○泉大津市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年7月9日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令及び大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号)に定めがあるもののほか、泉大津市後期高齢者医療に関する条例(平成20年泉大津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る納期限の特例)

第2条 条例第4条第1項の各納期(12月を除く。)の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日(翌日が休日に該当するときは、その翌日とする。)をその納期限とする。

(平30規則13・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第3条 市長は、納付義務者に過納又は誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、これを当該納付義務者に還付する。ただし、当該納付義務者について未納に係る保険料その他の徴収金があるときは、その過誤納金をこれに充当することができる。

(通知書等の様式)

第4条 保険料の賦課徴収に関する通知書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)

(2) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第2号)

(3) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額変更・中止通知書(様式第3号)

(4) 還付通知書(様式第4号)

(5) 充当通知書(様式第5号)

(6) 納付済額証明書(様式第6号)

(7) 督促状(様式第7号)

(平25規則37・令7規則37・一部改正)

(事務の委任等)

第5条 市長は、保険料その他の徴収金の滞納処分に関する事務を保険料の徴収事務に従事する職員に委任することができる。

2 前項の規定により事務を委任された者(以下「徴収職員」という。)は、同項の事務を行う場合にあっては後期高齢者医療保険料徴収職員証(様式第8号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(延滞金の減免)

第6条 条例第6条の規定による延滞金について、市長は、特別の事情があると認めたときは、その納付すべき延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平22規則11・追加)

(施行の細則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則11・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月28日規則第37号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の泉大津市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定により交付されている通知書、納付書及び督促状で現に効力を有するものは、この規則による改正後の泉大津市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。

(令7規則37・全改)

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(令7規則37・全改)

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(令7規則37・全改)

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(令7規則37・全改)

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(令7規則37・全改)

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(平25規則37・全改、令7規則37・一部改正)

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(令7規則37・全改)

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(平22規則11・追加)

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泉大津市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年7月9日 規則第26号

(令和8年1月1日施行)