○泉大津市中小企業退職金共済加入促進補助要綱実施要領

昭和49年4月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、泉大津市中小企業退職金共済加入促進補助要綱の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 要綱第5条により補助の申請を行おうとする事業主は、補助金交付申請書(様式第1号)に基づき、毎年1月から12月までの間に納付した掛金の個人別、月別、掛金内訳書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、毎年1月20日までに行わなければならない。

(平2要領1・一部改正)

(補助金の交付決定通知)

第3条 前条による申請について、適当と認めたときは、その事業主に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主は、補助金の額の交付決定通知を受け取った日以後、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平2要領1・一部改正)

(補助金の交付)

第5条 補助金は、第2条の申請に係る月分を一括して3月末日までに交付する。

(平2要領1・一部改正)

(加入者名簿の提出)

第6条 事業主は、法第2条第3項の規定による退職金共済契約(以下「契約」という。)を締結した場合、当該契約の対象従業員の加入者名簿(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第7条 事業主は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 共済契約者である事業主に変更があったとき。(様式第5号)

(2) 事業を廃止又は休業したとき。(様式第6号)

(3) 共済契約者である事業主において加入者の変更があったとき。(様式第7号)

(平2要領1・一部改正)

(報告等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた事業主に対して退職金共済契約に関する書類の提出又は報告を求めることができる。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日要領第1号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領施行の際、現にこの改正前の要領の規定により提出されている申請書は、この要領による改正後の要領の規定により提出されたものとみなす。

(平成2年11月2日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日要領第1号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平2要領1・全改)

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(平2要領1・全改、平2要領2・一部改正)

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(平2要領1・全改、平19要領1・一部改正)

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(平2要領1・一部改正)

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(平2要領1・全改)

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(平2要領1・全改)

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(平2要領1・一部改正)

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泉大津市中小企業退職金共済加入促進補助要綱実施要領

昭和49年4月1日 要領第1号

(平成19年4月1日施行)