○泉大津市立病院処務規程

平成25年10月1日

病管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、泉大津市病院事業の設置等に関する条例(昭和47年泉大津市条例第3号)第4条第3項の規定に基づき、泉大津市立病院(以下「病院」という。)の診療科目、組織、事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(診療科目)

第2条 病院の診療科目は、次のとおりとする。

内科

消化器内科

外科

脳神経外科

整形外科

小児科

新生児内科

産婦人科

眼科

耳鼻いんこう科

皮膚科

泌尿器科

麻酔科

放射線科

(組織)

第3条 病院の業務を処理させるため、次の局、部、センター、課、室、係及び担当を置く。

(1) 診療局

内科部

消化器内科部

外科部

脳神経外科部

整形外科部

小児科部

新生児内科部

産婦人科部

眼科部

耳鼻いんこう科部

皮膚科部

泌尿器科部

麻酔科部

放射線科部

健診科部

中央検査科部

薬剤部

栄養管理科部

感染対策室

栄養サポート室

(2) 看護部

3階詰所

4階詰所

GCU

4階北詰所

5階詰所

6階一般詰所

6階小児詰所

NICU詰所

外来

手術室

内視鏡センター

中央材料室

(3) 事務局

総務課

総務係

財務係

管理係

医事課

(4) 医療安全管理室

(5) 地域医療連携室

(6) ベッドコントロールセンター

(平27病管規程11・平29病管規程4・平30病管規程4・平31病管規程3・一部改正)

(事務分掌)

第4条 病院の局、部、センター、課及び室の事務分掌は、次のとおりとする。

診療局

1 各部室(薬剤部、栄養管理科部を除く。)

(1) 患者の診療及びその記録に関すること。

(2) 消毒に関すること。

(3) 臨床的研究に関すること。

(4) 細菌検査その他各種検査に関すること。

(5) 予防注射に関すること。

(6) 病理解剖に関すること。

(7) 診断書その他証明に関すること。

(8) 部室に属する物品の請求、出納及び保管に関すること。

(9) 部室内の秩序保持及び管理に関すること。

(10) 部室内の当直に関すること。

(11) その他医務に関すること。

2 薬剤部

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 理化学的試験に関すること。

(3) 薬品及び衛生材料の検査に関すること。

(4) 麻薬の管理に関すること。

(5) 薬品その他部に属する物品の請求、出納及び保管に関すること。

(6) 薬事の統計に関すること。

(7) 部内の秩序保持及び管理に関すること。

(8) 部内の当直に関すること。

(9) その他薬務に関すること。

3 栄養管理科部

(1) 患者の栄養食事指導に関すること。

(2) 患者の給食に関すること。

(3) 給食材料の購入及び管理に関すること。

(4) 給食調理室の管理及び衛生に関すること。

看護部

(1) 外来患者及び入院患者の看護、助産及び診療の介助その他これに附帯する業務に関すること。

(2) 診療に要する医療器具及び衛生材料の補給及び消毒に関すること。

(3) 手術に関する医師の介助に関すること。

(4) 病棟の保清、整頓及び管理に関すること。

(5) 患者の給食配膳に関すること。

(6) 病棟に属する物品の請求、出納及び保管に関すること。

(7) 看護師及び助産師の教育に関すること。

(8) 部内の当直に関すること。

(9) 病院ボランティアに関すること。

(10) 患者の介護に関すること。

(11) その他看護業務に関すること。

事務局

総務課

総務係

(1) 条例及び規則に関すること。

(2) 人事、給与及び服務に関すること。

(3) 職員の研修、保健及び福利厚生に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 統計、報告及び申請に関すること。

(7) 院内学級に関すること。

(8) 保健所との連絡調整に関すること。

(9) 局及び課の庶務に関すること。

(10) 他の局、部、課及び室の所管に属しないこと。

(11) 経営企画の策定及び実施並びに経営分析に関すること。

(12) その他経営改善に関すること。

管理係

(1) 材料及び物品の購入に関すること。

(2) 工事請負及び検査その他契約に関すること。

(3) 施設の設備及び管理に関すること。

(4) 物品等の管理及び維持修繕に関すること。

(5) 公用車の管理運用に関すること。

(6) 不用物品に関すること。

(7) 資産の取得及び処分に関すること。

財務係

(1) 予算の編成及び執行に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 会計伝票及び諸帳簿の記録管理に関すること。

(4) 資金計画に関すること。

(5) 財務諸表、決算及び出納検査に関すること。

(6) その他財務事務に関すること。

医事課

(1) 医療情報技術に関すること。

(2) 予防接種等診療契約に関すること。

(3) 医業収益の調定及び請求に関すること。

(4) 窓口現金の収納に関すること。

(5) その他医事業務に関すること。

医療安全管理室

医療安全に関すること。

地域医療連携室

(1) 医師会との連携に関すること。

(2) 地域の診療所及び病院との医療の連携に関すること。

(3) 患者の医療相談に関すること。

(4) 地域医療関係団体との連絡、調整に関すること。

(5) 地域医療連携ニュースの作成及び発行に関すること。

(6) 病診連携に伴う記録管理に関すること。

(7) 院内の予約診療及び検査の調整に関すること。

(8) その他地域医療全般に関すること。

ベッドコントロールセンター

入退院の病棟管理に関すること。

(平27病管規程11・平29病管規程4・平30病管規程4・平31病管規程3・一部改正)

(名誉院長(総括管理監)の設置)

第5条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、病院事業の運営を担当する職員に専門的な指導、助言を与えるとともに、病院事業の運営に関する特に重要な事項を掌理させるため、名誉院長(総括管理監)を置くことができる。

2 管理者は、病院に永年勤続し、前項の地位若しくは院長の職にあって、病院事業の発展に貢献し、著しい功績があった者に対し、退職時に「泉大津市立病院名誉院長」の称号を授与することができる。

3 管理者は、病院に支援を行った大学の教授又は他の病院において院長の経験がある者若しくはこれらに準ずる地位にある者若しくはあった者であって、病院事業の発展に貢献し、著しい功績があったものに対し、「泉大津市立病院名誉院長」の称号を授与することができる。

(院長等の設置)

第6条 病院に院長、副院長、診療局に局長、診療局内の各部室に部長(放射線科部、中央検査科部及び整形外科部にあっては、別に技師長)、室長、看護部に看護部長、看護師長及び主任、事務局に局長、課に課長、係に係長を置く。

2 病院に院長代理、総括副院長及び看護監を置くことができる。

3 診療局に副診療局長、次長、参事、栄養管理科部に技師長、各科部室に参事、副部長、医長、部長補佐、室長補佐、技師長補佐、管理主任、総括主査、主査、主任及び主任補を置くことができる。

4 看護部に副部長、看護管理師長、看護副師長、E主任、副主任及び主任補を置くことができる。

5 事務局に理事、次長、参事、課に参事、担当長、課長補佐、総括主査及び主査を置くことができる。

6 事務局に企業出納員及び現金取扱員を置く。

7 所属職員の配置及び業務分担は、院長が定める。

(平27病管規程11・令2病管規程6・一部改正)

(職務)

第7条 名誉院長(総括管理監)は、管理者の命を受け、病院事業の運営を担当する職員に専門的な指導、助言を行うとともに、病院事業の運営に関する特命事項を掌理する。

2 院長は、管理者の命を受け、医療法(昭和23年法律第205号)第10条に定める病院管理者として、院務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

3 院長代理、総括副院長及び副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるとき又は院長が欠けたときは、院長代理を置く場合にあっては院長代理が、院長代理を置かない場合で総括副院長を置くときにあっては総括副院長が、院長代理及び総括副院長を置かない場合にあっては副院長がその職務を代理する。

4 診療局職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 診療局長は、院長の命を受け、診療局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 診療局副診療局長及び診療局次長は、診療局長を補佐し、診療局長に事故あるとき又は欠けたときは、診療局副診療局長を置く場合にあっては診療局副診療局長が、診療局副診療局長を置かない場合にあっては診療局次長がその職務を代理する。

(3) 部長及び室長は、上司の命を受け、所管業務を担当し、所属職員を指揮監督する。

(4) 参事、副部長、技師長、部長補佐及び室長補佐は、部長及び室長を補佐し、部長及び室長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(5) 医長は、上司の命を受け、所管業務を担当し、所属職員を指揮監督する。

(6) 技師長補佐は、技師長を補佐し、技師長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(7) 管理主任、主査及び主任は、上司の命を受け、所管業務を担当する。

5 看護部職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 看護部長及び看護監は、院長の命を受け、看護部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副部長及び看護管理師長は、看護部長及び看護監を補佐し、看護部長に事故あるとき又は欠けたときは、副部長を置く場合にあっては副部長が、副部長を置かない場合にあっては看護管理師長がその職務を代理する。

(3) 看護師長は、上司の命を受け、所管業務を担当し、所属職員を指揮監督する。

(4) 看護副師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(5) 主任は、上司の命を受け、所管業務を担当し、所属職員を指揮監督する。

(6) 副主任及び主任補は、上司の命を受け、所管業務を担当する。

6 事務局職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 事務局長は、院長の命を受け、事務局を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 事務局理事、事務局次長及び事務局参事は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、事務局理事を置く場合にあっては事務局理事が、事務局理事を置かない場合にあっては事務局次長が、事務局理事又は事務局次長を置かない場合にあっては事務局参事がその職務を代理する。

(3) 課長は、事務局長の命を受け、担当業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 担当長は、経営企画に関することについての全てを担当する。

(5) 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(6) 係長は、上司の命を受け、所管業務を担当し、所属職員を指揮監督する。

(7) 参事、総括主査及び主査は、上司の命を受け、所管業務を担当する。

(8) 企業出納員は、管理者の命を受け、出納その他の会計事務を掌理する。

(9) 現金取扱員は、上司の命を受け、現金の出納についての事務を取り扱う。

(10) 課長は、事務局職員の配置及び事務分担を定める。

(11) 課長は、事務局所属分掌事務で必要と認めるときは、当分の間、院長の承認を受けて、別に定めることができる。

7 そのほかの職員は、上司の命を受け、それぞれの業務に従事する。

8 職務を代理した者に事故あるとき又は欠けたときは、上司(専決者である者に限る。)がその職務を代理する。

(平27病管規程11・平28病管規程8・令2病管規程6・一部改正)

(専決事項)

第8条 病院における事務専決事項は、次に定めるほか、泉大津市事務専決規程(平成元年泉大津市規程第8号。以下「専決規程」という。)の例による。この場合において、専決規程中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

2 院長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 診療契約の締結に関すること。

(2) 医療関係の重要な請願及び陳情に関すること。

(3) 医療関係の重要な申請、照会、報告及び通知等に関すること。

(4) 予防医療に係る決定及び実施に関すること。

(5) 院内における重要な行為の許可及び不許可の決定に関すること。

(6) 診療局及び看護部職員の臨時的任用に関すること。

(7) 看護部職員の院内の配置替えに関すること。(主任以上の職員を除く。)

(8) その他前各号に準ずる事項に関すること。

3 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な病院行政の執行の企画及び調整に関すること。

(2) 軽易な告示及び公告に関すること。

(3) 軽易な請願、陳情及び要望に関すること。

(4) 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

(5) 軽易な許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。

(6) 軽易な儀式、表彰その他行事に関すること。

(7) 出版物刊行の決定に関すること。

(8) 諸証明及び諸願届出の処理に関すること。

(9) 事務局の臨時職員の雇用に関すること。

(10) 軽易な報告、答申、進達及び副申に関すること。

(11) 軽易な講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入に関すること。

(12) 軽易な各種調査の実施及び統計に関すること。

(13) 火災保険その他保険契約に関すること。

(14) 主管部門の予算編成に関する見積書及び説明書の作成に関すること。

(15) 主管事務に係る収入の調定に関すること。

(16) 主管事務に係る収入の減免に関すること。

(17) 主管事務に係る使用料及び手数料の減免に関すること。

(18) 主管事務に係る収入の徴収猶予に関すること。

(19) 軽易な国、府の支出金交付申請、交付承認、精算に関すること。

(20) 10万円未満の寄附(負担付寄附を除く。)の収受に関すること。

(21) 予算の範囲内で次の支出負担行為を行うこと。

 130万円を超え500万円未満の工事施行の決定及び契約の締結に関すること。

 50万円以上100万円未満の物品(薬品を除く。)購入及び修理に関すること。

 取得価格(寄附物品等については、評価価格)50万円以上の不用物品の決定に関すること。

 薬品費の使用に関すること。

 2万円以上5万円未満の食糧費の使用に関すること。

 軽易な補助金、負担金、貸付金、出資金及び委託金の交付に関すること。

 50万円を超え200万円未満の業務委託の決定及び契約の締結に関すること。

 100万円未満の公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

 100万円未満の資金前渡(資金前渡職員の指定を含む。)及び繰替払に関すること。

 100万円未満の概算払及び前金払に関すること。

 軽易な報償費の使用に関すること。

 20万円未満の交際費の使用に関すること。

 20万円以上100万円未満のその他、支出負担行為に関すること。

(22) 薬品費又は500万円以上1,000万円未満の支出命令に関すること。(資金前渡、概算払、前金払、繰替払含む。)

(23) 500万円以上の歳入歳出外現金の支出命令に関すること。

(24) 10万円以上の予算の流用に関すること。

(25) 財政状況等調査及び報告に関すること。

4 看護部長、看護監、看護師長、事務局長、課長、院長、診療局長、診療局部長、診療局室長及び技師長の共通専決事項は、別表のとおりとする。

5 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的かつ軽易な講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入に関すること。

(2) 定例的かつ軽易な各種調査の実施及び統計に関すること。

(3) 各種台帳、帳簿等の閲覧の許可に関すること。

(4) 原簿、台帳の作成、整備及び記載の確認に関すること。

(5) 主管業務に係る資料の作成及び関係招致に関すること。

(6) 病院公用車の運用及び管理に関すること。

(7) 文書の受理に関すること。

(8) 扶養親族、通勤及び住居の届出の認定に関すること。

(9) 職員の身分又は履歴事項の調査に関すること。

(10) 身分証明書及び職員記章の交付に関すること。

(11) 職員の研修、保健及び福利厚生の実施に関すること。

(12) 職員の出勤、遅参、早退、欠勤及び休職等の願出又は届出の処理に関すること。

(13) 職員互助会、健康保険組合及び共済組合の事務処理に関すること。

(14) 公印の管守に関すること。

(15) 電話の管理及び電報の取扱いに関すること。

(16) 郵便料の受払いに関すること。

(17) 報告、届出、願出、調査、照会、提示及び書類物件の処理に関すること。

(18) 財務統計資料の作成に関すること。

(19) 不用物品の処分に関すること。

(20) 薬品を除く物品の検収に関すること。

(21) 国、府の支出金の収納に関すること。

(22) 収入及び支出の更正、振替及び充当に関すること。

(23) 経営企画の策定及び実施命令に関すること。

(24) 経営分析の処理に関すること。

(25) 予算の範囲内で次の支出負担行為を行うこと。

 130万円以下の工事施行の決定及び契約の締結に関すること。

 50万円未満の物品の購入及び修理に関すること。

 取得価格(寄附物品等については、評価価格)50万円未満の不用物品の決定に関すること。

 2万円未満の食糧費の使用に関すること。

 定例的かつ軽易な補助金、負担金、貸付金、出資金及び委託金の交付に関すること。

 50万円以下の業務委託の決定及び契約の締結に関すること。

 定例的かつ軽易な報償費の使用に関すること。

 20万円未満のその他、支出負担行為に関すること。

(26) 500万円未満の支出命令に関すること。(資金前渡、概算払、前金払、繰替払含む。)

(27) 500万円未満の歳入歳出外現金の支出命令に関すること。

(28) 成規定例の報酬、給料、退職手当、旅費、費用弁償、その他諸給与、法定福利費、光熱水費及び通信運搬費に係る支出命令に関すること。

(29) 主管課の文書の収受、発送及び保管に関すること。

(30) 主管業務に係る条例、規則の制定及び改廃の原案作成に関すること。

(31) 主管事務に係る納入通知書及び督促状の発行に関すること。

(32) 主管事務に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

6 医事課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 医療情報技術処理に関すること。

(2) 診療報酬その他料金の請求及び医業収益の調定収入命令に関すること。

(3) 軽易な診療に係る諸証明及び諸願届出の処理に関すること。

(4) 予算の範囲内で次の支出負担行為を行うこと。

 130万円以下の工事施行の決定及び契約の締結に関すること。

 50万円未満の物品の購入及び修理に関すること。

 取得価格(寄附物品等については、評価価格)50万円未満の不用物品の決定に関すること。

 2万円未満の食糧費の使用に関すること。

 定例的かつ軽易な補助金、貸付金、出資金及び委託金の交付に関すること。

 50万円以下の業務委託の決定及び契約の締結に関すること。

 定例的かつ軽易な報償費の使用に関すること。

 20万円未満のその他、支出負担行為に関すること。

(5) 500万円未満の支出命令に関すること。(資金前渡、概算払、前払金、繰替払含む。)

(6) 500万円未満の歳入歳出外現金の支出命令に関すること。

(7) 成規定例の報酬、給料、退職手当、旅費、費用弁償、その他諸給与、法定福利費、光熱水費及び通信運搬費に係る支出命令に関すること。

(8) 主管課の文書の収受、発送及び保管に関すること。

(9) 主管業務に係る条例、規則の制定及び改廃の原案作成に関すること。

(10) 主管事務に係る納入通知書及び督促状の発行に関すること。

(11) 主管事務に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。

7 地域医療連携室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的かつ軽易な地域医療連携の実施に関すること。

(2) 主管業務に係る資料の作成及び管理に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 主管室の文書収受、発送及び保管に関すること。

(平28病管規程8・令2病管規程3・一部改正)

(文書の取扱い)

第9条 病院における文書の取扱いは、泉大津市文書規程(昭和47年泉大津市規程第3号)の例による。

(受付時間等)

第10条 病院の外来患者の受付は、休日を除き通常毎日午前9時から午後2時までとする。ただし、手術及び特殊診療その他特別な事情があるときは、院長は、その時間を伸縮することができる。

2 前項の受付時間は、急患のときはこの限りでない。

(当直)

第11条 病院における当直は、医師、薬剤師、看護師及び医療技術員を毎日それぞれ1名以上配置するものとする。

2 当直は宿直及び日直とし、時間は次のとおりとする。

(1) 宿直は、通常の退庁時から翌日の出勤時までの時間とする。

(2) 日直は、休日に行い通常の出勤時から退庁時までの時間とする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日病管規程第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年11月1日病管規程第8号)

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年12月28日病管規程第4号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日病管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日病管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日病管規程第6号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平28病管規程8・追加、令2病管規程6・一部改正)

共通専決事項

専決事項

専決区分

院長

診療局長

診療局部長(薬剤部長除く。)

看護部長及び看護監

事務局長

薬剤部長、技師長、診療局室長、看護師長及び課長

(1) 休暇、欠勤、私事旅行その他服務に関すること。

院長代理、総括副院長、副院長、診療局長、事務局長、看護部長及び看護監

診療局副診療局長、診療局次長、診療局部長、診療局室長、診療局参事及び技師長

副部長、医長及びその他の所属医師職員

看護副部長、看護管理師長及び看護師長

事務局理事、事務局次長、事務局参事及び課長

その他の所属職員

(2) 旅行命令(出張に限る。)及びその復命に関すること。

院長代理、総括副院長、副院長、診療局長、事務局長、看護部長及び看護監

診療局副診療局長、診療局次長、診療局部長、診療局室長、診療局参事及び技師長

副部長、医長及びその他の所属医師職員

看護副部長、看護管理師長及び看護師長

事務局理事、事務局次長、事務局参事及び課長

その他の所属職員

(3) 時間外勤務、休日勤務、及び特殊勤務命令に関すること。

院長代理、総括副院長、副院長、診療局長、事務局長、看護部長及び看護監

診療局副診療局長、診療局次長、診療局部長、診療局室長、診療局参事及び技師長

副部長、医長及びその他の所属医師職員

看護副部長、看護管理師長及び看護師長

事務局理事、事務局次長、事務局参事及び課長

その他の所属職員

(4) 事務分担に関すること。

院長代理、総括副院長、副院長、診療局長、事務局長、看護部長及び看護監

診療局副診療局長、診療局次長、診療局部長、診療局室長、診療局参事及び技師長

副部長、医長及びその他の所属医師職員

看護副部長、看護管理師長及び看護師長

事務局理事、事務局次長、事務局参事及び課長

その他の所属職員

泉大津市立病院処務規程

平成25年10月1日 病院管理規程第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9類 病院・厚生/第1章
沿革情報
平成25年10月1日 病院管理規程第1号
平成27年3月31日 病院管理規程第11号
平成28年11月1日 病院管理規程第8号
平成29年12月28日 病院管理規程第4号
平成30年3月30日 病院管理規程第4号
平成31年3月29日 病院管理規程第3号
令和2年2月17日 病院管理規程第3号
令和2年9月30日 病院管理規程第6号