○泉大津市文化財保護条例

平成4年12月15日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第20条)

第3章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第21条―第27条)

第4章 市指定史跡天然記念物(第28条―第35条)

第5章 埋蔵文化財(第36条)

第6章 文化財保護審議会(第37条―第41条)

第7章 補則(第42条)

第8章 罰則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(3) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市民等の責務)

第3条 市民は、市がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財(以下「府指定有形文化財」という。)に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを泉大津市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、泉大津市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(平17条例12・一部改正)

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は府条例第7条第1項の規定による府指定有形文化財としての指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、速やかに、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、当該市指定有形文化財の所有者は、速やかに、市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(平17条例12・一部改正)

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、当該市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用する。

(平17条例12・一部改正)

(所有者の変更等)

第8条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、新管理責任者と連署の上、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。

3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るものであるときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(滅失及びき損)

第9条 市指定有形文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める事由に該当する場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。

(修理)

第11条 市指定有形文化財の修理は、当該市指定有形文化財の所有者が行うものとする。

(管理又は修理の補助)

第12条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該市指定有形文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、当該所有者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(補助金の返還)

第13条 市は、前条の規定による補助を受けた所有者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該所有者に対し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 当該市指定有形文化財の管理又は修理に関しこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(現状変更等の制限)

第15条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更で維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為で影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第16条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第12条の規定による補助金の交付、第14条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

(環境保全)

第17条 教育委員会は、市指定有形文化財の保全のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

(公開)

第18条 市指定有形文化財の公開は、当該市指定有形文化財の所有者が行うものとする。

2 前項の規定は、所有者の出品に係る市指定有形文化財を、当該所有者以外の者が、公開の用に供することを妨げるものではない。

(報告)

第19条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者の変更に伴う権利義務の承継)

第20条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、市内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定有形民俗文化財(以下「府指定有形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを泉大津市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財又は府条例第38条第1項の規定により大阪府指定無形民俗文化財(以下「府指定無形民俗文化財」という。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを泉大津市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、泉大津市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(平17条例12・一部改正)

(解除)

第22条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は府条例第38条第1項の規定による府指定有形民俗文化財若しくは府指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例12・一部改正)

(保護)

第23条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第24条 第6条から第14条まで、第16条及び第18条から第20条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第25条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第26条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 市は、前項の規定による市指定無形民俗文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第27条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定史跡天然記念物

(指定)

第28条 教育委員会は、市内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡若しくは天然記念物(以下「史跡天然記念物」と総称する。)に指定されたもの又は府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡若しくは大阪府指定天然記念物(以下「府指定史跡天然記念物」と総称する。)に指定されたものを除く。)のうち重要なものを泉大津市指定史跡又は泉大津市指定天然記念物(以下「市指定史跡天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例12・一部改正)

(解除)

第29条 市指定史跡天然記念物が市指定史跡天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡若しくは天然記念物の指定又は府条例第46条第1項の規定による府指定史跡天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平17条例12・一部改正)

(標識等の設置)

第30条 市指定史跡天然記念物の所有者は、教育委員会の定める基準により、市指定史跡天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第31条 市指定史跡天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、当該市指定史跡天然記念物の所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第32条 市指定史跡天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、教育委員会規則で定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可をする場合には、第15条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けず、又は前項で準用する第15条第3項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、当該市指定史跡天然記念物の原状回復を命ずることができる。この場合には、教育委員会は、当該原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(復旧の届出)

第33条 市指定史跡天然記念物を復旧しようとするときは、当該市指定史跡天然記念物の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。

(環境保全)

第34条 教育委員会は、市指定史跡天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による制限又は禁止に違反した者については、第32条第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第35条 第6条から第9条まで、第12条から第14条まで、第19条及び第20条第1項の規定は、市指定史跡天然記念物について準用する。

第5章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財の保護)

第36条 何人も、本市の区域内において土木工事、建築工事その他の行為により、土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を発見したときは、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があった場合には、教育委員会は、当該土地の所有者若しくは権原に基づく占有者又は発見者に対し、埋蔵文化財の保護上必要と認める措置に協力するよう求めることができる。

第6章 文化財保護審議会

(設置)

第37条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に泉大津市文化財保護審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。

(平17条例12・一部改正)

(所掌事務)

第38条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第39条 審議会は、委員若干名で組織する。

第40条 委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第41条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは補欠委員を置くことができ、その任期は、前任者の残任期間とする。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第43条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第44条 市指定史跡天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第45条 第15条又は第32条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで市指定有形文化財若しくは市指定史跡天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年泉大津市条例第15号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

泉大津市文化財保護条例

平成4年12月15日 条例第17号

(平成17年6月16日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月15日 条例第17号
平成17年6月16日 条例第12号