○泉大津市後期高齢者医療に関する条例

平成20年2月28日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、市が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収の事務並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の規定による申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第3条第1項の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例9・令4条例16・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 法第50条に規定する被保険者であって、本市の区域内に住所を有するもの

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、本市の区域内に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、本市の区域内に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った特定住所変更(法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更をいう。)に係る継続入院等(同号に規定する継続入院等をいう。)の際、本市の区域内に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平30条例11・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収に係る保険料は、7月から翌年3月までの毎月分をその月の末日(12月については、28日)までに納付しなければならない。ただし、12月28日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

2 前項に規定する納期によりがたい場合には、市長は別に納期を定めることができる。この場合において、市長は、被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その納期を通知しなければならない。

3 広域連合が広域連合条例第13条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、市長は、納期を定め、これを被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。

4 各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて当該年度の最初の納期の納付額に合算するものとする。

(平30条例11・一部改正)

(督促)

第5条 法第108条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに保険料を納付しないときは、市長は、期限を指定して、当該納付義務者に対して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第6条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する延滞金額の端数計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2第5項の規定を準用する。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(過料)

第7条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第8条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市国民健康保険料条例附則第11項の規定、第2条の規定による改正後の泉大津市介護保険条例附則第8条の規定及び第3条の規定による改正後の泉大津市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月2日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による泉大津市国民健康保険料条例附則第10項、第2条の規定による泉大津市介護保険条例附則第8条及び第3条の規定による泉大津市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市後期高齢者医療に関する条例

平成20年2月28日 条例第2号

(令和4年6月21日施行)