○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例に基づく退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和38年3月28日

条例第9号

(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)

第1条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた日の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第2条 削除

第3条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料等を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を昭和28年12月31日において施行されていた給料に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料等の年額の計算の基礎となるべき給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する別表第2に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

(改定の実施)

第4条 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

別表1

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800円

86,000円

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,000

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

334,200

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

406,800

488,000

422,600

509,400

430,800

530,700

447,600

544,100

465,600

558,400

483,600

586,000

501,600

613,800

519,600

627,800

537,600

641,400

555,600

669,000

573,000

681,700

594,600

696,700

614,400

724,300

634,800

754,400

657,600

769,900

680,400

784,600

703,200

800,000

726,000

814,800

751,200

844,900

776,400

875,000

801,600

889,800

828,000

905,200

備考 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

ただし、退職年金又は遺族年金の年金の計算の基礎となっている給料年額が7万800円未満の場合においては、その年額に、1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表2

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800円

70,800円

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,600

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

備考 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致していないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が6万4,800円未満の場合においてはその年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例に基づく退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和38年3月28日 条例第9号

(昭和39年12月25日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第9号
昭和39年12月25日 条例第22号