○泉大津市立池上曽根弥生学習館条例

平成13年3月1日

条例第2号

(設置)

第1条 史跡池上曽根遺跡を保存するとともに、体験学習や研修を通じて弥生時代の生活と文化を学び、もって市民の学習及び交流を図るため、泉大津市立池上曽根弥生学習館(以下「弥生学習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 弥生学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 泉大津市立池上曽根弥生学習館

位置 泉大津市千原町二丁目12番45号

(事業)

第3条 弥生学習館は、次の事業を行う。

(1) 体験学習を行うこと。

(2) 池上曽根遺跡に関する資料の展示を行うこと。

(3) 講演会、研究会等を開催すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第4条 弥生学習館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(入館の制限等)

第5条 泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁じ、又は退館を命ずることがある。

(1) 他人に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者

(2) 弥生学習館の建物、設備、展示資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、弥生学習館の管理上支障があると認められる者

(損害の賠償等)

第6条 弥生学習館の建物、設備、展示資料等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、弥生学習館に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平18条例8・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例の一部改正)

2 泉大津市議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用をさせることに関する条例(昭和39年泉大津市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月2日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。〔ただし書略〕

泉大津市立池上曽根弥生学習館条例

平成13年3月1日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)