○泉大津市事務専決規程
平成30年3月30日
規程第5号
泉大津市事務専決規程(平成24年泉大津市規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の執行に関し、責任の所在を明確にするとともに、行政の能率的運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時、市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。
(4) 参与 泉大津市事務分掌規則(令和3年泉大津市規則第6号。以下「分掌規則」という。)第3条に規定する市の参与をいう。
(5) 部長 泉大津市事務分掌条例(平成23年泉大津市条例第18号。以下「分掌条例」という。)第1条に規定する室及び部の長並びに危機管理監をいう。
(6) 理事 分掌条例第1条に規定する室及び部の理事をいう。
(8) 次長 分掌条例第1条に規定する室及び部の次長をいう。
(9) 部参事 分掌条例第1条に規定する室及び部の参事をいう。
(10) 課長 分掌規則第1条に規定する課及び危機管理課の長をいう。
(11) 課参事 分掌規則第1条に規定する課及び危機管理課の参事をいう。
(12) 担当長 分掌規則第1条に規定する課及び危機管理課の担当長をいう。
(13) 課長補佐 分掌規則第1条に規定する課及び危機管理課の長を補佐する者をいう。
(14) 保育所長 泉大津市保育所設置条例施行規則(昭和38年泉大津市規則第11号)第2条に規定する保育所の所長をいう。
(15) 認定こども園長 泉大津市立認定こども園条例施行規則(平成25年泉大津市規則第21号)第4条に規定する認定こども園の園長をいう。
(16) 係長等 分掌規則第1条に規定する係の長及び係を置かない課及び危機管理課の総括主査をいう。
(令3規程2・一部改正)
(専決対象事項)
第4条 副市長、部長及び課長が決定できる共通専決事項は、おおむね別表1に定めるとおりとする。
2 副市長、部長及び課長が決定することができる個別専決事項は、おおむね別表2に定めるとおりとする。
(市長の決裁事項の代決)
第6条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、副市長が代決することができる。
2 前項に規定する事項について、市長及び副市長がともに不在のときは、当該事項を所掌する部長が代決することができる。
(副市長の専決事項の代決)
第7条 副市長が専決することができる事項について、副市長が不在のときは、当該事項を所掌する部長が代決することができる。
(部長の専決事項の代決)
第8条 部長が不在の場合における部長が専決することができる事項について、理事を置く部にあっては、あらかじめ部長が事項ごとに指定する理事が代決することができる。
2 前項に規定する事項について、理事を置かず次長を置く部にあっては、あらかじめ部長が事項ごとに指定する次長が代決することができる。ただし、統括監等を置く部にあっては、統括監等が担当する事務に限り、統括監等が代決するものとする。
3 第1項に規定する事項について、理事、次長及び統括監等が不在のとき又はいずれも置かないときは、部参事を置く部にあってはあらかじめ部長が事項ごとに指定する部参事が、部参事を置かない部にあってはあらかじめ部長が事項ごとに指定する課長が、それぞれ代決することができる。
(課長の専決事項の代決)
第9条 課長が不在の場合における課長が専決することができる事項について、課参事を置く課にあっては、あらかじめ課長が事項ごとに指定する課参事が代決することができる。
2 前項に規定する事項について、課参事を置かず課長補佐を置く課にあっては、あらかじめ課長が事項ごとに指定する課長補佐が、代決することができる。ただし、担当長を置く課にあっては、担当長が担当する事務に限り、担当長が代決するものとする。
3 第1項に規定する事項について、課参事、課長補佐及び担当長が不在のとき又はいずれも置かないときは、あらかじめ課長が事項ごとに指定する係長等が、代決することができる。
2 部長の権限に属する事項のうち、あらかじめ市長の承認を得たものについては、部長が指定する理事又は統括監等が専決することができる。
(保育所長の専決事項)
第12条 こども育成課長の権限に属する事項のうち、次の各号に掲げるものについては、保育所長が専決することができる。
(2) 旅行命令(出張に限る。)及びその復命に関することのうち、宿泊を要しない大阪府内の旅行に関すること。
2 保育所長は、前項の規定にかかわらず、重要な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(認定こども園長の専決事項)
第13条 こども育成課長の権限に属する事項のうち、次の各号に掲げるものについては、認定こども園長が専決することができる。
(2) 旅行命令(出張に限る。)及びその復命に関することのうち、宿泊を要しない大阪府内の旅行に関すること。
2 認定こども園長は、前項の規定にかかわらず、重要な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(後閲)
第15条 代決された事項については、速やかに当該事項の決裁責任者の閲覧に供しなければならない。ただし、支出命令については、口答により報告することをもって後閲に代えることができるものとする。
(令6規程5・一部改正)
(副市長、部長及び課長が欠けた場合の専決等)
第16条 副市長が専決することができる事項について副市長が欠けた場合は、市長が決裁する。
2 部長が専決することができる事項について部長が欠けた場合は、副市長が専決する。
3 課長が専決することができる事項について課長が欠けた場合は、部長が専決する。
(その他の専決事項)
第17条 会計管理者は、別表1における専決区分を副市長とする事項について、会計管理者の補助組織の所掌事務の範囲内において、専決することができる。
2 会計課長は、別表1における専決区分を課長とする事項について、会計管理者の補助組織の所掌事務の範囲内において、専決することができる。
(1) 別表1における専決区分を部長とする事項
議会事務局長
選挙管理委員会事務局長
監査委員事務局長
公平委員会事務局長
農業委員会事務局長
(2) 別表1における専決区分を課長とする事項
議会事務局次長
選挙管理委員会事務局次長
監査委員事務局次長
公平委員会事務局次長
農業委員会事務局次長
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1
(令2規程1・令6規程5・一部改正)
共通専決事項
1 庶務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 市行政の執行の企画及び調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの | |
2 訓令、訓達及び内訓に関すること。 | 同上 | 同上 | ||
3 請願、陳情及び要望に関すること。 | 同上 | 同上 | ||
4 告示及び公告に関すること。 | 同上 | 同上 | 定例的かつ軽易なもの | |
5 広報に関すること。 | 同上 | 同上 | ||
6 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
7 報告、答申、進達及び副申に関すること。 | 同上 | 同上 | ||
8 許可、認可、承認、取消し等の行政処分に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの | |
9 儀式、表彰その他行事に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | |
10 公聴会及び聴聞会に関すること。 | ○ | |||
11 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの | |
12 出版物刊行の決定に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | |
13 各種調査の実施及び統計に関すること。 | 同上 | 同上 | 同上 | |
14 各種台帳、帳簿等の閲覧の許可に関すること。 | ○ | |||
15 原簿、台帳等の作成、整備及び記載の確認に関すること。 | ○ | |||
16 諸証明及び諸願届出の処理に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |
17 主管業務に係る資料の作成及び関係者の招致に関すること。 | ○ | |||
18 所属公用車の運用及び管理に関すること。 | ○ | |||
19 文書の収受に関すること。 | ○ | |||
20 所属職員の事務分担に関すること。 | 所属職員 | |||
21 旅行命令(出張に限る。)及びその復命に関すること。 | 部長 | 理事、統括監等、次長、部参事等、課長 | 所属職員 | |
22 職員の休暇、欠勤、私事旅行その他服務に関すること。 | 部長 | 理事、統括監等、次長、部参事等、課長 | 所属職員 | |
23 時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務の命令に関すること。 | 所属職員 | |||
24 非常勤職員の任免に関すること。 | ○ | |||
25 臨時職員の雇用に関すること。 | ○ |
2 財務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
1 予算編成に関する見積書及び説明書の作成に関すること。 | 主管部門に関するもの | 主管業務に関するもの | |||
2 予算の流用申請をすること。 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | |||
3 予備費の充当申請をすること。 | 同上 | 同上 | |||
4 予算の配当換えを申請すること。 | 同上 | 同上 | |||
5 主管事務に係る収入の調定に関すること。 | ○ | ||||
6 主管事務に係る納入通知書及び督促状の発行に関すること。 | ○ | ||||
7 主管事務に係る収入の分割納付に関すること。 | ○ | ||||
8 主管事務に係る過誤納金の還付及び充当に関すること。 | ○ | ||||
9 主管事務に係る収入の減免に関すること。(使用料及び手数料は除く。) | ○ | ||||
10 主管事務に係る使用料及び手数料の減免に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
11 主管事務に係る収入の徴収猶予に関すること。 | ○ | ||||
12 主管事務に係る歳入金の滞納処分に関すること。 | ○ | ||||
13 国府の支出金に関すること。 | 交付申請 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
交付承認 | 同上 | 同上 | |||
収納 | ○ | ||||
精算 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
14 寄附(負担付寄附を除く。)の収受に関すること。 | 100,000円以上500,000円未満 | 100,000円未満 | |||
15 収入及び支出の更正及び振替に関すること。 | ○ | ||||
16 配当予算の範囲内で次の支出負担行為を行うこと。 | |||||
(1) 工事施行の決定及び契約の締結に関すること。 | 5,000,000円以上50,000,000円未満 | 1,300,000円超5,000,000円未満 | 1,300,000円以下 | ||
(2) 物品の購入及び修理に関すること。 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 500,000円以上1,000,000円未満 | 500,000円未満 | ||
(3) 不用物品の決定に関すること。 | 取得価格(寄附物品等については、評価価格)500,000円以上 | 取得価格(寄附物品等については、評価価格)500,000円未満 | |||
(4) 食糧費の使用に関すること。 | 50,000円以上100,000円未満 | 20,000円以上50,000円未満 | 20,000円未満 | ||
(5) 補助金、負担金、貸付金、出資金及び委託金の交付に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの | ||
(6) 業務委託の決定及び契約の締結に関すること。 | 2,000,000円以上5,000,000円未満 | 500,000円超2,000,000円未満 | 500,000円以下 | ||
(7) 公有財産の取得の決定及び契約に関すること。 | 1,000,000円以上2,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(8) 資金前渡(資金前渡職員の指定を含む。)及び繰替払に関すること。 | 1,000,000円以上3,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(9) 概算払及び前金払に関すること。 | 1,000,000円以上2,000,000円未満 | 1,000,000円未満 | |||
(10) 報償費の使用に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの | ||
(11) 補償補填及び賠償金に関すること。 | 軽易なもの | ||||
(12) 交際費の使用に関すること。 | 100,000円以上200,000円未満 | 50,000円以上100,000円未満 | 50,000円未満 | ||
(13) 外国旅行(出張に限る。)に係る旅費の使用に関すること。 | 部長 | 理事、統括監等、次長、部参事等、課長 | 所属職員 | ||
(14) その他支出負担行為に関すること。 | 1,000,000円以上2,000,000円未満 | 100,000円以上1,000,000円未満 | 100,000円未満 | ||
17 支出命令に関すること。 | |||||
(1) 工事請負費に関すること。 | 10,000,000円以上50,000,000円未満 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 | ||
(2) 歳入歳出外現金に関すること。 | ○ | ||||
(3) 成規定例の報酬、給料、退職手当、旅費、費用弁償及びその他諸給与並びに共済費、光熱水費、通信運搬費に関すること。 | ○ | ||||
(4) 生活保護法による扶助費に関すること。 | ○ | ||||
(5) 前渡資金の精算に関すること。 | 5,000,000円以上 | 5,000,000円未満 | |||
(6) 身体障がい者医療扶助費に関すること。 | ○ | ||||
(7) 老人医療扶助費及び老人保健法による扶助費に関すること。 | ○ | ||||
(8) 乳幼児医療扶助費に関すること。 | ○ | ||||
(9) 保険給付費、老人保健医療費拠出金及び介護納付金に関すること。 | ○ | ||||
(10) 介護保険給付費及び地域支援事業費に関すること。 | ○ | ||||
(11) 後期高齢者医療広域連合に対する負担金及び納付金に関すること。 | ○ | ||||
(12) その他支出命令に関すること。(資金前渡、概算払、前金払、繰替払含む。) | 10,000,000円以上30,000,000円未満 | 5,000,000円以上10,000,000円未満 | 5,000,000円未満 |
別表第2
(令3規程2・全改、令4規程1・令5規程3・令6規程5・一部改正)
個別専決事項
1 危機管理課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 危機管理の調査研究に関すること。 | ○ | |||
2 防災対策に係る総合調整に関すること。 | ○ | |||
3 国民保護対策及び緊急対処事態対策に係る総合調整に関すること。 | ○ |
2 市長公室秘書広報課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 市長及び副市長の日程に関すること。 | ○ | |||
2 市広報紙及び市勢要覧の編集発行に関すること。 | ○ | |||
3 市ホームページに関すること。 | ○ | |||
4 報道機関との連絡に関すること。 | ○ | |||
5 広報上必要な取材に関すること。 | ○ | |||
6 マスコットキャラクター運営事業に関すること。 | ○ | |||
7 泉大津市ふるさと応援寄附事業に関すること。 | ○ |
3 市長公室成長戦略課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 官民連携に係る調査・研究、立案及び調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
4 市長公室人事課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 職員の研修、保健及び福利厚生の計画に関すること。 | ○ | |||
2 職員の研修、保健及び福利厚生の実施に関すること。 | ○ | |||
3 扶養親族、通勤及び住居の届出事項の認定に関すること。 | ○ | |||
4 職員の身分又は履歴事項に関すること。 | ○ | |||
5 職員証及び職員徽章の交付に関すること。 | ○ | |||
6 職員の出勤、遅参、早退、欠勤及び休職等の願出又は届出の処理に関すること。 | ○ | |||
7 共済組合の事務処理に関すること。 | ○ | |||
8 成規定例の退隠料及び遺族扶助料の支出命令に関すること。 | ○ |
5 市長公室人権くらしの相談課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 世論の聴取及び世論調査の計画に関すること。 | ○ | |||
2 世論の聴取及び世論調査の実施に関すること。 | ○ | |||
3 市民相談の実施に関すること。 | ○ | |||
4 行政相談委員との連絡に関すること。 | ○ | |||
5 消費生活の指導啓発に関すること。 | ○ | |||
6 消費者関係機関との連絡に関すること。 | ○ | |||
7 計量器定期検査に関すること。 | ○ | |||
8 計量管理の指導及び計量思想の普及に関すること。 | ○ | |||
9 人権擁護関係諸団体との連絡に関すること。 | ○ | |||
10 人権擁護関係資料の収集及び調査に関すること。 | ○ | |||
11 同和問題関係諸団体との連絡に関すること。 | ○ | |||
12 同和問題関係資料の収集及び調査に関すること。 | ○ | |||
13 人権擁護委員との連絡に関すること。 | ○ | |||
14 男女共同参画社会についての施策関係資料の収集及び調査に関すること。 | ○ | |||
15 労働・雇用に関すること。 | ○ |
6 政策推進部政策推進課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 広域行政に関する調査研究の実施及び資料の収集に関すること。 | ○ | |||
2 部長会議、課長会議の開催手続及び記録に関すること。 | ○ | |||
3 事務改善の調査に関すること。 | ○ | |||
4 行政情報システムの総合調整に関すること。 | ○ | |||
5 行政情報システムの総括管理に関すること。 | ○ | |||
6 行政情報化の企画に関すること。 | ○ | |||
7 行政情報化の調査、研究及び推進に関すること。 | ○ |
7 政策推進部地域経済課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 商工業振興施策に関すること。 | ○ | |||
2 地域産業振興施策に関すること。 | ○ | |||
3 中小企業資金の融資に関すること。 | ○ | |||
4 商工業関係団体との連絡に関すること。 | ○ | |||
5 営業証明に関すること。 | ○ | |||
6 収益事業の事務連絡に関すること。 | ○ | |||
7 港湾関係諸団体との連絡に関すること。 | ○ | |||
8 農水産の振興及び事業計画に関すること。 | ○ | |||
9 農水産関係諸団体との連絡に関すること。 | ○ |
8 政策推進部市民協働推進課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 自治会との連絡に関すること。 | ○ | |||
2 ボランティア、NPO等との連絡に関すること。 | ○ |
9 総務部総務課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 文書の受領、発送及び保管に関すること。 | ○ | |||
2 公印の管守に関すること。 | ○ | |||
3 公告式、告示及び公示等の掲示に関すること。 | ○ | |||
4 市例規集の編集、加除、整理及び管理に関すること。 | ○ | |||
5 議決事項の処理及び報告に関すること。 | ○ | |||
6 郵便料の受払いに関すること。 | ○ | |||
7 工事の予定価格の決定及び契約の締結に関すること。 | 5,000,000円以上50,000,000円未満 | 1,300,000円超5,000,000円未満 | 1,300,000円以下 | |
8 工事関連業務委託の予定価格の決定及び契約の締結に関すること。 | 2,000,000円以上5,000,000円未満 | 500,000円超2,000,000円未満 | 500,000円以下 | |
9 工事等の検査に関すること。 | ○ | |||
10 不用物品の処分に関すること。 | ○ | |||
11 物品の検収に関すること。 | ○ | |||
12 統計調査の事務処理に関すること。 | 国勢調査 | その他の統計 | ||
13 統計調査区の設定に関すること。 | ○ |
10 総務部財政課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 財政計画立案に関すること。 | ○ | |||
2 予算編成方針の立案に関すること。 | ○ | |||
3 予算の配当及び予算執行状況の調査に関すること。 | ○ | |||
4 予算の流用に関すること。 | 100,000円以上 | 100,000円未満 | ||
5 予備費の充当に関すること。 | ○ | |||
6 市債及び一時借入金手続に関すること。 | ○ | |||
7 地方交付税に関する資料の作成に関すること。 | ○ | |||
8 財政状況等調査及び報告に関すること。 | ○ | |||
9 財務統計資料の作成に関すること。 | ○ |
11 総務部税務課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 市税の賦課額の増減決定に関すること。 | ○ | |||
2 市税の賦課資料の整備に関すること。 | ○ | |||
3 市税の納税管理人届に関すること。 | ○ | |||
4 市税の申告書の処理に関すること。 | ○ | |||
5 市税の賦課に対する軽易な不服申立ての採否に関すること。 | ○ | |||
6 市税の延滞金の減免に関すること。 | ○ | |||
7 軽自動車標識の保管及び交付に関すること。 | ○ | |||
8 市税の徴収の嘱託に関すること。 | ○ | |||
9 固定資産等所在市町村交付金に係る事務処理に関すること。 | ○ | |||
10 固定資産関係の証明書の交付並びに台帳の閲覧、租税、公課に関する証明書の交付並びに手数料の収納に関すること。 | ○ | |||
11 市長認証印の使用管理に関すること。 | ○ |
12 総務部市民課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 戸籍、住民基本台帳及び外国人の在留関連事務に関する諸願届出書の受理及び処理並びに当該違反事件の通知に関すること。 | ○ | |||
2 戸籍謄抄本及び住民基本台帳の写し等の交付閲覧並びに手数料の収納に関すること。 | ○ | |||
3 職権による記載、更正及び削除に関すること。 | ○ | |||
4 戸籍の訂正に係る事務処理に関すること。 | ○ | |||
5 印鑑登録の諸届出及び印鑑登録証、登録証明書の交付に関すること。 | ○ | |||
6 既決犯罪通知の処理に関すること。 | ○ | |||
7 人口動態調査統計に関すること。 | ○ | |||
8 母子健康手帳の交付に関すること。 | ○ | |||
9 埋火葬の許可及び許可証の交付に関すること。 | ○ | |||
10 市営葬儀の実施及び使用料の収納並びに市営葬儀施設の管理に関すること。 | ○ | |||
11 死産届に関すること。 | ○ | |||
12 自衛官及び自衛官候補生募集の受付に関すること。 | ○ | |||
13 市長副印及び認(証)印の使用管理に関すること。 | ○ | |||
14 相続税法第58条第1項による通知に関すること。 | ○ | |||
15 電子証明書の交付に関すること。 | ○ | |||
16 自動車の臨時運行許可に関すること。 | ○ | |||
17 公園墓地の管理運営に関すること。 | ○ |
13 総務部資産活用課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 電話の管理及び電報の取扱いに関すること。 | ○ | |||
2 市有財産の実態調査に関すること。 | ○ | |||
3 公有財産台帳の管理に関すること。 | ○ | |||
4 市有財産の登記に関すること。 | ○ | |||
5 火災保険、自動車損害賠償責任保険等の加入の決定及び契約に関すること。 | ○ | |||
6 庁舎の管理、庁内の取締りに関すること。 | ○ | |||
7 公用車の配車の決定に関すること。 | ○ |
14 保険福祉部社会福祉事務所福祉政策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 所長 | 課長 | ||
1 所管に係る福祉施設の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
2 生活困窮者自立支援法に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||||
3 シルバー人材センターの指導育成に関すること。 | ○ | ||||
4 民生委員児童委員の職務に関する指導等に関すること。 | ○ | ||||
5 福祉関係諸団体の指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
6 日赤泉大津市地区に係る事務処理に関すること。 | ○ | ||||
7 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 | ○ | ||||
8 恩給法に係る事務処理に関すること。 | ○ |
15 保険福祉部社会福祉事務所高齢介護課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 所長 | 課長 | ||
1 所管に係る福祉施設の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
2 老人福祉法及びこれに準ずる措置に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||||
3 介護保険被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付に関すること。 | ○ | ||||
4 介護保険料の賦課資料の整備に関すること。 | ○ | ||||
5 介護保険料の申告書の処理に関すること。 | ○ | ||||
6 介護保険料の賦課に対する軽易な不服申立ての採否に関すること。 | ○ | ||||
7 介護保険料の延滞金の減免に関すること。 | ○ | ||||
8 市認証印及び市長認証印の使用管理に関すること。 | ○ | ||||
9 要介護、要支援の認定に関すること。 | ○ | ||||
10 地域密着型サービス事業者の市外同意に関すること。 | ○ | ||||
11 地域密着型サービス事業者の各種研修に関すること。 | ○ | ||||
12 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 | ○ | ||||
13 高齢者の介護予防事業の計画の決定及び実施に関すること。 | ○ |
16 保険福祉部社会福祉事務所障がい福祉課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 所長 | 課長 | ||
1 障がい者(児)団体の指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||||
3 特別障害者手当等の支給決定に関すること。 | ○ | ||||
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||||
5 身体障害者及び知的障害者の医療費の助成の支給決定に関すること。 | ○ | ||||
6 身体障がい者手帳の交付に関すること。 | ○ | ||||
7 精神障害者保健福祉手帳の交付に関すること。 | ○ |
17 保険福祉部社会福祉事務所生活福祉課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 所長 | 課長 | ||
1 生活保護扶助費の支給決定に関すること。 | ○ | ||||
2 生活保護法及びこれに準ずる措置に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||||
3 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 | ○ |
18 保険福祉部保険年金課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 国民健康保険被保険者の資格得喪の処理及び被保険者証の交付に関すること。 | ○ | |||
2 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費並びに療養費及び移送費の支給決定に関すること。 | ○ | |||
3 国民健康保険料(以下「保険料」という。)の賦課資料の整備に関すること。 | ○ | |||
4 保険料の申告書の処理に関すること。 | ○ | |||
5 保険料の賦課に対する軽易な不服申立の採否に関すること。 | ○ | |||
6 保険料の換価の猶予に関すること。 | ○ | |||
7 保険料の徴収の嘱託に関すること。 | ○ | |||
8 保険料の延滞金の減免に関すること。 | ○ | |||
9 国民年金の裁定請求及び諸届の処理に関すること。 | ○ | |||
10 国民年金保険料免除申請書の受理に関すること。 | ○ | |||
11 老齢福祉年金の事務に関すること。 | ○ | |||
12 後期高齢者医療の事務手続に関すること。 | ○ | |||
13 後期高齢者医療保険料の延滞金の減免に関すること。 | ○ |
19 保険福祉部広域事業者指導課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(次項において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)並びに介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定及び監査に関すること。 | ○ | |||
2 指定地域密着型サービス事業者等及び介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指導に関すること。 | ○ | |||
3 社会福祉法人の定款の変更及び指導監査に関すること。 | ○ | |||
4 社会福祉連携推進法人の定款の変更、社会福祉連携推進方針の変更、代表理事の選定等及び指導監査に関すること。 | ○ | |||
5 児童福祉施設の認可、廃止及び休止に関すること。 | ○ | |||
6 児童福祉施設の指導監査に関すること。 | ○ | |||
7 認可外保育施設の指導監督に関すること。 | ○ | |||
8 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者(次項において「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定及び監査に関すること。 | ○ | |||
9 指定居宅サービス事業者等の指導に関すること。 | ○ | |||
10 特別養護老人ホーム(定員29名以下の施設)の指導に関すること。 | ○ | |||
11 老人デイサービスセンター等の指導に関すること。 | ○ | |||
12 有料老人ホームの指導に関すること。 | ○ | |||
13 指定障害福祉サービス事業者の指定及び監査に関すること。 | ○ | |||
14 指定障害福祉サービス事業者の指導に関すること。 | ○ |
20 健康こども部社会福祉事務所こども政策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 所長 | 課長 | ||
1 子ども・子育て支援施策の企画及び調整に関すること。 | ○ | ||||
2 子ども・子育てに関する計画の策定及び調整に関すること。 | ○ | ||||
3 子ども・子育て会議に係る事務処理に関すること。 | ○ | ||||
4 子ども・子育て支援事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
5 子ども・子育て支援法、児童福祉法に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||||
6 地域子育て支援拠点事業に関すること。 | ○ | ||||
7 所管に係る関係機関との連絡調整に関すること。 | ○ |
21 健康こども部社会福祉事務所子育て応援課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 所長 | 課長 | ||
1 子ども・子育て支援法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく事務処理に関すること。 | ○ | ||||
2 児童手当の支給決定に関すること。 | ○ | ||||
3 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給決定に関すること。 | ○ | ||||
4 福祉関係諸団体の指導及び監督に関すること。 | ○ | ||||
5 家庭児童相談室の管理運営に関すること。 | ○ | ||||
6 ひとり親家庭の医療費の助成の支給決定に関すること。 | ○ | ||||
7 乳幼児の医療費の助成の支給決定に関すること。 | ○ | ||||
8 健康診査の計画の決定及び実施に関すること。 | ○ | ||||
9 予防接種の計画の決定及び実施に関すること。 | ○ | ||||
10 母子保健事業の計画の決定及び実施に関すること。 | ○ | ||||
11 児童発達支援センターの指導及び監督に関すること。 | ○ |
22 健康こども部社会福祉事務所こども育成課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | |||
副市長 | 部長 | 所長 | 課長 | ||
1 保育所及び認定こども園の指導管理に係る事務処理に関すること。 | ○ | ||||
2 保育所及び認定こども園への入所等に関すること。 | ○ | ||||
3 社会福祉法人に係る保育所の助成に係る事務処理に関すること。 | ○ | ||||
4 無認可保育所に係る保育所の助成に係る事務処理に関すること。 | ○ | ||||
5 所管に係る福祉施設の管理運営に関すること。 | ○ |
23 健康こども部健康づくり課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 保健、医療に関する計画及び調整に関すること。 | ○ | |||
2 保健に関する知識の普及及び啓発のための計画の決定及び実施に関すること。 | ○ | |||
3 健康増進法に基づく健康増進事業のための計画の決定及び実施に関すること。 | ○ | |||
4 各種市民健康診査の計画の決定及び実施に関すること。 | ○ | |||
5 予防接種の計画の決定及び実施に関すること。 | ○ | |||
6 医療関係諸団体との連絡に関すること。 | ○ | |||
7 衛生関係諸団体との連絡に関すること。 | ○ | |||
8 保健センターの使用許可、許可の取消し、使用の制限若しくは停止をし、又は退去命令等をすること。 | ○ | |||
9 保健センター等の使用に際し、特別の設備の設置等を許可すること。 | ○ | |||
10 臨時診療所の診療業務の計画及び調整を行うこと。 | ○ | |||
11 特定健康診査及び特定保健指導の事務に関すること。 | ○ | |||
12 保健事業の事務に関すること。 | ○ |
24 都市政策部都市づくり政策課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 都市開発の基礎調査の実施に関すること。 | ○ | |||
2 都市開発の調査計画に関すること。 | ○ | |||
3 整備事業に係る企画調整に関すること。 | ○ | |||
4 整備事業に係る調査研究及び資料の収集に関すること。 | ○ | |||
5 都市計画審議会及び住居表示審議会の庶務に関すること。 | ○ | |||
6 地形図及び地籍図の作成監修に関すること。 | ○ | |||
7 都市計画法による確認及び許可申請の進達に関すること。 | ○ | |||
8 都市計画法に基づく土地の利用に係る許可に関すること。 | ○ | |||
9 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出に関すること。 | ○ | |||
10 土地の調査、測量及び立入りに関すること。 | ○ | |||
11 土地の鑑定及び支障物件の評価に関すること。 | ○ | |||
12 用地取得に係る登記に関すること。 | ○ | |||
13 都市計画街路の明示に関すること。 | ○ | |||
14 土地収用事務手続に関すること。 | ○ | |||
15 公園政策に関する調査研究の実施及び資料の収集に関すること。 | ○ | |||
16 公園の明示に関すること。 | ○ | |||
17 都市公園内における施設の設置の許可に関すること。 | ○ | |||
18 都市公園及び公園施設の使用許可並びに維持管理に関すること。 | 重要なもの | 簡易なもの | ||
19 都市公園内の利用禁止区域の決定に関すること。 | ○ | |||
20 緑化普及の啓発に関すること。 | ○ | |||
21 緑地保全区域における行為の届出に関すること。 | ○ | |||
22 特別緑地保全区域における行為の許可に関すること。 | ○ | |||
23 大阪府自然環境保全条例に基づく届出等の事務処理に関すること。 | ○ |
25 都市政策部建築住宅課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 都市計画法及び建築基準法による確認及び許可申請の進達に関すること。 | ○ | |||
2 都市計画法に基づく開発行為の許可等に関すること。 | ○ | |||
3 造成宅地の区域指定及び造成工事の許可等に関すること。 | ○ | |||
4 土地の調査、測量及び立入りに関すること。 | ○ | |||
5 工事の着手、中止命令、監督、検査及び検収に関すること。 | ○ | |||
6 工事材料の検査に関すること。 | ○ | |||
7 住宅に関する調査研究の実施及び資料の収集に関すること。 | ○ | |||
8 市営住宅の家賃及び敷金の徴収に関すること。 | ○ | |||
9 市営住宅入居者の公募に関すること。 | ○ | |||
10 市営住宅の入居承継及び同居の承認に関すること。 | ○ | |||
11 市営住宅の模様替え及び増築の承認に関すること。 | ○ | |||
12 市営住宅の明示に関すること。 | ○ | |||
13 泉大津市風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく許可申請の許可に関すること。 | ○ |
26 都市政策部土木課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 道路、法定外公共物等の境界明示に関すること。 | ○ | |||
2 道路通行禁止に関すること。 | ○ | |||
3 市道の補修箇所の決定に関すること。 | ○ | |||
4 道路用地の一時使用に関すること。 | ○ | |||
5 5年の道路及び法定外公共物の占用・使用に関すること。 | ○ | |||
6 5年未満の道路及び法定外公共物の占用・使用に関すること。 | ○ | |||
7 道路及び法定外公共物の私費修繕及び掘さく許可に関すること。 | ○ | |||
8 不法占用物件の取締りに関すること。 | ○ | |||
9 道路等の占用・使用物件の原状回復の指示に関すること。 | ○ | |||
10 用地取得に係る登記に関すること。 | ○ | |||
11 河川堤防敷地の一時使用に関すること。 | ○ | |||
12 土地の調査、測量及び立入りに関すること。 | ○ | |||
13 工事の着手、中止命令、監督、検査及び検収に関すること。 | ○ | |||
14 工事材料の検査及び使用保管に関すること。 | ○ | |||
15 公共基準点に関すること。 | ○ | |||
16 土地の鑑定及び支障物件の評価に関すること。 | ○ | |||
17 土地収用事務手続に関すること。 | ○ | |||
18 交通安全対策事業の計画に関すること。 | ○ | |||
19 交通安全運動の推進に関すること。 | ○ | |||
20 交通関係機関との連絡に関すること。 | ○ | |||
21 放置自転車等の処分に関すること。 | ○ | |||
22 駐車場駐車料金の徴収及び還付に関すること。 | ○ | |||
23 路外駐車場設置(変更)の届出の受理等に関すること。 | ○ |
27 都市政策部環境課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 家畜伝染病の予防に関すること。 | ○ | |||
2 公害防止対策に係る計画に関すること。 | ○ | |||
3 公害の調査に関すること。 | ○ | |||
4 公害防止についての指導に関すること。 | ○ | |||
5 騒音規制法、振動規制法に関する届出の受理及び立入検査に関すること。 | ○ | |||
6 大阪府生活環境の保全等に関する条例に関する届出の受理及び立入検査に関すること。 | ○ | |||
7 大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出の受理及び立入検査に関すること。 | ○ | |||
8 水質汚濁防止法、土壌汚染対策法に基づく届出の受理及び立入検査に関すること。 | ○ | |||
9 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく届出の経由及び意見の添付に関すること。 | ○ | |||
10 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく届出の受理及び立入検査に関すること。 | ○ | |||
11 公害関係機関との連絡に関すること。 | ○ | |||
12 屋外広告物の許可及び除却等に関すること。 | ○ | |||
13 ねずみ族、昆虫等の駆除作業の計画及び実施に関すること。 | ○ | |||
14 犬の登録及び狂犬病予防注射済票交付に関すること。 | ○ | |||
15 各種団体に関すること。 | ○ | |||
16 廃棄物の収集計画及び処理計画に関すること。 | ○ | |||
17 廃棄物の収集に関すること。 | ○ | |||
18 ごみ及びし尿収集委託業者に関すること。 | ○ | |||
19 浄化槽清掃業者に関すること。 | ○ |
28 都市政策部下水道課に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 受益者負担金額の決定に関すること。 | ○ | |||
2 受益者負担金に係る異議の申立ての受理及び決定に関すること。 | ○ | |||
3 排水設備工事に関すること。 | ○ | |||
4 汚水排出量及び水質の認定に関すること。 | ○ | |||
5 工事の着手、中止命令、監督、検査及び検収に関すること。 | ○ | |||
6 土地の調査、測量及び立入りに関すること。 | ○ | |||
7 工事材料の検査及び使用保管に関すること。 | ○ | |||
8 公共下水道施設又はその敷地の占用その他の行為の許可又は取消しに関すること。 | ○ | |||
9 水質検査の実施に関すること。 | ○ | |||
10 ポンプ場及び管渠等の管理に関すること。 | ○ | |||
11 悪質排水の取締り及び除外施設に関すること。 | ○ |