○泉大津市文化財保護条例施行規則

平成5年1月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市文化財保護条例(平成4年泉大津市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の同意)

第2条 条例第4条第2項(条例第21条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意した者は、様式第1号による同意書を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第21条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第2号とする。

(指定書の再交付)

第4条 前条の指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第3号によるものとする。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第5条 条例第7条第3項(条例第24条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第4号又は様式第5号によるものとする。

(所有者変更の届出)

第6条 条例第8条第1項(条例第24条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第6号によるものとする。

(管理責任者変更の届出)

第7条 条例第8条第2項(条例第24条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第7号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第8条 条例第8条第3項(条例第24条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第8号によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第9条(条例第24条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第10条 条例第10条(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第10号によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第11条 条例第10条ただし書(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第12条(条例第24条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

(2) 条例第14条(条例第24条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

(4) 条例第16条(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(5) 条例第18条(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(経費補助の申請)

第12条 所有者は、条例第12条(条例第24条及び第35条において準用する場合を含む。)第25条及び第26条第2項の規定により経費の補助を受けようとするときは、様式第11号による経費補助申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 経費の予算書

(2) 工事内訳書

(3) 設計仕様書

(4) 設計図

(5) 修理箇所の写真又は見取図

2 所有者は、前項に規定する書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会にその理由を付して申し出なければならない。

3 所有者は、修理を完了したときは、次に掲げる書類を、速やかに、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 工事の概要書

(2) 精算書

(3) 修理の結果を示す写真又は見取図

(現状変更の許可申請)

第13条 条例第15条第1項及び条例第32条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、様式第12号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第14条 許可申請者は当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更の届出)

第15条 条例第23条第1項の規定による届出は、様式第13号によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者には、前条の規定を準用する。

(維持の措置の範囲)

第16条 条例第15条第2項及び第32条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡天然記念物が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理等の届出)

第17条 条例第16条(条例第24条において準用する場合を含む。)及び第33条の規定による届出は、様式第14号によるものとする。

(修理終了等の報告)

第18条 条例第16条(条例第24条において準用する場合を含む。)及び第33条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理又は復旧が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、終了後、速やかに、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(土地所在等の異動の届出)

第19条 条例第31条の規定による届出は、様式第15号によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。

(標識)

第20条 条例第30条の規定により設置する標識は、石材をもって設置するものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡又は天然記念物の別及び名称

(2) 泉大津市教育委員会の文字(所有者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 設置年月日

(説明板、標柱及び注意札)

第21条 条例第30条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 第1項第4号若しくは第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所に標柱又は物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第22条 条例第30条の規定により設置する境界標は、石材又はコンクリートをもって設置するものとし、上部13センチメートル以上の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。

2 境界標の上面には、指定に係る地域の境界の方向指示線を、側面には、史跡境界又は天然記念物境界の文字及び泉大津市教育委員会の文字を記載するものとする。

3 境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の設置)

第23条 標識、説明板、標柱、注意札又は境界標、囲さくその他の施設(以下「標識等」という。)の形状、数、設置場所その他これらの施設に関し必要な事項は、第20条から前条までに規定するもののほか、当該史跡又は天然記念物の管理に必要な程度において、環境に調和するよう所有者が定めるものとする。

(標識等の設置に関する書類)

第24条 所有者は、標識等を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を教育委員会に提出するものとする。

(1) 設計図

(2) 標識等の位置を示す図面

(3) 設置工事の計画書

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)

(審議会の会長)

第25条 条例第37条の規定による泉大津市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(審議会の会議)

第26条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(令和4年1月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4教委規則2・一部改正)

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泉大津市文化財保護条例施行規則

平成5年1月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年1月29日 教育委員会規則第1号
令和4年1月20日 教育委員会規則第2号