○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和38年8月1日

条例第23号

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体又は精神に障害を有することとなったときは、泉大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例(平成17年泉大津市条例第3号)の規定の例によりその者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因により受けた損害を補償する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月6日条例第6号) 抄

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。

(平成17年2月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和38年8月1日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 消防・防災/第2章
沿革情報
昭和38年8月1日 条例第23号
平成元年3月6日 条例第6号
平成17年2月28日 条例第6号