙が流出することなく、当該行為を行うことを除く。

(4) 道路等 市内の道路その他公共の用に供する場所(室内及びこれに準ずる環境にあるものを除く。)をいう。

(5) 市民等 市民及び市の区域内に滞在し、又は市の区域内を通過する者をいう。

(6) 事業者等 市内で事業活動を行う者及びこれらの者で組織される団体をいう。

(7) 子ども 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙の防止に必要な施策を実施するものとする。

2 市は、市民等又は事業者等が行う路上喫煙の防止に関する活動に対し、必要な支援を行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、子どもの周囲において路上喫煙をしないよう努めなければならない。

2 市民等は、他者の迷惑になる路上喫煙をしないよう努めなければならない。

3 市民等は、互いに協力して路上喫煙の防止のための活動に取り組むとともに、前条第1項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、路上喫煙の防止のための活動に取り組むとともに、第3条第1項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙を禁止する区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、その旨を告示する。

(路上喫煙禁止区域の指定の変更等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による路上喫煙禁止区域の指定の変更又は解除について準用する。

(路上喫煙の禁止)

第8条 市民等は、路上喫煙禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定する場所においては、この限りでない。

(指導)

第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、是正に必要な指導をすることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条に規定する路上喫煙禁止区域の指定に関し必要な行為その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

泉大津市路上喫煙の防止に関する条例

令和7年2月26日 条例第1号

(令和7年7月1日施行)