○泉大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例

平成17年2月28日

条例第3号

消防協力者等損害補償条例(平成元年泉大津市条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定による水防に従事した者に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(平18条例26・一部改正)

(損害補償を受ける権利)

第2条 非常勤消防団員が、公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第25条第1項若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の7第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)又は水防法第17条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)若しくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

第3条 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(平19条例24・令4条例8・一部改正)

(損害補償の種類、範囲、金額、支給方法等)

第4条 損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他損害補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定(災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第36条第1項の規定により消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者に係る損害補償の規定の定めるとおりとされた場合を含む。)の例による。

(審査請求)

第5条 市の行う非常勤消防団員又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者若しくは応急措置従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。

(平28条例5・一部改正)

(報告、出頭等)

第6条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償費の返還要求)

第7条 市は、非常勤消防団員等に対して、この条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成17年4月1日以後に支給すべき事由が生じた損害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(平成18年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日条例第24号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の泉大津市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の泉大津市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の泉大津市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の泉大津市職員の退職手当に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の泉大津市市税条例の規定、第6条の規定による改正前の泉大津市固定資産評価審査委員会条例の規定及び第7条の規定による改正前の泉大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和4年2月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

泉大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例

平成17年2月28日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)