○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和46年12月20日

条例第18号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあっては退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

435,500円

444,600円

459,400円

468,900円

622,900円

635,800円

630,300円

643,400円

720,300円

735,200円

760,700円

776,400円

841,500円

858,900円

別表第2

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

435,500円

481,900円

459,400円

508,300円

622,900円

689,200円

630,300円

697,400円

720,300円

797,000円

760,700円

841,600円

841,500円

931,000円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和46年12月20日 条例第18号

(昭和46年12月20日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第18号