○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和52年12月16日

条例第27号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和52年4月分以降、その年額を退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。以下同じ。)に改定する。

2 前項に規定する退隠料等で昭和32年3月31日以前に退職した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料受給資格年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和48年条例第32号)第1条第1項第2号の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。)が339万7,800円以下である者については、昭和52年8月分以降、前項の規定にかかわらず、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する別表第1の仮定給料年額の1段上位の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定により算出して得た年額に改定する。

第2条 退隠料等でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料の最短退隠料受給資格年限以上であるものの昭和52年4月分以降の年額が別表第2の額に満たないときは、それぞれ別表第2の額をもってその年額とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する第2条の規定の適用については、同条中「別表第2」とあるのは、「附則別表第1」とする。

3 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

2,020,300円

別表第2

退隠料又は遺族扶助料

金額

65歳以上の者に給する退隠料

589,000円

65歳未満の者に給する退隠料

441,800円

60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料

320,000円

60歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料(扶養遺族である子を有する妻に給する遺族扶助料を除く)

294,500円

60歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く)

220,900円

附則別表第1

遺族扶助料

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料

294,500円

65歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く)

220,900円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和52年12月16日 条例第27号

(昭和52年12月16日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和52年12月16日 条例第27号