○泉大津市立児童発達支援センター条例

令和3年9月14日

条例第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条第1号に掲げる福祉型児童発達支援センターとして、障害児の日常生活における基本的な動作の習得、自立のために必要な知識及び技能の習得並びに集団生活への適応を支援するとともに、障害児及び障害の疑いのある児童に係る相談を実施するため、泉大津市立児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 泉大津市立児童発達支援センター

(2) 位置 泉大津市高津町3番19号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業

(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援を行う事業

(3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援を行う事業

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する障害児に係る計画相談支援を行う事業

(5) 障害者総合支援法第5条第19項に規定する障害児に係る基本相談支援を行う事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するため市長が適当と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の決定に係る児童

(2) 法第21条の6の規定による措置を受けた児童

(3) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者

(4) 障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等(18歳未満の者に限る。)の保護者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(利用の制限)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒むことができる。

(1) 感染症にり患しているとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの建物、設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる区分に応じた額の使用料を納付しなければならない。

(1) 児童発達支援 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第1項に規定する通所特定費用(以下「通所特定費用」という。)の合計額

(2) 保育所等訪問支援 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(3) 障害児相談支援 法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 計画相談支援 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額

2 前項に掲げるもののほか、センターで行う事業に係る使用料は、法令の規定に基づき主務大臣が定める基準により算定した額及び通所特定費用の合計額とする。

(令5条例3・一部改正)

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、センターの建物、設備又は備品を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) センターの運営に関する業務

(2) 第3条の事業に関する業務

(3) センターの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上、市長が必要と認める業務

(利用料金等)

第10条 市長は、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、第6条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、第3条各号に掲げる事業に応じ、第6条に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者がセンターの管理を行う場合において、指定管理者は、関係法令及び条例の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者による管理の場合の読替え)

第12条 第8条の規定に基づき指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第5条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 第8条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為その他この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部改正)

3 泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例(昭和39年泉大津市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市立児童発達支援センター条例

令和3年9月14日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)