○泉大津市立幼稚園に勤務する教育職員の給与及び旅費に関する条例

平成23年12月13日

条例第19号

泉大津市立幼稚園に勤務する教育職員の給与及び旅費に関する条例(昭和47年泉大津市条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、泉大津市立幼稚園に勤務する教育職員(以下「教職員」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「給与」とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

(給料)

第3条 教職員の給料については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「市給与条例」という。)別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)を準用して支給する。

(職務の分類)

第4条 教職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを行政職給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、教育委員会規則で定める。

(初任給)

第5条 新たに行政職給料表の適用を受ける教職員となった者の職務の等級及び号給は、教育委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(管理職手当)

第6条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある教職員の職のうち、その特殊性に基づき教育委員会規則で指定するものに対して支給する。

2 管理職手当の月額は、その職務にある教職員の給料月額の100分の20を超えない範囲内で教育委員会規則で定める。

(給与の控除)

第7条 教職員の給与の支給については、法令に定めのあるものの外、次に掲げるものを控除することができる。

(1) 財団法人大阪府教職員互助組合に支払う教職員の掛金の額

(2) 教職員が契約した団体生命保険料の額

(一般職の職員に関する規定の適用)

第8条 この条例に定めるもの及び他に別段の定めがあるものを除き、教職員の給与及び昇給に関しては、市給与条例の適用を受ける一般職の職員の例によるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第9条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令元条例10・全改)

(旅費)

第10条 教職員の旅費については、市給与条例の適用を受ける一般職の職員の例によるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(切替え後の職務の等級)

2 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)別表第4教育職給料表ロ小学校・中学校教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の職務の級(以下「旧級」という。)附則別表旧級の欄に掲げられている旧級であった教職員の、切替日における行政職給料表の職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧級に対応する同表新等級の欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の等級が掲げられているときは、教育委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。

(切替日の号給)

3 前項の規定により新等級が適用された教職員(以下「在籍教職員」という。)の切替日における新等級での号給は、在籍教職員が切替日にこの条例の規定の適用を受ける教職員として採用されたものとみなして、切替日における初任給を基礎とし、かつ、教職員(臨時雇用教職員を除く。以下この項において同じ。)としての勤続期間(教職員としての勤続期間の前に、引き続く市給与条例の適用を受けた一般職の職員としての勤続期間がある場合は、当該勤続期間を含む。)、従前の勤務成績、昇格及び昇給並びに一般職の職員との均衡を考慮して、教育委員会が決定する。

4 前項の規定にかかわらず、同項の規定による切替日における新等級での号給の給料月額が、切替日の前日に現に支給されていた教育職給料表の給料月額(3級の加算額を含み、職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例(平成23年大阪府条例第3号)第1条の規定により給料月額を減じられている場合は当該減額後の額をいい、育児休業、病気休暇、休職等(以下「育児休業等」という。)により給料月額を減じられている場合は育児休業等がなかったとしたときの額をいう。以下「切替日前日の給料月額」という。)に達しないこととなる場合の切替日における新等級での号給は、切替日前日の給料月額と同額又は直近上位の給料月額の号給とする。ただし、切替日前日の給料月額が新等級の最高の号給の給料月額を超える場合は、教育委員会が定める号給及び給料月額とする。

(切替日前の昇格者の号給の調整)

5 前2項の規定にかかわらず、切替日前に園長又は教頭に昇格した在籍教職員の切替日における新等級での号給については、その者が切替日に園長又は教頭に昇格したものとした場合との均衡及び他の在籍教職員との均衡上、必要と認められる限度において、教育委員会は必要な調整を行うことができる。

(切替日に昇格した者の新等級及び新等級での号給)

6 在籍教職員が切替日に昇格した場合における昇格後の新等級及び新等級での号給は、附則第2項から前項までの規定による新等級及び新等級での号給が切替日の前日に発令されていたものとみなして、教育委員会が決定する。この場合において、他の在籍教職員との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会は必要な調整を行うことができる。

(切替日後の昇給期間等の特例)

7 在籍教職員の切替日後の昇給期間及び昇給号給は、附則第3項の規定による新等級での号給に基づくものとし、附則第4項本文の規定の適用を受けた場合は、附則第3項の規定による新等級での号給に基づく昇給後の号給が附則第4項本文の規定による新等級での号給に達するまでの間は昇給しない。

8 附則第4項ただし書の規定の適用を受けた在籍教職員は、昇格するまでの間は昇給しない。この場合において、教育委員会が別に定める期間内に昇格することができなかった在籍教職員の当該期間後の新等級での号給は、新等級での最高の号給とする。

9 教育委員会は、前項後段の教育委員会が別に定める期間内において、特に必要と認めるときは、当該期間内に限り、附則第4項ただし書の規定の適用を受けた在籍教職員の新等級での号給及び給料月額をあらたに定めることができる。

(地域手当の経過措置)

10 在籍教職員のうち、その者の切替日以後に支給される地域手当の月額が切替日の前日において現に支給されていた地域手当の月額(育児休業等により地域手当の月額が減じられている場合は、育児休業等がなかったとしたときの額をいう。)に達しないこととなるもの(教育委員会が定める教職員を除く。)には、教育委員会が別に定める期間内に限り、地域手当の月額のほか、その差額に相当する額を地域手当として支給する。ただし、市給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあっては、この項の規定は適用しない。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

11 在籍教職員のうち、切替日以後に発令される行政職給料表の給料月額が切替日の前日において発令されていた教育職給料表の給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会が定める教職員を除く。)には、教育委員会が別に定める期間内に限り、市給与条例第34条第4項及び第35条第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「平成24年3月31日において発令されていた職員の給与に関する条例(昭和40年大阪府条例第35号)別表第4教育職給料表ロ小学校・中学校教育職給料表の給料及び扶養手当の月額」とする。

(経過措置の適用除外)

12 前2項の規定に関わらず、在籍教職員が降格された場合(非違行為又は降格申し出によるときに限り、当該降格後に昇格されたときを含む。)は、これらの規定は適用しない。

(退職手当の経過措置)

13 在籍教職員が切替日以後に泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号)による退職手当の支給を受ける者として退職した場合において支給される退職手当の額が、切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとして従前の例により計算した退職手当の額に達しないこととなるときには、教育委員会が別に定める期間内に限り、同条例による退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。この場合において、同条例第7条の4の適用に際し、教育職給料表の適用期間の取扱いについては、教育委員会が定めるものとする。

附則別表 職務の等級への切替表(附則第2項関係)

切替日の前日に適用されていた給料表

旧級

切替日に適用されることになる給料表

新等級

教育職給料表

2級

行政職給料表

1等級

2等級

3等級

4等級


3級


5等級

6等級

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市立幼稚園に勤務する教育職員の給与及び旅費に関する条例

平成23年12月13日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)