○泉大津市下水道条例施行規則

昭和48年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市下水道条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の施行方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け「インバート」は作らないものとする。

(3) 前2号によりがたいときは、市長の指示を受けること。

(平2規則1・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第4条第1項の規定により、排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の道路の位置

 申請地付近の公共下水道の施設の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水並びに雨水を排除する施設の位置

 排水管きょの配置、形状、寸法及び勾配

 ます、人孔、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管渠の勾配を表示した縦断面図(縮尺横は300分の1、縦は30分の1)

(3) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)

(4) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その同意書

3 市長は、第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備等計画確認書(様式第2号)を交付する。

(平2規則1・平25規則6・一部改正)

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、市長がこれによりがたいと認めるときは、別に定める。

(1) 排水管の勾配

排水管梁の内径(単位ミリメートル)

勾配

100以上150未満

100分の2以上

150以上200未満

100分の1.5以上

200以上250未満

100分の1.2以上

250以上

100分の1以上

(2) 枝管の内径

枝管の種別

枝管の内径(単位ミリメートル)

大便器接続管

75以上

大便器以外の接続管

50以上

(3) ますの深さ及び内径又は内のり

小口径ます

内径又は内のり幅

(単位ミリメートル)

深さ(単位ミリメートル)

150

800以下

200

1200以下

300

2000以下

備考

1 汚水ますは地表面から下流側の管底までを、雨水ますは地表面からますの泥だめの底までを、ますの深さとする。

2 上記表に記載のない内径又は内のり幅のますを使用する場合は、別途協議すること。

(平2規則1・平25規則6・一部改正)

(排水設備等の工事完了の届出)

第5条 条例第7条第1項の規定により工事が完了した旨の届出をしようとするときは、排水設備等工事完了届(様式第3号)に、使用材料等を記入した完了図を添えて市長に提出しなければならない。

(検査済証)

第6条 条例第7条第2項及び第8条第2項に規定する検査済証は、様式第4号による。

2 前項の検査済証の交付を受けたときは、門戸、その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(排水設備を設置すべき期限)

第7条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備を設置すべき期限は、公共下水道の供用が開始されてから6箇月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず市長がやむを得ないと認めたときは、その期間を延長することができる。

(平2規則1・一部改正)

(従来の排水設備等の認定)

第8条 条例第8条第1項に規定する検査を受けようとする者は、排水設備等認定願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(特別の必要による下水道の新設等)

第9条 条例第9条の規定により、使用者の特別の必要のため公共下水道の新設等を行うときは、公共下水道特別設置願(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(特定事業場管理責任者の選任)

第9条の2 条例第10条の3の規定により、特定事業場管理責任者を選任した者は、特定事業場管理責任者(変更)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。届け出た特定事業場管理責任者に変更があった時も同様とする。

(平2規則1・一部改正)

(使用開始等の届出)

第10条 条例第12条第1項の規定により、使用者が公共下水道の使用を開始し、若しくは休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、公共下水道開始、休止、廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

(平2規則1・一部改正)

(悪質下水排除の開始等の届出)

第11条 条例第13条第1項の規定により、悪質下水の排除を開始しようとする者は、悪質下水排除開始(変更)承認申請書(様式第9号)及び公営水質試験所あるいは市長が適当と認めた者の水質検査証明書を提出しなければならない。既に承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の承認をしたときは、悪質下水排除開始(変更)承認書(様式第10号)を交付しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(代理人の選定及び変更の届出)

第12条 条例第14条の規定により、代理人を選定するときは、代理人選定(変更)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。届け出た代理人に変更があったときも同様とする。

(平2規則1・一部改正)

(総代人の選定及び変更の届出)

第13条 条例第15条の規定により、総代人を選定するときは、総代人選定(変更)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。届け出た総代人あるいは共有者に変更があったときも同様とする。

(平2規則1・一部改正)

(使用者の変更の届出)

第14条 条例第16条の規定により、使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、公共下水道使用者変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平2規則1・一部改正)

(特別の場合における料金の算定)

第15条 月の中途において水道水以外の水の使用を開始し、若しくは休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の料金の算定については、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以上の場合は、1月分の額

(2) 使用日数が14日以下の場合は、1月分の2分の1の額

(平2規則1・一部改正)

(排除汚水量の認定)

第16条 条例第19条第2号の規定による排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する井戸(動力式揚水設備のあるものを除く。)については、1世帯2人までは1月につき4立方メートル、3人から5人までは1月につき8立方メートルとし、5人を超える場合は、1人増すごとに1立方メートル、浴槽は、1個につき3立方メートルを加算する。

(2) 家事用以外に使用される水道水以外の水及び動力式揚水設備により水道水以外の水を使用する場合には、使用者の世帯人数、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して、排除汚水量を認定する。

(平2規則1・一部改正)

(排除汚水量の申告)

第17条 条例第19条第3号の規定により、排除汚水量を申告しようとするときは、排除汚水量認定申告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。申告書の内容に変更が生じたときも同様とする。

(使用料の減免)

第18条 条例第26条の規定により使用料の減免をすることができる場合は、条例第18条第1項の表に規定する一般排水を適用されている者が、次の各号のいずれかに該当する世帯の場合(当該世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている場合を除く。以下次項において「一般排水減免」という。)又は同表に規定する特定排水を適用されている者のうち染色整理業を営む事業者であって前年度の汚水量が6,000立法メートルを超える場合(以下次項において「特定排水減免」という。)とする。

(1) 泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年泉大津市条例第10号)第6条に規定する医療証の交付を受けている者と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するものに限る。)と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級の1級又は2級に該当するものに限る。)と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(4) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第2条に規定する療育手帳の交付を受けている者(その障害程度がA又はB1に該当するものに限る。)と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定により特別児童扶養手当を受給している者と生計を一にし、かつ、市民税が非課税の世帯

(6) 生計を一にする者全員が70歳以上の高齢者世帯で、かつ、市民税が非課税の世帯

(7) 前各号に類する世帯であって特別の事情がある世帯

2 前項の規定により条例第18条に規定する使用料(以下この条において「使用料」という。)から減免する額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般排水減免 600円に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税を加えて得た額を加算したもの

(2) 特定排水減免 使用料の12パーセント(消費税相当分及び地方消費税相当分を含む。)

3 減免の開始は、次項の規定による申請のあった日以後の最も近い条例第19条の規定により排除汚水量の認定を行う日の翌日からとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、申請のあった日から減免することができる。

4 第1項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道使用料等減免承認・不承認決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

6 泉大津市水道事業給水条例(昭和33年泉大津市条例第12号)第31条第2項の規定により料金の減免を受けている者については、前2項に規定する減免申請及び決定通知をすることを要しない。

7 第1項の規定により使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平18規則2・全改、平20規則4・平26規則1・平30規則3・一部改正)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第19条 条例第27条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年4月22日政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則6・追加)

(耐震性能)

第20条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の耐震性能は、次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については、第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

(平25規則6・追加)

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条 条例第27条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(平25規則6・追加)

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第22条 条例第27条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5000平方ミリメートルとする。

(平25規則6・追加)

(行為の許可及び占用)

第23条 条例第29条の規定により、法第24条第1項の許可を受けようとする者及び条例第34条の規定により法第29条第1項の許可を受けようとする者並びに条例第31条の規定により、公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、行為の許可及び占用の許可願(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(平2規則1・一部改正、平25規則6・旧第19条繰下・一部改正)

(行為の許可及び占用許可証の交付)

第24条 市長は、行為の許可及び占用の許可をしたときは、行為の許可及び占用の許可証(様式第17号)を交付する。

(平25規則6・旧第20条繰下)

(占用者の義務)

第25条 占用者は占用期間中、占用区域の見やすい場所にその許可証又はその写しを掲示しなければならない。

(平2規則1・一部改正、平25規則6・旧第21条繰下)

(占用許可の期間)

第26条 条例第31条の占用許可の期間は5年以内とする。

2 占用期間満了後、引き続き占用しようとする者は、前項の占用期間満了前1日以内に更新の申請をして市長の許可を受けなければならない。

(平2規則1・一部改正、平25規則6・旧第22条繰下・一部改正)

(占用料の算定方法)

第27条 年をもって計算するもので占用期間1年未満のものは、月割計算によるものとし、1月未満の端数は1月とする。また月をもって計算するもので占用期間1月未満のものは、1月として計算する。

2 市長の許可を受けて占用の期間、区域又は目的を変更したときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 占用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。

(2) 占用期間を延長したときは、延長期間は新たな占用とみなす。

(3) 占用の区域又は目的を変更し、新たに許可を受けた場合は、その翌月分から新たな占用料による。

(平2規則1・一部改正、平25規則6・旧第23条繰下)

(面積等の計算方法)

第28条 占用面積が1平方メートルに満たない端数の場合は、1平方メートルに、占用の長さが1メートルに満たない端数は、1メートルに切り上げて計算する。

(平25規則6・旧第24条繰下)

(占用料の不返還)

第29条 既納の占用料は、返還しない。ただし、許可を受けて占用の目的、区域若しくは期間を変更したことにより、占用料が過納となったとき、又は本市の都合により、占用の許可を取り消したとき、その他市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平2規則1・一部改正、平25規則6・旧第25条繰下)

(市以外の者の行う公共下水道施設の工事等)

第30条 法第16条の規定による公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行おうとする者は、公共下水道施設築造工事施行承認申請書(様式第18号)又は公共下水道施設維持承認申請書(様式第19号)に設計図及び工事仕様書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の工事を施行する場合において、市長は、申請による申請者の負担において市の職員をして工事を監督させることがある。

3 第1項の工事を施行した者は、遅滞なく、市長に届け出てその検査を受けなければならない。

(平2規則1・一部改正、平25規則6・旧第26条繰下)

(公共下水道付近の掘削)

第31条 公共下水道の排水管渠の近くで排水管渠より深く掘削する場合で、当該排水管渠の中心から掘削する箇所までの水平距離が同じ長さ以上となるときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(平2規則1・一部改正、平25規則6・旧第27条繰下)

(公共下水道施設損傷工事の復旧)

第32条 公共下水道付近の掘削又は地下埋設物の設置又は行為により、公共下水道の施設を損傷させた者は、市長の定める復旧工事費の概算額及び設計費を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付された工事費概算額は、工事完了後精算し、過不足が生じたときは、これを返還又は追徴する。

(平2規則1・一部改正、平25規則6・旧第28条繰下)

(身分を示す証明書)

第33条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する証明書は、様式第20号による身分証明書とする。

(平25規則6・旧第29条繰下)

(準用規定)

第34条 第9条第11条及び第19条から第29条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(平25規則6・旧第30条繰下・一部改正)

(施行の細目)

第35条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平25規則6・旧第31条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月25日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和53年10月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により通知されている決定通知書等で効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により通知されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成元年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により、交付されている証書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規定により交付されたものとみなす。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月2日規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、〔中略〕、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

(平成6年5月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成9年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市下水道条例施行規則第18条第2項第1号の規定は、平成9年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年1月30日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、同年5月分として徴収する使用料から適用する。

(平成20年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第18条第2項第2号の規定は、平成20年5月分として徴収する下水道使用料から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の泉大津市下水道条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の泉大津市下水道条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成25年3月27日規則第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第18条第1項の規定は、平成26年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則11・一部改正)

画像

(平2規則1・平2規則28・一部改正)

画像

(令5規則11・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(平元規則18・平2規則1・一部改正)

画像

(令4規則17・一部改正)

画像

(平2規則1・平6規則14・一部改正)

画像画像

(平2規則28・一部改正)

画像

(平元規則18・一部改正)

画像

画像

(令4規則17・一部改正)

画像

(平2規則1・一部改正)

画像

(平元規則18・平13規則18・平20規則4・一部改正)

画像

(平元規則18・平2規則1・平13規則18・令4規則17・一部改正)

画像

(平2規則28・一部改正)

画像

(令5規則11・一部改正)

画像

(平2規則1・令5規則11・一部改正)

画像

(平元規則18・平2規則1・一部改正)

画像

(平元規則18・平2規則1・平2規則28・平20規則4・平25規則6・平28規則16・一部改正)

画像

泉大津市下水道条例施行規則

昭和48年7月1日 規則第23号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第13類 上・下水道/第2章 下水道
沿革情報
昭和48年7月1日 規則第23号
平成9年3月28日 規則第5号
平成13年9月28日 規則第18号
平成18年1月30日 規則第2号
平成20年3月13日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第6号
平成26年1月7日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年3月15日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年3月20日 規則第11号