○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和36年7月8日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について定めることを目的とする。

(平2規則1・一部改正)

(職務及び号給の決定)

第2条 任命権者は、給与条例泉大津市職員の職務等級の分類基準に関する規則(昭和35年泉大津市規則第16号)、及び本規則の定める基準に従い、その所属の職員の職務及び号給を決定しなければならない。ただし、その職務に該当する号給がない場合には、号給に代え、給料月額を決定するものとする。

(平2規則1・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務の等級及び号給とは、給与条例第7条に定める給料表の職務の等級及び号給をいう。

(2) 学歴、免許等とは、特に定められたもののほか、国家公務員の例による。

(3) 経験年数とは、職員が職員として在職した年数をいう。ただし、職員以外の経歴を有するものについては経験年数換算表(別表第1)に定める一定の割合を乗じて得た年数をいう。

(4) 必要経験年数とは、職務の等級別資格基準表(別表第2)に掲げる職務の等級の資格として必要とされる経験年数をいう。

(5) 在職年数とは、職員が同一の職務の等級において在職した年数をいう。

(6) 必要在職年数とは、職務の等級別資格基準表(別表第2)に掲げる職務の等級の資格として必要とされる在職年数をいう。

(平7規則24・一部改正)

(職務の等級の決定)

第4条 職員の経験年数又は在職年数が等級別資格基準表(別表第2)に掲げる必要経験年数又は必要在職年数に達しているときは、その者の職務の等級の決定について必要な資格を有するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在職年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在職年数とすることができる。

(平2規則1・平7規則24・一部改正)

(職務の等級別資格基準表の適用)

第5条 職務の等級別資格基準表の適用については最も新しい学歴、免許等の資格の区分によるものとする。ただし、それ以外の学歴、免許等の資格の区分によることが職員に有利である場合にはその区分によることができる。

(初任給)

第6条 新たに任用した職員の初任給は、初任給基準表(別表第3)に定めるところによる。

2 前項の職員がその職務について特に学識経験があると認められるときは、前項の基準に4号給以内において加算した号給とすることができる。

(平7規則24・平18規則19・一部改正)

(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の初任給の特例)

第6条の2 公務の活性化のために民間の人材を採用する場合において、初任給の決定について、前条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(平20規則9・追加)

(昇格)

第7条 市長は職員を昇格させるには職務の等級別資格基準表(別表第2)に従い勤務成績の優秀なもののうちから選考又は試験に合格した者を1級上位の職務の等級へ昇格させることができる。ただし、2級上位の職務の等級への昇格については、それぞれ1級上位の職務の等級への昇格が順次行われたものとする。

(平7規則24・平18規則19・一部改正)

(特別昇格)

第8条 前条に定める資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、特に、勤務成績の優秀な上位の職員を1級上位の職務の等級へ昇格させることができる。

(平2規則1・一部改正)

第9条 現に等級区分のある職種に在職する職員が、上位の職務の等級に必要な資格を取得した場合においては第8条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の時期)

第10条 昇格の時期は、その必要の生じたときに行うものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第11条 職員を1の職種から給料表の適用を異にして他の職種に異動させる場合においては、等級区分のある職種については等級別資格基準表に従い、等級区分のない職種については他の職員との均衡を考慮し、その者の資格に応じて等級及び号給を決定しなければならない。

(特別昇給)

第12条 職員が公務災害により死亡し、又は身体又は精神に著しい障害を有することとなった場合には、現に受けている号給よりも8号給以上の上位の号給まで昇給させる。

2 職員が係長以上の職となった場合は、他の職員との均衡を考慮して特別に昇給させることができる。

(平2規則1・平7規則24・平17規則7・平18規則19・一部改正)

(特別昇給定数内の特別昇給の基準)

第13条 給与条例第13条第2項及び第13条の2第2項の規定による特別昇給定数内の特別昇給の定数は、1年について、各任命権者ごとの定数に100分の15を乗じて得た数を基準として各任命権者ごとに市長が定める。

(平7規則24・全改、平18規則19・一部改正)

(特別昇給の適用除外)

第14条 給与条例第13条第2項及び第13条の2第2項の規定による特別昇給にあっては、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員

(2) 休職中の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)の有効期間中の職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認を受けている職員

(4) 懲戒処分を受け、当該処分の日から1年を経過しない職員

(5) 昇給の時期以前1年間において、勤務しなかった期間(泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、給与条例第22条に規定する休日等並びに勤務時間等条例第12条及び第14条に規定する年次有給休暇及び特別休暇並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年泉大津市条例第8号)第2条に規定する事由によって勤務しなかった期間を除く。)が30日を超える職員

(6) 特別昇給による昇給後1年を経過しない職員

(平7規則24・追加、平18規則19・一部改正)

(復職時等における給料月額の調整)

第15条 休職(専従許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇(以下「休職等」という。)のため勤務しなかった職員(給与条例別表第1行政職給料表の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の同表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認めるときは、次項以下に定めるところにより復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)以後において、その者の給料月額を調整することができる。

2 休職等のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、休職等の期間を休職期間等調整換算表(別表第4)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職等の日及びその日以後における最初の1月1日又はそのいずれかの日において、その者の給料月額を決定するものとする。

3 その他市長が特に必要と認める場合においては、給料月額を調整することができる。

4 前3項に定める給料月額の調整を行った場合には、その都度、調整期間、調整の時期及び調整後の給料月額等を記載した調書を作成し、及び保管しなければならない。

(平18規則19・追加)

第15条の2 休職等のため勤務しなかった職員(給与条例別表第2医療職給料表の適用を受ける職員に限る。以下この条において同じ。)が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の同表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認めるときは、次項以下に定めるところにより復職等の日以後において、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

2 休職等のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、調整期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給の時期において、その者の給料月額を決定するものとする。

3 前項の規定を適用した場合において給料月額に異動を生じない者については、調整期間に相当する期間の範囲内で、その者が復職等の日に受けている給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。

4 第2項の規定による調整に際して調整期間に余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の第2項の規定による調整後の給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。

5 その他市長が特に必要と認める場合においては、昇給期間を短縮することができる。

6 前各項に定める給料月額の調整を行った場合には、その都度、調整期間、調整の時期、調整後の給料月額及び次期昇給予定時期等を記載した調書を作成し、及び保管しなければならない。

(平7規則24・追加、平18規則19・旧第15条繰下・一部改正)

(昇給の抑制等)

第16条 職員(給与条例別表第1行政職給料表の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、給与条例第13条の規定による昇給号給の幅を抑制することができる。

(1) 勤務時間等条例第9条若しくは第10条又は第12条若しくは第14条に規定する休日及び休暇以外の事由によって、昇給期間の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない場合

(2) 戒告、減給又は停職を受けた場合

2 職員が現に受けている号給を受けるに至った日からその日後における最初の1月1日までの期間(以下この項において「昇給期間」という。)内において病気その他の理由で欠勤した職員については、次の各号に掲げる区分に応じ、昇給号給の幅を抑制することができる。ただし、昇給期間が12月と異なる場合においては、この欠勤日数を補正することができる。

(1) 15日以上45日未満 1号給

(2) 45日以上75日未満 2号給

(3) 75日以上 30日増すごとに1号給

3 職員が、泉大津市職員の服務に関する規則(昭和29年泉大津市規則第5号)第7条の規定による任命権者の承認を得ないで欠勤した日があるときは、その日数の3倍の日数を前項の欠勤日数(補正日数を含む。)に加算するものとすること。

(平7規則24・追加、平18規則19・令5規則1・一部改正)

(昇給の時期)

第17条 昇給の時期は次のとおりとする。

(1) 給与条例別表第1行政職給料表の適用を受ける職員 毎年1月1日

(2) 給与条例別表第2医療職給料表の適用を受ける職員 毎年1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日

2 特別昇給及び補正昇給を行う場合において前項により難いときは、昇給すべき事由が発生した日の属する月の翌月1日(その発生した日が、その月の初日である場合は、その日)とする。

(平2規則1・一部改正、平7規則24・旧第14条繰下、平18規則19・一部改正)

(補則)

第18条 この規則に規定するほか、初任給、昇格、昇給等については、国家公務員の例による。

(平7規則24・旧第15条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に本市に在職する職員の職務の等級号俸、若しくは給料月額は、この規則により決定されたものとみなす。

3 泉大津市職員の昇格基準に関する規則(昭和35年規則第14号)は、廃止する。

(昭和37年6月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38生11月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和42年7月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年4月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年9月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第28号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年1月9日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第1号) 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平2規則1・一部改正)

経験年数換算表

経歴の種類 職員と職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員、公共企業体の職員、政府関係機関職員、外国政府としての在職期間

同種とみなされるもの

10割

 

同種とみなされないもの

8割

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

学校教育法による学校教職員としての期間

10割

 

学校教育法によらない私立学校教職員としての期間

8割

 

兵営関係

在職中に応召された期間

10割

退役後90日以内に復職したるもの

在職中に現役兵として兵役に服するため退職して引き続き兵役に服した期間

10割

民間経営の職業に在職中応召又は現役兵として兵役に服した期間

5割

 

軍医、技術将校等で同種とみなされるもの

8割

 

上記以外の兵役期間

3.5割

 

民間経歴

同種とみなされるもの

8割

 

同種とみなされないもの

5割

 

個人企業

3.5割

 

正規の在学期間

10割

定められた修業年限が同資格のそれより永い場合は学歴換算表の基準修業年数に一致する割合とする。

その他の期間

2.5割

 

1 換算上の経験年数制限(最高170月=14年2月)

(経験年数10年を超えるものは、この10年を超え15年を超えない期間については1/2、15年を超え20年を超えない期間については1/3を経験年数とし20年を超える期間については算入しない。

以上により算出された経験年数は換算率の高いものより充当換算する。)

2 職員として在職した以外の期間に3箇月以上の休養期間があるときは、次の区分により補正する。

ア 公務による負傷又は疾病の場合は、全休養期間勤務していたものとみなす。

イ その他の負傷又は疾病の場合は、休養期間の2/3の期間勤務していたものとみなす。

3 資格免許を必要とする職務の等級の経験年数は、その資格を取得した日から起算する。ただし、資格免許を有しないでその職と同種の職に従事した期間がある者については、その期間の3割をその職における経験年数に加算する。

別表第2

(平23規則11・全改)

等級別資格基準表(一般職)

 

等級

 

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

学歴免許等の資格区分

 

大学卒

0

 

1

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

0

 

 

3

 

 

2

 

1

 

4

 

4

 

7

 

7

 

10

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

短大高専卒

(3、2年制)

0

 

2

 

 

3

 

 

0

 

 

4

 

 

0

 

 

3

 

 

2

 

2

 

5

 

5

 

9

 

9

 

12

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

高校卒

0

 

5

 

 

3

 

 

0

 

 

4

 

 

0

 

 

3

 

 

2

 

5

 

8

 

8

 

11

 

11

 

14

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

中学卒

0

 

8

 

 

3

 

 

0

 

 

4

 

 

0

 

 

4

 

 

2

 

8

 

11

 

11

 

15

 

15

 

19

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

注 上部の年数は、その職務に昇格するための1等級下位の職務の等級における必要在職年数を示す。

左部の年数は必要経験年数を示す。

別表第3

(平2規則1・平4規則11・平8規則22・平14規則18・平18規則19・平24規則28・平26規則5・一部改正)

初任給基準表

(ア) 行政職給料表初任給基準

職種

学歴・免許等の資格

初任給

一般行政職

消防職

大学卒

1等級29号給

短大卒

1等級21号給

高校卒

1等級13号給

中学卒

1等級1号給

保健師及び助産師

大学卒

1等級33号給

短大3卒

1等級29号給

看護師

短大卒

1等級25号給

准看護師

准看護師養成所卒

1等級17号給

薬剤師

大学6卒

1等級37号給

大学卒

1等級29号給

栄養士

大学卒

1等級29号給

短大卒

1等級21号給

医療技師

大学卒

1等級29号給

短大3卒

1等級25号給

短大卒

1等級21号給

高校卒

1等級13号給

備考

1 泉大津市立病院以外で勤務することとなる准看護師、看護師及び保健師のこの表の適用については、学歴・免許等の資格欄の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては1等級29号給、「短大3卒」にあっては1等級25号給「短大卒」にあっては1等級21号給、「准看護師養成所卒」にあっては1等級13号給とする。

2 職種欄に掲げる医療技師とは、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士等国又は都道府県知事が認定する資格を要する職をいう。

(イ) 医療職給料表初任給基準

職種

学歴・免許等の資格

初任給

医師

修士課程修了

新大6卒

1等級7号給

(ウ) 一般現業職員の初任給基準(行政職給料表)

採用時年令

初任給

15歳

1等級1号給

16歳

1等級5号給

17歳

1等級9号給

18歳~19歳

1等級13号給

20歳~21歳

1等級17号給

22歳~24歳

1等級21号給

25歳~27歳

1等級25号給

28歳~30歳

1等級29号給

31歳~33歳

1等級33号給

34歳以上については、34歳から36歳まで4号給、37歳から39歳まで8号給、40歳以上12号給上位の号給とする。

(エ) 学校給食調理員初任給基準(行政職給料表)

採用時年令

初任給

15歳~16歳

1等級1号給

17歳~18歳

1等級5号給

19歳~20歳

1等級9号給

21歳~24歳

1等級13号給

25歳~30歳

1等級17号給

31歳以上

1等級21号給

別表第4

(平7規則24・追加)

休職期間等の調整換算表

理由

引き続き勤務しない期間についての換算率

1 給与条例第18条第2項及び第3項の休職

2/3以下

2 給与条例第18条第4項の休職の期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

備考 本表により換算する休暇等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和36年7月8日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和36年7月8日 規則第26号
平成8年12月24日 規則第22号
平成14年6月27日 規則第18号
平成17年3月29日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第19号
平成20年3月17日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年4月1日 規則第11号
平成24年8月31日 規則第28号
平成26年1月9日 規則第5号
令和5年3月14日 規則第1号