○泉大津市中小企業退職金共済加入促進補助要綱

昭和49年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)の規定による中小企業退職金共済の加入促進を図り、労働者の定着増進に寄与することを目的とする。

(平2要綱1・一部改正)

(補助の対象)

第2条 市内に事業所を有し、かつ、常時雇用する従業員の数が30人以下の事業所で、事業主負担において退職金制度に加入しているもの。

(平元要綱1・一部改正)

(補助金の割合)

第3条 市長は、事業主が、法第2条第3項の規定による退職金共済契約(以下「契約」という。)を締結した場合において、当該契約の対象従業員に係る掛金月額の一部を別表の定めるところにより補助する。

(平2要綱1・平4要綱2・一部改正)

(補助金の交付期間)

第4条 事業主が契約した日の属する月から3年とする。

(平2要綱1・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 掛金の補助を受けようとする事業主は、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条による申請について、適当と認めたときは、その事業主に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、事業主が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(平2要綱1・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)以後に締結された契約に係る補助金から適用する。

(平2要綱1・一部改正)

(特別措置)

2 適用日前に締結された契約で適用日後も継続しているものについては、施行年度に契約したものとみなす。

(平成元年1月26日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日以降の月額掛金に係る補助金から適用する。

(平成2年1月22日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現にこの改正前の要綱の規定により提出されている申請書は、この要綱による改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。

(平成4年4月1日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業退職金共済加入促進補助要綱の規定は、平成4年1月1日以降の掛金月額に係る補助金から適用する。

(平成7年12月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市中小企業退職金共済加入促進補助要綱の規定は、平成7年12月1日以降の掛金月額に係る補助金から適用する。

別表

(平元要綱1・全改、平4要綱2・平7要綱6・一部改正)

従業員数

補助率

1人当たりの補助金月額

1人~30人

10%

掛金月額が5,000円を超えるときは、5,000円に補助率を乗じて得た額

備考

補助率は、契約の対象従業員1人につき補助対象掛金月額に対する割合をいう。

泉大津市中小企業退職金共済加入促進補助要綱

昭和49年4月1日 要綱第1号

(平成7年12月1日施行)