○泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月14日

規則第37号

(平11規則3・平29規則14・題名改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年泉大津市条例第31号の1。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平11規則3・平16規則25・平29規則14・一部改正)

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第1項の医療保険各法は次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平6規則21・平24規則23・一部改正)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号の判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(平11規則3・平29規則14・一部改正)

(所得の額)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める所得の額は、対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、472万1,000円とし、扶養親族等があるときは、472万1,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額とする。

(平16規則25・全改、平24規則23・平30規則25・令3規則1・一部改正)

(所得の範囲)

第5条 条例第3条第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第3条第1項」と読み替える。

(平16規則25・全改)

(所得の額の計算方法)

第6条 条例第3条第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第3条第1項」と読み替える。

(平16規則25・追加)

(所得の額の計算方法の特例)

第7条 条例第3条第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに当該条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(平29規則14・全改)

(一部自己負担額)

第8条 条例第4条第1項に規定する一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第4条第1項に規定する対象者が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関は、前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別個の医療機関とみなす。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関において受けたものとみなす。

4 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。

5 前項の助成を受けようとする者は、重度障害者医療費助成一部自己負担額償還申請書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

(平16規則25・追加、平18規則23・平18規則35・平29規則14・一部改正)

(助成の方法の特例)

第9条 条例第4条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度障害者医療費支給申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平29規則14・全改、令3規則1・一部改正)

(医療証の申請)

第10条 条例第5条の規定による申請は、重度障がい者医療証交付(更新)申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 国民健康保険法、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく特定疾病療養費制度を受けている者は、特定疾病療養受療証

(3) 国の公費負担医療制度を受けている者は、当該公費負担医療制度に係る受給者証

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、重度障がい者医療証(様式第4号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。

4 医療証の交付を受けている者は、医療証の有効期間が満了したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(平29規則14・追加、令5規則35・一部改正)

(医療証の更新申請)

第11条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、重度障がい者医療証交付(更新)申請書(様式第3号)前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、条例第5条第2項の規定を準用する。

(平2規則1・一部改正、平16規則25・旧第6条の2繰下・一部改正、平18規則23・一部改正、平29規則14・旧第10条繰下・一部改正、令5規則35・一部改正)

(医療証の再交付申請)

第12条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、重度障がい者医療証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(平16規則25・旧第7条繰下、平18規則23・一部改正、平29規則14・旧第11条繰下・一部改正、令5規則35・一部改正)

(届出)

第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項に変更があったときとは、次に掲げるときとする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市の区域において、その居住地を変更したとき、又は市の区域内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 医療保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証又は加入者証の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。

(7) 条例第2条第1項第1号に該当する対象者の障害程度に変更を生じたとき。

(8) 条例第2条第1項第2号又は第5号に該当する対象者の知的障害の程度に変更を生じたとき。

(9) 条例第2条第1項第3号又は第4号に該当する対象者の障害の程度に変更を生じたとき。

(10) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 条例第9条第1項及び第2項の届出は、重度障害者医療費受給資格変更届(様式第6号)又は重度障害者医療費受給資格喪失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平11規則3・一部改正、平16規則25・旧第9条繰下・一部改正、平18規則23・平29規則14・一部改正)

(医療証の添付)

第14条 第11条並びに第12条の規定による申請及び前条の規定による届出(同条第1項第3号から第5号までの届出を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(平29規則14・追加)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第15条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(平16規則25・旧第10条繰下、平29規則14・旧第14条繰下)

(添付書類の省略)

第16条 市長は、この規則の規定による申請又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を、公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平16規則25・旧第11条繰下、平29規則14・旧第15条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、精神薄弱者更生相談所その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号のいずれかの受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があった場合には、その者の精神薄弱の程度についての判定は、当該児童相談所又は精神薄弱者更生相談所においてなされたものとみなす。

(1) 特別児童扶養手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

(平2規則1・一部改正)

3 前項による判定の有効期間は、別に定める。

(昭和59年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第3号、改正後の泉大津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号及び改正後の泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例施行規則第2条第2号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年10月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第7号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月22日規則第25号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成6年10月21日規則第21号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の〔中略〕泉大津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則〔中略〕の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月10日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は提出されたものとみなす。

3 改正前の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 新たに医療費の助成の適用を受けようとする日の属する月が平成16年6月までの場合における所得の計算方法については、改正後の第5条中「先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とあるのは、「先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平成16年8月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出されたものとみなす。

(平成18年5月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第8条第6項及び第7項の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年9月22日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第12条第1項第1号及び第2号並びに同条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年4月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、平成23年以後の年の所得の額の計算について適用し、平成22年以前の年の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日規則第30号) 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を行った上、新様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年10月2日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新規則第9条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付に関する規定は、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、この規則の施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

4 廃止前の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例(昭和47年泉大津市規則第20号)第2条第1項第1号に規定する対象者から、平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に、新規則第10条第1項の規定による申請があった場合は、同条第3項の規定に基づく医療証の有効期間については、同項の規定にかかわらず、平成30年8月1日から平成31年10月31日までとすることができる。

5 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

6 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を行った上、新様式により作成した用紙として使用することができる。

(準備行為)

7 新規則第10条、第11条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年5月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定については、この規則の施行の日から平成31年6月30日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法第2条第1項第33号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とあるのは改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。

(令和3年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに対象となる対象者については令和3年7月1日から、施行日前に係る対象者については同年11月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年10月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の様式(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平18規則23・追加、平29規則14・一部改正)

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(平29規則14・追加)

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(平27規則30・全改、平29規則14・旧様式第2号繰下・一部改正、平30規則25・令4規則17・令5規則35・一部改正)

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(令5規則35・全改)

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(平27規則30・全改、平29規則14・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則17・令5規則35・一部改正)

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(平27規則30・全改、平29規則14・令4規則17・一部改正)

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(平元規則14・全改、平11規則3・一部改正、平18規則23・旧様式第6号繰下、平29規則14・令4規則17・一部改正)

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泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月14日 規則第37号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月14日 規則第37号
平成11年3月10日 規則第3号
平成13年9月28日 規則第18号
平成16年3月18日 規則第7号
平成16年8月19日 規則第25号
平成18年5月26日 規則第23号
平成18年9月22日 規則第35号
平成24年4月20日 規則第23号
平成27年12月22日 規則第30号
平成29年10月2日 規則第14号
平成30年5月31日 規則第25号
令和3年1月26日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年10月31日 規則第35号