○泉大津市下水道条例

昭和48年7月1日

条例第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道並びに都市下水路の管理、使用及び施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例29・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設)を設置する工場又は事業場をいう。

(8) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(9) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(12) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(14) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額をいう。

(平19条例26・平24条例29・平25条例34・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備及びこれらに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の施行)

第5条 排水設備等の新設等の工事は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「市指定排水設備工事業者」という。)の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。

2 市指定排水設備工事業者は、工事施行前に工事材料の検査を受けなければならない。

(市指定排水設備工事業者)

第6条 市指定排水設備工事業者とは、次の各号に該当する者で市長の指定を受けた者をいう。

(1) 大阪府内に営業所を有すること。

(2) 専属の責任技術者を有すること。

(3) その他市長が必要と認める条件を備えること。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項各号に該当しない者でも臨時に指定することができる。

3 第1項第2号の責任技術者は、市長が認める機関が行う試験に合格した者でなければならない。

4 市指定排水設備工事業者は、市長に登録を申請し、証書の交付を受けなければならない。

5 前項に規定する登録及び証書の交付については、第25条に定めるところにより、それぞれ手数料を徴収する。

6 その他市指定排水設備工事業者に関する事項については、市長が別に定める。

(平6条例9・平10条例8・令元条例22・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了したときは工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(従来の排水設備等の認定)

第8条 従来の排水設備等を使用する者は、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その排水設備等が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、従来の排水設備等を使用する者に対し、検査済証を交付するものとする。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第9条 使用者の特別の必要のため公共下水道の新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要する費用を負担するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号及び第5号から第7号までの規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合しない水質の下水とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム以下

(3) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム以下

(4) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

(平19条例26・一部改正)

(除害施設の設置)

第10条の2 使用者は、次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は前条の規定により、公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置しなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 次の表に定める数値

1日当たりの平均的な下水の排除量

(単位立方メートル)

鉱油類含有量

動植物油脂類含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

1,000未満

5以下

30以下

1,000以上5,000未満

4以下

20以下

5,000以上

3以下

10以下

(6) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(9) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(10) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(11) 色又は臭気 放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていないこと。

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者については、前項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までの規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合しない水質の下水とする。

(1) 温度 40度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7以上8.7以下

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以下

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム以下

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下

(平元条例22・平6条例9・平19条例26・一部改正)

(特定事業場管理責任者の選任)

第10条の3 公共下水道を使用する特定施設の設置者は、次の各号に掲げる業務を統括する者(以下「特定事業場管理責任者」という。)を選任し、市長に届出なければならない。

(1) 特定施設の使用の方法の監視並びに特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

(2) 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) その他規則で定めること。

2 特定事業場管理責任者は、当該事業場においてその業務を統括管理する者をもって充てなければならない。

(屎尿の排除の制限)

第11条 使用者は、屎尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを公共下水道に排除して使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項及び第16条の規定による届出をしたものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、第10条の2第1項第5号から第11号及び第2項各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平6条例9・平24条例29・一部改正)

(代理人の選定)

第14条 法第10条に定める排水設備等を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないとき、その他市長が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市長はその者に対して市内に居住する代理人の選定を命ずることができる。

(総代人の選定)

第15条 排水設備等を共有する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため総代人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 総代人は、前項の当該排水設備等を共有する者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用者の変更等の届出)

第16条 使用者が変ったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者又は総代人から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に掲げる料率により算定した額並びに次項により算定した汚水の水質及びその量に応じた額の合計額に消費税等相当額を加算して得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

区分

汚水量

使用料

一般排水

基本使用料

361円

5立方メートル以下

1立方メートルにつき 85円

5立方メートルを超え10立方メートル以下

同 90円

10立方メートルを超え20立方メートル以下

同 138円

20立方メートルを超え30立方メートル以下

同 147円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

同 180円

50立方メートルを超え100立方メートル以下

同 209円

100立方メートルを超え300立方メートル以下

同 242円

300立方メートルを超え500立方メートル以下

同 280円

500立方メートルを超え1,000立方メートル以下

同 314円

1,000立方メートルを超える分

同 333円

特定排水

1立方メートル以上1,500立方メートル以下

同 171円

1,500立方メートルを超える分

同 180円

公衆浴場用排水


同 17円

備考 「特定排水」とは、特定事業場から排出されるもののうち、汚水量が平均1,000立方メートル以上のものをいう。

2 前項に規定する汚水の水質及びその量に応じた額は、使用者が排除した汚水の水質に応じ、次の表に掲げる料率により毎使用月の汚水の量に応じて算定した額とする。

水質区分

(汚水1リットルについて生物化学的酸素要求量若しくは化学的酸素要求量又は浮遊物量)

生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量

浮遊物質量

汚水量500立方メートル未満

汚水量500立方メートル以上

200ミリグラム以上300ミリグラム未満

1立方メートルにつき

14円

1立方メートルにつき

28円

1立方メートルにつき9円

300ミリグラム以上400ミリグラム未満

1立方メートルにつき

38円

1立方メートルにつき

71円

1立方メートルにつき19円

400ミリグラム以上500ミリグラム未満

1立方メートルにつき

61円

1立方メートルにつき

119円

500ミリグラム以上

1立方メートルにつき

85円

1立方メートルにつき

166円


3 前項中の生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量については、いずれか大きい方の数値とする。

(平8条例14・平9条例8・平13条例6・平15条例15・平19条例26・平23条例15・平25条例34・一部改正)

(排除汚水量の認定)

第19条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道使用料金の算定の基礎となった使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知できないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎月の汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その月の末日の翌日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 市長は、前2号の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のため装置を取り付けることができる。

(5) 使用者は、善良な管理者の注意をもって前号の装置を管理し、その装置を損し又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに市に対して損害の賠償をしなければならない。

(資料の提出)

第20条 市長は、使用者から使用料を算出するために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、2月以上一括して徴収することができる。この場合における各月ごとの水量はそれぞれ均等とみなす。

2 公共下水道の使用を中止し、又は廃止したときは、その都度徴収する。

(使用料の前納)

第22条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の還付又は追徴)

第23条 使用料の納付後その額に過不足を生じたときは、還付又は追徴する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。

(使用料の督促)

第24条 使用料を納期限までに完納しないときは、督促状を発する。

(手数料)

第25条 手数料は 次の各号に定めるところにより、申込者からこれを徴収する。

(1) 証明手数料 1件につき 300円

(2) 登録手数料 市指定排水設備工事業者 1件につき 4,000円

(3) 証書交付手数料 1件につき 2,000円

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平10条例8・平12条例20・令元条例22・一部改正)

(使用料及び手数料の免除又は軽減)

第26条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料及び手数料を免除又は軽減することができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造の基準等

(平24条例29・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第27条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例29・追加)

(適用除外)

第28条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例29・追加)

第6章 行為の許可及び占用

(平24条例29・旧第5章繰下)

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平24条例29・旧第27条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けた者が当該許可に係る物件を設けた目的に附随して、当該物件の地上に存する部分に公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加することに伴う変更とする。

(平24条例29・旧第28条繰下)

(占用)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(平19条例26・一部改正、平24条例29・旧第29条繰下)

(占用料)

第32条 前条第2項に規定する占用料の額及び徴収方法については、泉大津市道路占用料条例(昭和37年条例第5号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(平24条例29・旧第30条繰下)

(原状回復)

第33条 第31条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第31条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例29・旧第31条繰下・一部改正)

第7章 都市下水路

(平24条例29・旧第6章繰下)

(行為の制限)

第34条 法第29条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 令第19条に定める軽微な行為をしようとする者は、届出書を市長に提出してその指示を受けなければならない。

(平24条例29・旧第32条繰下)

(準用規定)

第35条 第9条第10条の2第13条第27条第28条及び第31条から第33条までの規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

(平24条例29・旧第33条繰下・一部改正)

(維持管理の基準)

第36条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うものとする。

(平24条例29・追加)

第8章 罰則

(平24条例29・旧第7章繰下)

(罰則)

第37条 次の各号のいずれかに掲げる者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第5条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の2又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条第1項又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定により資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第33条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第4条第1項第29条及び第34条第1項の規定による申請書又は書類、第4条第2項本文第12条第1項又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第19条第3号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請書、届出書、申告書又は資料の提出者

2 前項第4号のうち第10条の2の規定に関する部分、第5号のうち第13条第1項若しくは第2項の規定に関する部分及び第8号のうち第13条第1項若しくは第2項の規定に関する部分の規定は、都市下水路について準用する。

(平12条例3・一部改正、平24条例29・旧第34条繰下・一部改正)

第38条 偽りその他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例3・一部改正、平24条例29・旧第35条繰下)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

(平24条例29・旧第36条繰下)

第9章 雑則

(平24条例29・旧第8章繰下)

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例29・旧第37条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 泉大津、和泉、高石都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び泉北環境整備施設組合下水道条例を廃止する条例(平成26年泉北環境整備施設組合条例第7号)の施行前に、廃止前の泉北環境整備施設組合下水道条例(昭和47年泉北環境整備施設組合条例第6号。以下この項において「廃止前の条例」という。)の規定により行われた許可等の処分その他の行為は、この条例の相当規定によって行われたものとみなす。ただし、廃止前の条例第8条の規定によるものは、この限りでない。

(泉北環境整備施設組合から移管を受ける区域に係る使用料の額の特例)

3 泉北環境整備施設組合から移管を受ける区域に係る使用料の額は、平成26年4月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料については、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の表に掲げる料率により算定した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

区分

汚水量

使用料

一般排水

基本使用料

330円

10立方メートル以下

1立方メートルにつき 80円

11立方メートル以上30立方メートル以下

同 130円

31立方メートル以上50立方メートル以下

同 165円

51立方メートル以上100立方メートル以下

同 190円

101立方メートル以上300立方メートル以下

同 220円

301立方メートル以上500立方メートル以下

同 250円

501立方メートル以上1,000立方メートル以下

同 280円

1,000立方メートルを超える分

同 300円

公衆浴場用排水


同 18.9円

(昭和49年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第10条第1項第5号に規定するノルマルヘキサン抽出物質含有量については、昭和50年11月1日より適用し、それまでの間は、なお従前の例による。

(昭和52年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に特定施設を設置している者が当該特定施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排除する下水については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該特定施設が、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、新条例第10条及び第10条の2の規定は適用せず、なお従前の例による。

(昭和53年3月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の泉大津市下水道条例第18条の規定は、この条例の施行の日の属する月分から適用し、この条例の施行の日の前日の属する月分までの下水道使用料金については、なお従前の例による。

(昭和55年12月22日条例第19号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の表中、「特定排水」区分のうち、汚水量「1,000立方メートルを超え3,000立方メートル以下」及び「3,000立方メートルを超える分」については、昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの間、「湯屋営業用排水」区分については、昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間、改正後の条例の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる料率により算定した額とする。

区分

汚水量

使用量

特定排水

1,000立方メートルを超え3,000立方メートル以下

1立方メートルにつき 85円

3,000立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 90円

湯屋営業用排水

850立方メート以下

1立方メートルにつき 12円

850立方メートルを超える分

1立方メートルにつき 15円

2 この条例による改正後の泉大津市下水道条例第18条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の排水分から適用し、この条例の施行の日の前日の属する月分までの使用料金については、なお従前の例による。

3 施行日以後の直近の点検日において計量した料金算定の基礎となるべき排水量は、各日均等に排水したものとみなす。

(昭和58年9月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の泉大津市下水道条例第18条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の排水分から適用し、この条例の施行の日の前日の属する月分までの使用料金については、なお従前の例による。

(昭和60年12月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市下水道条例第18条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後最初の点検に係る排水量の使用料を計算する場合の当該排水量は、各日均等に排出されたものとみなす。

(昭和62年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市下水道条例第18条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後最初の点検に係る排水量の使用料を計算する場合の当該排水量は、各日均等に排水されたものとみなす。

(平成元年9月19日条例第22号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成6年5月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の泉大津市下水道条例第10条の2第1項の規定の適用については、排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成6年総理府令第54号)附則第2項、第4項及び第5項の相当規定の定めるところによる。

(平成8年12月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市下水道条例第18条第1項の規定は、平成9年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成9年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市下水道条例第18条第1項の規定は、平成9年10月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成10年3月4日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の泉大津市下水道条例(以下「旧条例」という。)第6条第1項の規定により市指定排水設備工事業者の公認を受けている者(同条第2項の規定により臨時に公認された者を含む。)は、当該公認に付された期間が満了するまでは、改正後の泉大津市下水道条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際、旧条例第6条第3項に規定する試験に合格し、同条第4項の規定により登録の上、証書の交付を受けている者は、当該登録に付された期間が満了するまでは、新条例第6条第3項に規定する試験に合格し、同条第4項の規定により登録の上、証書の交付を受けた者とみなす。

(平成12年3月1日条例第3号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月14日条例第20号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市下水道条例第18条第1項の規定は、平成13年7月分として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成15年10月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第18条第1項の規定は、平成16年5月分として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成19年10月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第5号の改正規定、第10条の改正規定、第10条の2の改正規定及び第29条の改正規定(同条第2項第3号中「及び郵政事業にかかる」を「に係る」に改める部分を除く。) 公布の日

(2) 第29条第2項第3号の改正規定(「及び郵政事業にかかる」を「に係る」に改める部分に限る。) 平成19年10月1日

(3) 第18条第1項の改正規定 平成20年4月1日

(適用区分)

2 改正後の第18条第1項の規定は、平成20年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成23年10月3日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第18条第1項の規定は、平成24年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成24年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で改正後の第27条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第18条第1項及び第2項の規定は、平成26年5月分(特に市長が必要と認めるものについては、別に指定する月分)として徴収する下水道使用料から適用する。

(平成26年3月3日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

泉大津市下水道条例

昭和48年7月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 上・下水道/第2章 下水道
沿革情報
昭和48年7月1日 条例第19号
平成12年12月14日 条例第20号
平成13年3月13日 条例第6号
平成15年10月6日 条例第15号
平成19年10月3日 条例第26号
平成23年10月3日 条例第15号
平成24年12月14日 条例第29号
平成25年12月20日 条例第34号
平成26年3月3日 条例第5号
令和元年12月9日 条例第22号