○泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月13日

条例第31号の1

(平11条例1・平29条例16・題名改称)

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平11条例1・平29条例16・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、泉大津市の区域内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める医療保険に関する法律(以下「医療保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を所持する者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者

(2) 規則で定める判定機関(以下「判定機関」という。)において知的障害の程度が重度であると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表において1級に該当する者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の所持者又は特定疾患治療研究事業実施要綱に基づき都道府県知事が交付する受給者証の所持者のうち、その障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の6の別表において1級の第9号に該当する者(その障害の程度が同程度以上と認められる者を含む。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第1条第3項の別表第3において1級の第9号に該当する者

(5) 身体障害者手帳を所持し、かつ、判定機関において知的障害の程度が中度であると判定された者

2 対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定にかかわらず、この条例による助成は行わない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(4) 廃止前の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例(昭和46年泉大津市条例第19号)により医療証の交付を受けている者

3 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をしたことにより、同項各号に規定する病院、診療所又は施設(以下「病院等」という。)(大阪府内に所在するものに限る。)の所在する場所に住所を変更したと認められる対象者(国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律における対象者(国民健康保険組合に加入している対象者は除く。)に限る。)であって、当該病院等に入院等をした際泉大津市の区域内に住所を有していたと認められるものは、第1項の規定にかかわらず、泉大津市の対象者とする。ただし、前項各号のいずれかに該当する者又は2以上の病院等に継続して入院等をしている者であって、現に入院等をしている病院等(以下「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入院等対象者」という。)については、この限りでない。

4 前3項に規定するもののほか、特定継続入院等対象者のうち、次の各号に掲げるものは、泉大津市の対象者とする。ただし、第2項各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際泉大津市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち1つの病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下「継続入院等」という。)により当該1つの病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際泉大津市の区域内に住所を有していたと認められるもの

(平6条例15・平11条例1・平16条例10・平18条例7・平20条例4・平26条例20・平29条例16・令2条例22・令5条例4・一部改正)

(所得制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、前年の所得(各年の1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が、規則で定める額を超える者は、対象者としない。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年の所得における当該被災者の所得に関しては、同項の規定は適用しない。

3 第1項において、計算される所得の範囲及びその額の計算方法については規則で定める。

4 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する所得の額の計算方法について、規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、同項に規定する額以下になる者は除く。

(平16条例10・追加、平29条例16・平30条例10・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 医療保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から医療保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市が第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)に支払うことによって行う。ただし、第5条の申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平6条例15・平6条例22・平8条例1・平12条例21・一部改正、平16条例10・旧第3条繰下・一部改正、平18条例28・平29条例16・令2条例22・一部改正)

(医療証の申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付する。

(平29条例16・全改)

(助成の適用)

第6条 第4条の規定による医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日から適用する。

2 前条第1項による申請が月の途中である場合には、前項の規定にかかわらず、その適用を当該月の初日に遡及することができる。ただし、当該月において、身体障害者手帳を交付される者にあっては身体障害者手帳の交付日、知的障害の程度の判定をされた者にあっては療育手帳又は判定書の判定日、精神障害者保健福祉手帳を交付される者にあっては精神障害者保健福祉手帳の交付日、又は特定医療費(指定難病)受給者証若しくは特定疾患医療受給者証を交付される者にあっては特定医療費(指定難病)受給者証若しくは特定疾患医療受給者証に記載される有効期間の開始日を超えて遡及することはできない。

(平29条例16・全改)

(医療証の提示)

第7条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、大阪府内に所在地を有する医療機関において第4条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(平16条例10・旧第7条繰下、平29条例16・旧第8条繰上・一部改正)

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条第1項の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平16条例10・旧第9条繰下・一部改正、平29条例16・旧第10条繰上・一部改正)

(届出義務)

第9条 受給者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例10・旧第10条繰下、平29条例16・旧第11条繰上・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平16条例10・旧第11条繰下、平29条例16・旧第12条繰上)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全額又は一部の返還又は支払を請求することができる。

(平16条例10・旧第12条繰下、平29条例16・旧第13条繰上・一部改正)

(事実の調査)

第12条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平29条例16・追加)

(報告等)

第13条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(平29条例16・追加)

(助成の制限)

第14条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例16・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例10・旧第13条繰下、平29条例16・旧第14条繰下)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和58年1月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた改正前のこの条例による老人医療費の助成については、なお従前の例による。ただし、改正前の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例第2条の規定により医療費の助成を受けることができる者で、所得税法に規定する所得金額から所得控除を行った額が800万円をこえる者については、昭和58年6月30日限りその受給資格を失う。

(昭和59年10月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日条例第15号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年10月7日条例第22号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の〔中略〕泉大津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例〔中略〕の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 〔前略〕第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成11年3月3日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。〔ただし書〕略

(平成16年6月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例、第2条の規定による改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年3月2日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例、第2条の規定による改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例、第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び第4条の規定による泉大津市老人の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例及び第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年9月16日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。〔ただし書〕略

(平成29年9月19日条例第16号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)及び第3条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

第3条 新障害者医療費助成条例第2条第3項に規定する対象者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。以下同じ。)への入所をしたことにより、当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる対象者であって、当該施設に入所をした際他の市町村(当該施設が所在する市町村以外の市町村をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有していたと認める市町村の対象者について適用し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所をしたことにより、当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる対象者であって、当該施設に入所をした際他の市町村の区域内に住所を有していたと認めない市町村の対象者については、なお従前の例による。

第4条 新障害者医療費助成条例第4条第1項の食事療養及び生活療養に係る給付に関する規定は、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成30年10月31日までは、なお従前の例による。

第5条 新障害者医療費助成条例第4条第1項、新子ども医療費助成条例第2条第3項及び新ひとり親家庭医療費助成条例第5条第1項の精神病床への入院に係る給付に関する規定は、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

第6条 第4条の規定による廃止前の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第2条に規定する対象者が、施行日前に受けた療養に要する費用に係る助成については、なお従前の例による。

第7条 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者(施行日以後、大阪府内の市町村から泉大津市に住所を変更した者を含む。以下同じ。)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までに受けた療養に要する費用に係る助成については、新障害者医療費助成条例の規定を準用する。

第8条 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者が、平成33年3月31日までに受けた精神病床への入院に要する費用に係る旧老人医療費助成条例第3条に規定する助成の範囲については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第9条 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者が、施行日以後、新障害者医療費助成条例又は新ひとり親家庭医療費助成条例により医療証の交付を受けたときは、前2条の規定にかかわらず、助成の対象としない。

(準備行為)

第10条 新障害者医療費助成条例第5条、第9条、第12条及び第13条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

第11条 泉大津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年泉大津市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第3項に規定する入院等(以下この項において「入院等」という。)をした者について適用し、施行日前に入院等をした者については、令和3年11月1日から適用する。

3 新障害者医療費助成条例第4条第1項、第2条の規定による改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例第2条第3項及び第3条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年2月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例

昭和48年12月13日 条例第31号の1

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月13日 条例第31号の1
平成12年12月14日 条例第21号
平成16年6月25日 条例第10号
平成18年3月2日 条例第7号
平成18年9月20日 条例第28号
平成20年2月28日 条例第4号
平成26年9月16日 条例第20号
平成29年9月19日 条例第16号
平成30年3月2日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第22号
令和5年2月22日 条例第4号