○泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年7月30日

条例第10号

(平16条例10・平29条例16・題名改称)

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成に寄与し、もってひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平16条例10・平29条例16・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳未満の者及び18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある場合は除く。)に養育されているときは除く。

(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外のものをいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父又は母が監護しない前項に掲げる児童

(平16条例10・追加、平21条例12・平24条例7・平29条例4・平29条例16・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、泉大津市の区域内に居住地を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める医療保険に関する法律(以下「医療保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者

(3) 廃止前の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例(昭和46年泉大津市条例第19号)の規定により医療証の交付を受けている者

(5) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所若しくは入院している者(通所又は通院している者を除く。)

(平3条例24・平11条例1・一部改正、平16条例10・旧第2条繰下・一部改正、平18条例7・平18条例28・平20条例4・平24条例7・平26条例20・平29条例16・令5条例4・一部改正)

(所得制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年の所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年の所得における当該被災者の所得に関しては、同項の規定は適用しない。

3 第1項において、計算される所得の範囲及び所得の額の計算方法については、規則で定める。

4 第1項の規定にかかわらず、同項において計算される所得の額の計算方法について規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、同項に規定する額未満となる者は除く。

(平16条例10・追加、平29条例16・平30条例10・令元条例4・一部改正)

(助成の範囲)

第5条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、入院時食事療養費(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行うものに限る。)、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

(2) 医療保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から医療保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

3 医療費の助成は、助成額に相当する金額を市が第1項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)に支払うことによって行う。ただし、次条の申請のあった日から医療証の交付のあった日の前日までの間に療養を受けたとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(平6条例7・平6条例15・平6条例22・平8条例1・平12条例21・一部改正、平16条例10・旧第3条繰下・一部改正、平18条例28・平29条例16・令2条例22・一部改正)

(医療証の申請)

第6条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付するものとする。

(平16条例10・旧第4条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正)

(助成の適用)

第7条 第5条の規定による医療費の助成は、前条第1項の規定による申請があった日から開始する。ただし、その助成の適用は、当該月の初日を限度に、配偶者と離別した日若しくは死別した日又は扶養義務者と生計を同じくしなくなった日に遡及することができる。

2 申請者が災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、医療費の助成は、前項の規定にかかわらず、その理由により申請をすることができなかった日から開始する。

(平16条例10・旧第5条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正)

(医療証の提示)

第8条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、大阪府内に所在地を有する医療機関において、第5条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。

(平16条例10・旧第6条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正)

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第5条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平16条例10・旧第7条繰下・一部改正、平29条例16・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平29条例16・全改)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。

(平29条例16・全改)

(届出の義務)

第12条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16条例10・旧第10条繰下、平29条例16・一部改正)

(事実の調査)

第13条 市長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(平29条例16・追加)

(報告等)

第14条 市長は、助成に当たり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。

(平29条例16・追加)

(助成の制限)

第15条 市長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。

(平29条例16・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例10・旧第11条繰下、平29条例16・旧第13条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成10年7月31日現在においてこの条例により母子家庭医療費の助成を受けていた者(第3条第2項の規定により母子家庭医療費の助成を受けることができる者を含む。)で、この条例の施行日以降児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第224号)による改正前の児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「旧令」という。)の規定を適用した場合において児童扶養手当の支給対象となるものは、同条に規定する他の要件を満たす限り、平成11年10月31日までの間は、母子家庭医療費助成の対象者とする。

3 大阪府下の他の市町村において、この条例による母子家庭医療費の助成と同様の助成を平成10年7月31日現在受けていた者(第3条第2項と同様の規定により入院に係る医療費の助成を受けることができる者を含む。)で、前項に規定する経過措置と同様の規定により平成11年10月31日までの間母子家庭医療費の助成を受けることができるものが、同日までに本市に転入してきた場合において、その者が旧令の規定を適用すれば児童扶養手当の支給対象となるときは、第2条に規定する他の要件を満たす限り、同日までの間は母子家庭医療費助成の対象者とする。

(昭和56年12月16日条例第16号)

この条例は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(昭和58年1月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた改正前のこの条例による老人医療費の助成については、なお従前の例による。ただし、改正前の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例第2条の規定により医療費の助成を受けることができる者で、所得税法に規定する所得金額から所得控除を行った額が800万円をこえる者については、昭和58年6月30日限りその受給資格を失う。

(平成3年12月13日条例第24号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月27日条例第15号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年10月7日条例第22号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の〔中略〕泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例〔中略〕の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 〔前略〕第2条の規定による改正後の泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例〔中略〕の規定は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成10年9月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉大津市母子家庭の医療費の支給に関する条例〔中略〕の規定は、平成10年8月1日から適用する。〔後略〕

(泉大津市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正)

2 泉大津市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年泉大津市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月3日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。〔ただし書〕略

(平成16年6月25日条例第10号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例、第2条の規定による改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年3月2日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例、第2条の規定による改正後の泉大津市乳幼児の医療費の助成に関する条例、第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び第4条の規定による泉大津市老人の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市老人の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例及び第3条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成21年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。〔ただし書〕略

(平成29年3月1日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第16号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の泉大津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)及び第3条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

第5条 新障害者医療費助成条例第4条第1項、新子ども医療費助成条例第2条第3項及び新ひとり親家庭医療費助成条例第5条第1項の精神病床への入院に係る給付に関する規定は、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

第9条 施行日前における旧老人医療費助成条例第2条に規定する対象者が、施行日以後、新障害者医療費助成条例又は新ひとり親家庭医療費助成条例により医療証の交付を受けたときは、前2条の規定にかかわらず、助成の対象としない。

(準備行為)

第10条 

3 新ひとり親家庭医療費助成条例第6条、第12条、第13条及び第14条の規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月2日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の支給に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の泉大津市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(令和元年6月24日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第22号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 新障害者医療費助成条例第4条第1項、第2条の規定による改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例第2条第3項及び第3条の規定による改正後の泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年2月22日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

泉大津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

昭和55年7月30日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 社会福祉/第3章 母子福祉
沿革情報
昭和55年7月30日 条例第10号
平成12年12月14日 条例第21号
平成16年6月25日 条例第10号
平成18年3月2日 条例第7号
平成18年9月20日 条例第28号
平成20年2月28日 条例第4号
平成21年6月26日 条例第12号
平成24年2月22日 条例第7号
平成26年9月16日 条例第20号
平成29年3月1日 条例第4号
平成29年9月19日 条例第16号
平成30年3月2日 条例第10号
令和元年6月24日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第22号
令和5年2月22日 条例第4号